VITEM XI-家族呼び寄せ査証
適用ケース一覧:
□ブラジル人の家族
□ブラジル永住権・長期査証保持者の家族
必要書類:
□有効なパスポート
□写真1枚
□航空便の予約確認書(氏名、予約番号、航空会社名、飛行機便名、ブラジルへの到着及び出国の空港名、日付、運賃が記載されたもの)
□無犯罪証明書(18歳以上)
□家族関係、両親名、出生地を確認できる書類のコピー(婚姻証明書、出生証明書または戸籍謄本)
*ポルトガル語訳または英語訳を添付。翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、翻訳者名及びサインを要する。
英語、フランス語、スペイン語で発給された書類の訳文は不要です。
□日本以外の国籍者の場合、在留カード原本とその両面コピーまたは有効な日本滞在ビザのコピー
□査証料
未成年者(18歳未満)の場合は下記の書類も必要です:
□戸籍謄本(日本国籍者)または出生証明書のコピー(その他の国籍者);
*ポルトガル語訳または英語訳を添付。翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、翻訳者名及びサインを要する。英語、
フランス語、スペイン語で発給された書類の訳文は不要です。
□保護者のパスポートのコピー(パスポートが無い場合は、印鑑証明書を提出下さい)
呼び寄せ人の必要書類:
□パスポートのコピー(身分事項のページ)
□身分証明書のコピー
・ブラジル国籍所持者の場合は、ブラジルの身分証明書(RG)
・RNE所持者の場合は、RNEコピーと旅券のコピー(身分事項のページと過去2年以内にブラジル出国印のあるページ)
・ 赴任者でRNEが未発行の場合は、旅券のコピー(身分事項、ビザ面、入国印のページ)
□宣誓書(ブラジルに移住している方の場合は、ブラジルの公証役場(cartório)で署名の認証を要する。)
注意事項
・ビザ規定は予告なしに変更する場合があります。
・当館が必要と判断した場合、追加書類及び書類の翻訳を求めることがあります。
・査証の発給は入国を保障するものではなく、最終判断は入国審査官によります。
・査証の申請は、査証の発給を保障するものではありません。
・ブラジルに入国後90日以内に、査証発給時に当総領事館から受け取った申請用紙を持参し最寄りの連邦警察(POLÍCIA FEDERAL)で外国人登録をして下さい。申請用紙の署名はパスポートと同じで本人直筆。
・旧旅券に有効なビザがある場合は、旧パスポートの有効なビザと現パスポートを同時に提示することによって入国する事が可能です。
・有効期間内に何度でも出入国可能なマルチプルビザです。
・管轄はありません。
↓↓↓ 必要書類の詳細につきましては下記をご確認下さい ↓↓↓
パスポート
有効なパスポート(原本)、申請時、見開き2ページの余白ページが必要です。
写真
写真の規定:指定サイズ縦4.5cm~横3.5cm;顔の大きさ(頭頂部からあごまで)は3.4cm ± 2mm;6ヶ月以内に撮影されたもの;申請書の左上の写真枠の大きさに合わせて切らないこと;正面向き、肩から上、無帽;カラ-写真で、背景は白であること;ビザ申請用写真は国際民間航空機関(ICAO)の勧告に基づいて規格が定められている為、規格に合った写真(指定の規格を満たし容易に人物特定ができるもの)を提出;顔と肩が完全に写真に納まり、カメラ目線であること;自然な表情、目は開いている状態ではっきりと写っている事。
デジカメで撮影してプリンタで印刷したものも受理出来ますが、画質が著しく悪く、影などがかかっている、又は印刷モレがある場合は証明写真撮影機等で取り直して頂くことになります。
反射や影のあるもの、画像が暗いもの、光がメガネに反射したもの、サングラス、カラ-レンズ、カラフルなフレ-ムのメガネを着用したもの、スナップ写真、絹目写真、画像が不鮮明なもの、変色したもの、傷や汚れのあるもの、玩具を持って、或いは保護者に抱かれた状態での幼児の写真は受け付けられません。
オンライン申請書控え(Recibo de Entrega de Requerimento - RER)
右記リンク先(https://formulario-mre.serpro.gov.br)にて全ての欄を入力後、最後のページを印刷し、カラー写真を貼り付け、パスポートと同じ署名をして下さい。オンライン申請の入力方法については(https://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-toquio/nihongo/visa/preenchimento.pdf) をご覧下さい。
上記のサイトにアクセスする際、「このWebサイトのセキュリティ証明書には問題があります」のメッセージが表示される場合があります。このセキュリティ証明書はブラジルの認証機関によって発行され、ほとんどのブラウザで未だ認識されない為です。「このサイトの閲覧を続行する(推奨されません)」をクリックし、アクセスを続行して下さい。
-署名はパスポートと同じで本人直筆。18歳未満の場合は、注意が必要です。申請書の署名欄には保護者双方(父と母の双方もしくは後見人)の署名が必要です。渡航する未成年者本人のご署名は必要ありません。
未成年者(18歳未満)の場合
1)オンライン申請書(Recibo de Requerimento de Entrega - RER)
・申請書の署名欄には双方の保護者(父と母の双方もしくは後見人)の署名が必要です。渡航される未成年者本人の署名は必要ありません。署名はパスポートと同じ署名でお願いいたします
2)戸籍謄本
・3ヶ月以内に発行されたもの
3)渡航許可書
単独または片方の保護者のみと旅行される場合、同行されない保護者の同意書が必要です(同意書は当館ホームページよりダウンロード可能です)。同意書の署名はパスポートと同じ署名です。印鑑を押印される場合、印鑑証明書を添付して下さい。※双方の保護者が同行される場合、同意書は不要です。
4)親がブラジル国籍者の場合
ブラジル国籍者の子は出生地に関係なくブラジル国籍を取得し、ブラジル国パスポートで入国できます。
詳しくは当館ホームページをご覧下さい。
無犯罪証明書(ビザ申請日より3ヵ月以内に発行されたもの)
・過去12ヶ月以内に居住した全ての国のものが必要です
・日本国内で発行されたものは未開封のまま提出して下さい
・日本国外で発行されたものには発行国のアポスティーユを添付して下さい
・アポスティーユが取得できない(ハーグ条約非加盟国)場合、発行国のブラジル大使館またはブラジル総領事館で領事認証を行って下さい。
家族関係を証明する書類:
1)ブラジル人の家族の場合(配偶者の場合):
・婚姻証明書オリジナルとコピー、またはコピー認証されたもの
(ブラジル総領事館またはブラジル公証役場で6ヶ月以内に発行されたもの)
2)ブラジル永住査証、または一時滞在査証を所持する日本人:
・3ヶ月以内に発行された戸籍謄本(ポルトガル語又は英語の翻訳文を添付。翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、翻訳者名及びサインを要する)
3)ブラジル永住査証、または一時滞在査証を所持する日本以外の国籍の方:
・母国の婚姻証明書
発行国の担当機関においてアポスティーユ(認証不要条約=ハーグ条約に基づく付箋)を取得すること。ハーグ条約未加入国では管轄のブラジル大使館又は領事館の認証を要する。ポルトガル語又は英語の翻訳文を添付。翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、翻訳者名及びサインを要する。
4)内縁者(性別を問わない)の場合、3ヶ月以内に発行されたパートナーシップ証明書のコピー
5)18歳未満の場合は、出生証明書(戸籍謄本)、裁判所の判決文、又はその他家族関係を証明する書類等、ブラジルまたは海外の公的機関で発行された書類。
査証料金
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