VITEM XIV – デジタルノマド査証
「デジタルノマド」ビザ(VITEM XIV)は、ブラジルに居住しながら、外国企業から報酬を得る遠隔地活動(リモートワーク)を行う外国人専門家に付与されます。
ビザ申請者は、以下の書類を提示する必要があります。
- 電子ビザ申請書「RER - Recibo de Entrega de Requerimento」を印刷し、申請者本人が署名したもの。オンライン申請の場合は、こちらにアクセスしてください。 https://formulario-mre.serpro.gov.br/
- パスポート原本(少なくとも2ページ以上の空白ページがあること)
- 最近の写真1枚
- ブラジルで有効な健康保険のコピー
- 過去3ヶ月以内に発行された無犯罪証明書(18歳以上の場合のみ)
- 戸籍謄本或いは戸籍抄本のコピー(日本国籍者) または出生証明書のコピー(そのほかの国籍者)
※ポルトガル語訳または英語訳を添付。翻訳者が責任をもって翻訳したことの宣誓、翻訳者氏名およびサインを要する。英語、フランス語、スペイン語で発給された書類の訳文は不要です。
- 日本国籍を有しない方は、日本在留カードのコピーまたは有効なビザの提示が必要です。
- 領事手数料
申請者は、デジタルノマドであることを証明する書類を提示する必要があります。(下記参照)
- 情報通信技術により、遠隔地から職業活動を行うことができることを証明する申請者による宣言書。
- 国外での雇用契約書、役務提供契約書など、国外の雇用主との関係を証明する書類。
- 1,500米ドル以上の外国送金による月額収入、または18,000米ドルの銀行預金残高を証明するもの。
デジタルノマドビザを取得すると有効期限は最長で1年になります。
有効期限内にブラジル連邦警察(POLÍCIA FEDERAL)へ連絡し、ビザの延長について確認する必要があります。
注意事項
- 査証(ビザ)の規定は予告なしに変更されることがあります。
‐当館が必要と判断した場合、追加書類の提出をお願いすることがあります。
- ビザの申請は、査証の発給を保証するものではありません。
- 旧パスポートに有効なビザがある場合、旧パスポートと現パスポートを同時に提示することで入国が可能です。
- デジタルノマドビザを申請する場合は、当館管轄区域内に住居する必要はありません。
- ブラジル国籍を有する申請者にビザを発給することができません。ブラジルの国籍と外国の国籍を有する(重国籍者)は、必ずブラジルのパスポートで出入国する必要があります。
-ビザの再入国許可の種類は全て数次有効(許可された期限内に何回でも使用することができる)です。
写真について
写真は国際民間航空機関(ICAO)の基準を満たし、背景が白であることが必要です。ICAOのガイドラインはこちらです: http://www.icao.int/Security/mrtd/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf
オンライン申請受付票(Recibo de Entrega de Requerimento - RER)
申請はすべてオンラインで行う必要があります。申請書の用紙はございませんので、次のリンクにアクセスする必要があります。https://formulario-mre.serpro.gov.br/
上記サイトにアクセスする際、インターネットブラウザに「このサイトは安全ではありません」というメッセージが表示される場合があります。 このウェブサイトは安全です。継続する又はwebブラウザーの設定にて「例外」として追加するオプションを選択し、設定を変更してください。
フォームに記入し、必要な書類をアップロードすると、システムがPDFファイルを作成します(Adobe Readerまたはその他のPDFファイルリーダーがインストールされていることを確認する必要があります)。
最終ページを印刷し、写真を貼り付け、該当する欄に署名してください。
- 署名は、パスポートの署名と同じものを使用してください。
- 未成年者(18歳未満)の場合、両親(または保護者)の署名が必要です。申請者(未成年者)の署名は必要ありません。
無犯罪証明書
- 過去12ヶ月以内に居住したすべての国の無犯罪証明書を提示する必要があります。
- 日本国内で発行されたものは未開封のまま提出して下さい。
※ 日本国外で発行された無犯罪証明書には発行国のアポスティーユを添付してください。
- ハーグ・アポスティーユ条約に加盟している国について。
その国が条約に加盟していることを下記のウェブサイトでご確認ください。
https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoes-internacionais/apostila-da-haia/paises-signatarios/
- ハーグ アポスティーユ条約に加盟していない国について。
国際私法会議条約(HCCH)に加盟していない国の場合は、書類の発行地を管轄するブラジル国の大使館、総領事館、領事館で認証を受ける必要があります。
領事手料金
領事手数料はこちら。