VITEM VIII-ボランティア査証(90日以上の滞在)
VITEM VIII適用ケース一覧:
ブラジルのNPO或いは外国政府と連帯している組織でボランティア活動を希望する外国人。
ブラジルでの雇用契約の締結及び報酬を得る活動は一切認められません。
A imigrante que venha ao País prestar serviço voluntário junto a entidade de direito público ou privado sem fins lucrativos, ou a organização vinculada a governo estrangeiro, sem vínculo empregatício no Brasil nem remuneração de qualquer espécie.
⚠️90日以下の滞在の場合は、VIVISでの申請となります。
注意①:ブラジル国外務省の事前許可が必要です。下記必要書類の提出をもって、当総領事館より、ブラジリアの本省(外務省)へ照会されます。
必要書類:
□パスポート;
□写真1枚;
□無犯罪証明書(18歳以上);
□特定な知識や以前の経験が必要な場合は、ボランティア活動に関る職歴証明或いは適性証明;
Documento que comprove experiência profissional ou qualificação compatível com as atividades a serem exercidas, quando aplicável. Sua apresentação somente deve ser exigida para funções que demandem conhecimento específico ou experiência prévia para seu desempenho;
□戸籍謄本或いは戸籍抄本のコピー(日本国籍者)または出生証明書のコピー(その他の国籍者);
*ポルトガル語訳または英語訳を添付。翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、翻訳者名及びサインを要する。
英語、フランス語、スペイン語で発給された書類の訳文は不要です。
□日本以外の国籍者の場合、在留カード原本とその両面コピーまたは有効な日本滞在ビザのコピー;
□査証料。
受け入れ団体からの書類:
□ボランティアの条件で受け入れる旨明記された招待状;
documento da entidade sediada no Brasil convidando o imigrante para prestação de serviços na condição de voluntário;
□登記所に登録されている設立議事録(Ata de Constituição)又は定款(Estatuto Social) ;
Ato constitutivo ou estatuto social da entidade requerente devidamente registrado no órgão competente;
□現在の取締役会を選出した議事録;
Ato de nomeação, designação ou eleição da atual diretoria;
□社会福祉審議会(Conselho de Assistência Social)への登録証明書、又は法務省発行の民間公益団体認定書;
Comprovante de inscrição em Conselho de Assistência Social, quando couber, ou certificado de qualificação como Organização de Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), expedido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, quando for o caso. Tal documento não deverá ser exigido na hipótese de prestação de serviço voluntário em “organização vinculada a governo estrangeiro”;
□ボランティアとしてのブラジルでの活動内容、活動場所、活動期間を明記した書類;
Documento indicando o local da prestação de serviço e as atividades que serão desenvolvidas pelo imigrante;
□滞在中の生活維持、活動終了後、本国への帰国の保証;
Termo de responsabilidade da entidade pela manutenção do imigrante durante a sua estada no Brasil e pelo seu regresso ao país de origem;
□ブラジル滞在中の医療費、入院費等一切を受入団体が負担する旨明記した書類;
Termo de responsabilidade pelo qual a organização ou instituição interessada assume toda e qualquer despesa médica e hospitalar do imigrante;
□団体が実際に組織として機能していることを証明する書類。
Comprovante de que a entidade encontra-se em pleno e regular funcionamento.
未成年者(18歳未満)の場合
□戸籍謄本(日本国籍者)または出生証明書のコピー(その他の国籍者);
*ポルトガル語訳または英語訳を添付。翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、翻訳者名及びサインを要する。英語、
フランス語、スペイン語で発給された書類の訳文は不要です。
□保護者のパスポートのコピー(パスポートが無い場合は、印鑑証明書を提出下さい);
□渡航同意書。
注意事項
・ビザ規定は予告なしに変更する場合があります。
・当館が必要と判断した場合、追加書類及び書類の翻訳を求めることがあります。
・査証の発給は入国を保証するものではなく、最終判断は入国審査官によります。
・査証の申請は、査証の発給を保証するものではありません。
・90日以下の滞在の場合は、VIVISでの申請となります。
・ブラジルに入国後90日以内に、査証発給時に当総領事館から受け取った申請用紙を持参し最寄りの連邦警察(POLÍCIA FEDERAL)で外国人登録をして下さい。申請用紙の署名はパスポートと同じで本人直筆。
・旧旅券に有効なビザがある場合は、旧パスポートの有効なビザと現パスポートを同時に提示することによって入国する事が可 能です。
・有効期間内に何度でも出入国可能なマルチプルビザです。
・査証申請の管轄はありません。
パスポート
有効なパスポート(原本)、申請時、見開き2ページの余白ページが必要です。
写真
写真の規定:指定サイズ縦4.5cm~横3.5cm;顔の大きさ(頭頂部からあごまで)は3.4cm ± 2mm;6ヶ月以内に撮影されたもの;申請書の左上の写真枠の大きさに合わせて切らないこと;正面向き、肩から上、無帽カラ-写真で背景は白であること;ビザ申請用写真は国際民間航空機関(ICAO)の勧告に基づいて規格が定められている為、規格に合った写真(指定の規格を満たし容易に人物特定ができるもの)を提出;顔と肩が完全に写真に納まり、カメラ目線であること;自然な表情、目は開いている状態ではっきりと写っている事。
デジカメで撮影してプリンタで印刷したものも受理出来ますが、画質が著しく悪く、影などがかかっているもの又は印刷モレがある場合は証明写真撮影機等で取り直して頂くことになります。
反射や影のあるもの、画像が暗いもの、光がメガネに反射したもの、サングラス、カラ-レンズ、カラフルなフレ-ムのメガネを着用したもの、スナップ写真、絹目写真、画像が不鮮明なもの、変色したもの、傷や汚れのあるもの、玩具を持ったり保護者に抱かれた状態での幼児の写真は受け付けられません。
オンライン申請書控え(Recibo de Entrega de Requerimento - RER)
右記リンク先(https://formulario-mre.serpro.gov.br)にて全ての欄を入力後、最後のページを印刷し、カラー写真を貼り付け、パスポートと同じ署名をして下さい。オンライン申請の入力方法については(https://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-toquio/nihongo/visa/preenchimento.pdf) をご覧下さい。
上記のサイトにアクセスする際、「このWebサイトのセキュリティ証明書には問題があります」のメッセージが表示される場合があります。このセキュリティ証明書はブラジルの認証機関によって発行され、ほとんどのブラウザで未だ認識されない為です。「このサイトの閲覧を続行する(推奨されません)」をクリックし、アクセスを続行して下さい。
-署名はパスポートと同じで本人直筆。18歳未満の場合は、注意が必要です。申請書の署名欄には保護者双方(父と母の双方もしくは後見人)の署名が必要です。渡航する未成年者本人の署名は必要ありません。
未成年者(18歳未満)の場合
1)オンライン申請書(Recibo de Requerimento de Entrega - RER)
・申請書の署名欄には保護者双方(父と母の双方もしくは後見人)の署名が必要です。渡航する未成年者本人の署名は必要ありません。
2)戸籍謄本
・3ヶ月以内に発行されたもの
・戸籍に登録されている方々の氏名及び出生地を別紙にローマ字で記入し、添付して下さい(形式は問いません)
3)渡航同意書
単独または片方の保護者のみと旅行される場合、同行されない保護者の同意書が必要です(同意書は当館ホームページよりダウンロード可能です)。同意書の署名はパスポートと同じ署名です。印鑑を押印される場合、印鑑証明書を添付して下さい。※双方の保護者が同行される場合、同意書は不要です。
4)親がブラジル国籍者の場合
ブラジル国籍者の子は出生地に関係なくブラジル国籍を取得、ブラジル国籍者はブラジル旅券でブラジルを出入国して下さい。詳しくは当館ホームページをご覧下さい。
無犯罪証明書(ビザ申請日より3ヵ月以内に発行されたもの)
・過去12ヶ月以内に居住した全ての国のものが必要です。
・日本国内で発行されたものは未開封のまま提出して下さい。
・日本国外で発行されたものには発行国のアポスティーユを添付して下さい。
・アポスティーユが取得できない(ハーグ条約非加盟国)場合、発行国のブラジル大使館またはブラジル総領事館で領事認証を行って下さい。
査証料金
領事手数料はこちら。