VITEM XII - 芸術・スポーツ等の各種イベントへの参加
適用ケース一覧:
□ A. 芸術・スポーツ等の各種イベントへの参加(展示会、ショー、芸術的プレゼンテーション、アーティスト同士の面会、スポーツ競技会または同様な活動への参加)(RN16);
Atividades artísticas ou desportivas a imigrante que venha ao País para participar de exposições, espetáculos, apresentações artísticas, encontros de artistas, competições desportivas e outras atividades congêneres, com contrato por prazo determinado, sem vínculo empregatício com pessoa física ou jurídica sediada no País, com prazo de estada superior a 90 (noventa) dias.
□ B. アミューズメントショー技術者またはアーティスト・アスリートのアシスタントとして活動する場合(RN16)。Técnicos em espetáculos de diversões e demais profissionais que, em caráter auxiliar, participem da atividade do artista ou desportista.
注意①:ブラジル労働雇用省の事前許可が必要です。
注意②:個人または法人との雇用関係の無い、期間限定契約に限る。
注意③:90日以下の滞在の場合は、VIVISでの申請となります。
□ C. 14歳以上18歳未満の青少年が文化センターまたはスポーツ団体が提供するスポーツトレーニングへの参加-滞在期間は最長1年(RN25);
Imigrante maior de quatorze e menor de dezoito anos, que venha realizar atividades desportivas, no âmbito de treinamento conduzido por centro cultural ou entidade desportiva;
□ D. 14歳以上の者が学校休業期間に限ってスポーツ交流に参加する場合。教育機関との協定の有無に関わらず、滞在期間は最長90日間(延長不可)(RN25)。
Imigrantes maiores de 14 anos em intercâmbio desportivo, exclusivamente no período de férias escolares, podendo ser concedido visto temporário, por até 90 (noventa) dias, improrrogáveis, independentemente de convênio com estabelecimento educacional.
注意①:ブラジル国外務省の事前許可が必要です。下記必要書類の提出をもって、当領事館より、ブラジリアの本省(外務省)へ照会されます。査証の発給は許可の到着後となります。ブラジルにおいてトレーニングを引き受け、責任を負うスポーツクラブまた、団体等は正規にスポーツトレーニングコースを備え、適切な技術を有し地方自治体青年法審議会から認可されていることが、他国の同種スポーツ団体に所属する14歳から18歳未満の外国人アマチュアを受け入れ得る条件となる。
必要書類:
□パスポート;
□写真1枚;
□オンライン申請書(記入方法)(18歳未満の場合は、署名欄には保護者双方の署名が必要です);
□無犯罪証明書(18歳以上);
□戸籍謄本或いは戸籍抄本のコピー(日本国籍者)または出生証明書のコピー(その他の国籍者);
*ポルトガル語訳または英語訳を添付。翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、翻訳者名及びサインを要する。英語、フランス語、スペイン語で発給された書類の訳文は不要です。
□日本以外の国籍者の場合、在留カード原本とその両面コピーまたは有効な日本滞在ビザのコピー;
□査証料。
未成年者(18歳未満)の場合は下記の書類も必要です:
□戸籍謄本(日本国籍者)または出生証明書のコピー(その他の国籍者);
*ポルトガル語訳または英語訳を添付。翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、翻訳者名及びサインを要する。英語、フランス語、スペイン語で発給された書類の訳文は不要です。
□保護者のパスポートのコピー(無い場合は、印鑑証明書を提出);
□渡航許可書。
C. のスポーツトレーニングの追加書類
受入団体が用意する書類:
□正規の団体として機能しており、専用のトレーニング技術を有することの証明書(市役所、州のスポーツ局等、公的機関発行した書類。ブラジルの公証役場でサイン認証を要する)。サッカーの場合、ブラジルのサッカー連盟組織にてアスリート養成所として、カテゴリーAまたはBに分類されている証明を提出。
Inscrição em federação, confederação ou liga da modalidade esportiva correspondente. Em se tratando de futebol, deverá ser apresentado documento que comprove que a entidade de prática esportiva está classificada nas categorias A e B, como formadora de atleta, no sistema da Confederação Brasileira de Futebol;
□管轄地域の青少年人権委員会への登録書(コピー認証を要する)
Comprovante de inscrição do programa de treinamento no Conselho Municipal ou Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente;
□ 選手の所属団体と受入団体が取り交わした契約書及び受入団体が下記事項を保証すること:
Declaração de responsabilidade pela manutenção e pela subsistência do atleta imigrante no Brasil, incluindo:
Ⅰ-現地での生活維持費、往復渡航費、滞在費等の保証;
as despesas de viagem (ida e volta), estada e saída do território nacional e demais encargos e despesas com o imigrante;
Ⅱ-歯科・病院等の医療費の保証;
assistência médica, odontológica e hospitalar;
Ⅲ-教育機関への入学及び出席、学業従事の保証;
Matrícula em estabelecimento de ensino com garantia de frequência e acompanhamento escolar;
Ⅳ-家族や地域コミュニティと共同生活を送る権利の促進;
Promoção do direito à convivência familiar e comunitária do adolescente; e
Ⅴ-ブラジルの青少年法に基づく権利の保証;
Garantia dos demais direitos previstos na legislação brasileira, em especial no Estatuto da Criança e do Adolescente;
□ 教育機関への入学許可書。
Termo de convênio com instituição de ensino ou demonstração de estrutura educacional própria;
D. 14歳以上の者が学校休業期間に限ってスポーツ交流に参加する場合の追加書類
受入団体が用意する書類:
□ 選手の現地での生活維持費、往復渡航費、滞在費及び帰国費の保証;歯科・病院等の援助及び医療費の保証;その他の費用及び経費の保証;ブラジルの青年法に基づく権利の保証;
Declaração da entidade esportiva incumbida de ministrar o treinamento, assumindo responsabilidade pela manutenção e pela subsistência do atleta imigrante no Brasil, bem como as despesas de viagem (ida e volta), estada e saída do território nacional, além de assistência médica, odontológica e hospitalar e demais encargos e despesas com o imigrante, garantindo os demais direitos previstos na legislação brasileira, em especial no Estatuto da Criança e do Adolescente;
□ 日本の教育機関からの学校休業期間の証明書(書式自由)
Declaração escolar na qual fica assegurada que o atleta imigrante gozará de férias escolares no período do intercâmbio esportivo.
注意事項
・ビザ規定は予告なしに変更する場合があります。
・当館が必要と判断した場合、追加書類及び書類の翻訳を求めることがあります。
・査証の発給は入国を保証するものではなく、最終判断は入国審査官によります。
・査証の申請は、査証の発給を保証するものではありません。
・ブラジルに入国後90日以内に、査証発給時に当総領事館から受け取った申請用紙を持参し最寄りの連邦警察(POLÍCIA FEDERAL)で外国人登録をして下さい。申請用紙の署名はパスポートと同じで本人直筆。
・旧旅券に有効なビザがある場合は、旧パスポートの有効なビザと現パスポートを同時に提示することによって入国する事が可能です。
・有効期間内に何度でも出入国可能なマルチプルビザです。
・査証申請の管轄はありません。
パスポート
有効なパスポート(原本)、申請時、見開き2ページの余白ページが必要です。
写真
写真の規定:指定サイズ縦4.5cm~横3.5cm;顔の大きさ(頭頂部からあごまで)は3.4cm ± 2mm;6ヶ月以内に撮影されたもの;申請書の左上の写真枠の大きさに合わせて切らないこと;正面向き、肩から上、無帽カラ-写真で背景は白であること;ビザ申請用写真は国際民間航空機関(ICAO)の勧告に基づいて規格が定められている為、規格に合った写真(指定の規格を満たし容易に人物特定ができるもの)を提出;顔と肩が完全に写真に納まり、カメラ目線であること;自然な表情、目は開いている状態ではっきりと写っている事。
デジカメで撮影してプリンタで印刷したものも受理出来ますが、画質が著しく悪く、影などがかかっているもの又は印刷モレがある場合は証明写真撮影機等で取り直して頂くことになります。
反射や影のあるもの、画像が暗いもの、光がメガネに反射したもの、サングラス、カラ-レンズ、カラフルなフレ-ムのメガネを着用したもの、スナップ写真、絹目写真、画像が不鮮明なもの、変色したもの、傷や汚れのあるもの、玩具を持ったり保護者に抱かれた状態での幼児の写真は受け付けられません。
オンライン申請書控え(Recibo de Entrega de Requerimento - RER)
右記リンク先(https://formulario-mre.serpro.gov.br)にて全ての欄を入力後、最後のページを印刷し、カラー写真を貼り付け、パスポートと同じ署名をして下さい。オンライン申請の入力方法については(https://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-toquio/nihongo/visa/preenchimento.pdf) をご覧下さい。
上記のサイトにアクセスする際、「このWebサイトのセキュリティ証明書には問題があります」のメッセージが表示される場合があります。このセキュリティ証明書はブラジルの認証機関によって発行され、ほとんどのブラウザで未だ認識されない為です。「このサイトの閲覧を続行する(推奨されません)」をクリックし、アクセスを続行して下さい。
-署名はパスポートと同じで本人直筆。18歳未満の場合は、注意が必要です。申請書の署名欄には保護者双方(父と母の双方もしくは後見人)の署名が必要です。渡航する未成年者本人の署名は必要ありません。
無犯罪証明書(ビザ申請日より3ヵ月以内に発行されたもの)
・過去12ヶ月以内に居住した全ての国のものが必要です
・日本国内で発行されたものは未開封のまま提出下さい
・日本国外で発行されたものには発行国のアポスティーユを添付して下さい
・アポスティーユが取得できない(ハーグ条約非加盟国)場合、発行国のブラジル大使館またはブラジル総領事館で領事認証を行って下さい。
未成年者(18歳未満)の場合
1)オンライン申請書(Recibo de Requerimento de Entrega - RER)
・申請書の署名欄には保護者双方(父と母の双方もしくは後見人)の署名が必要です。渡航する未成年者本人の署名は必要ありません。
2)戸籍謄本
・3ヶ月以内に発行されたもの
・戸籍に登録されている方々の氏名及び出生地を別紙にローマ字で記入し、添付して下さい(形式は問いません)
3)渡航許可書
単独または片方の保護者のみと旅行される場合、同行されない保護者の同意書が必要です(同意書は当館ホームページよりダウンロード可能です)。同意書の署名はパスポートと同じ署名です。印鑑を押印される場合、印鑑証明書を添付して下さい。※双方の保護者が同行される場合、同意書は不要です。
4)親がブラジル国籍者の場合
ブラジル国籍者の子は出生地に関係なくブラジル国籍を取得し、ブラジル国パスポートで入国できます。
詳しくは当館ホームページをご覧下さい。
査証料金
領事手数料はこちら。