VITEM VII-宗教査証
適用ケース一覧:
*国籍によってはブラジル国外務省の事前許可が必要です。下記必要書類の提出をもって、当総領事館より、ブラジリアの本省(外務省)へ照会されます。
宗教家や宗教団体のメンバー等が、宗教活動、または布教を目的として渡伯する場合。ブラジル側団体との雇用関係は認められません。
Ministro de confissão religiosa ou membro de instituição de vida consagrada, ou confessional, ou de ordem religiosa, que venha ao País para prestação de serviços de assistência religiosa, sem vínculo empregatício no Brasil.
必要書類:
□パスポート;
□写真1枚;
□オンライン申請書;
□無犯罪証明書(18歳以上)(atestado de antecedentes criminais);
□聖職証明書および宗教教育を修了した事を証明する学歴書 - ポルトガル語または英語の翻訳文を添付し、翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、及び翻訳者名とサインを要する;
Declaração de ordenação ou histórico escolar ou declaração da instituição religiosa que o habilite para as atividades religiosas a que foi destinado no País ou no caso de membro de instituição de vida consagrada, prova dessa condição;
□履歴書 - ポルトガル語または英語の翻訳文を添付し、翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、
及び翻訳者名とサインを要する(curriculum vitae);
□戸籍謄本或いは戸籍抄本のコピー(日本国籍者)または出生証明書のコピー(その他の国籍者);
*ポルトガル語訳または英語訳を添付。翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、翻訳者名及びサインを要する。
英語、フランス語、スペイン語で発給された書類の訳文は不要です。
□日本以外の国籍者の場合、在留カード原本とその両面コピーまたは有効な日本滞在ビザのコピー;
□査証料。
現地の宗教団体から取り寄せる書類:
□当該機関に登録された団体の設立議事録又は定款;
Ato constitutivo ou estatuto social da instituição religiosa requerente sediada no Brasil;
□現行の理事会の役員選出、任命、規約;
Comprovante de poderes de representação legal da instituição religiosa requerente sediada no Brasil;
□宗教団体からの招待状(現地での布教活動の内容、滞在期間、生活維持と本国への送還を保証する旨を記載(扶養家族が同伴する場合は、家族分も用意)-ブラジル公証役場で作成された公正証書;
Carta convite da entidade sediada no Brasil sobre o objetivo da viagem, prazo de estada, garantia de manutenção e saída do território nacional (é necessário reconhecer firma em cartório);
□国立先住民保護財団(Fundação Nacional do Índio – FUNAI)の許可なく先住民保護地区に立ち入らない旨の誓約書。
Declaração de que somente exercerá atividades em área indígena mediante autorização expressa da Fundação Nacional do Índio - Funai.
未成年者(18歳未満)の場合は下記の書類も必要です:
□戸籍謄本(日本国籍者)または出生証明書のコピー(その他の国籍者);
*ポルトガル語訳または英語訳を添付。翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、翻訳者名及びサインを要する。英語、
フランス語、スペイン語で発給された書類の訳文は不要です。
□保護者のパスポートのコピー(パスポートが無い場合は、印鑑証明書を提出下さい);
□渡航同意書。
注意事項
・ビザ規定は予告なしに変更する場合があります。
・当館が必要と判断した場合、追加書類及び書類の翻訳を求めることがあります。
・査証の発給は入国を保証するものではなく、最終判断は入国審査官によります。
・査証の申請は、査証の発給を保証するものではありません。
・旧旅券に有効なビザがある場合は、旧パスポートの有効なビザと現パスポートを同時に提示することによって入国する事が可 能です。
・ブラジルに入国後90日以内に、査証発給時に当総領事館から受け取られた申請用紙を持って最寄りの連邦警察(POLÍCIA FEDERAL)にて外国人登録を行う必要があります。申請用紙の署名はパスポートと同じで本人直筆。
・有効期間内に何度でも出入国可能なマルチプルビザです。
・査証申請の管轄はありません。
パスポート
有効なパスポート(原本)、申請時、見開き2ページの余白ページが必要です。
写真
写真の規定:指定サイズ縦4.5cm~横3.5cm;顔の大きさ(頭頂部からあごまで)は3.4cm ± 2mm;6ヶ月以内に撮影されたもの;申請書の左上の写真枠の大きさに合わせて切らないこと;正面向き、肩から上、無帽カラ-写真で背景は白であること;ビザ申請用写真は国際民間航空機関(ICAO)の勧告に基づいて規格が定められている為、規格に合った写真(指定の規格を満たし容易に人物特定ができるもの)を提出;顔と肩が完全に写真に納まり、カメラ目線であること;自然な表情、目は開いている状態ではっきり写っている事。
デジカメで撮影してプリンタで印刷したものも受理出来ますが、画質が著しく悪く、影などがかかっているもの又は印刷モレがある場合は証明写真撮影機等で取り直して頂くことになります。
反射や影のあるもの、画像が暗いもの、光がメガネに反射したもの、サングラス、カラ-レンズ、カラフルなフレ-ムのメガネを着用したもの、スナップ写真、絹目写真、画像が不鮮明なもの、変色したもの、傷や汚れのあるもの、玩具を持ったり保護者に抱かれた状態での幼児の写真は受け付けられません。
オンライン申請書控え(Recibo de Entrega de Requerimento - RER)
右記リンク先(https://formulario-mre.serpro.gov.br)にて全ての欄を入力後、最後のページを印刷し、カラー写真を貼り付け、パスポートと同じ署名をして下さい。オンライン申請の入力方法については(https://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-toquio/nihongo/visa/preenchimento.pdf) をご覧下さい。
上記のサイトにアクセスする際、「このWebサイトのセキュリティ証明書には問題があります」のメッセージが表示される場合があります。このセキュリティ証明書はブラジルの認証機関によって発行され、ほとんどのブラウザで未だ認識されない為です。「このサイトの閲覧を続行する(推奨されません)」をクリックし、アクセスを続行して下さい。
-署名はパスポートと同じで本人直筆。18歳未満の場合は、注意が必要です。申請書の署名欄には保護者双方(父と母の双方もしくは後見人)の署名が必要です。渡航する未成年者本人の署名は必要ありません。
未成年者(18歳未満)の場合
1)オンライン申請書(Recibo de Requerimento de Entrega - RER)
・申請書の署名欄には保護者双方(父と母の双方もしくは後見人)の署名が必要です。渡航する未成年者本人の署名は必要ありません。
2)戸籍謄本
・3ヶ月以内に発行されたもの
・戸籍に登録されている方々の氏名及び出生地を別紙にローマ字で記入し、添付して下さい(形式は問いません)
3)渡航同意書
単独または片方の保護者のみと旅行される場合、同行されない保護者の同意書が必要です(同意書は当館ホームページよりダウンロード可能です)。同意書の署名はパスポートと同じ署名です。印鑑を押印される場合、印鑑証明書を添付して下さい。※双方の保護者が同行される場合、同意書は不要です。
4)親がブラジル国籍者の場合
ブラジル国籍者の子は出生地に関係なくブラジル国籍を取得、ブラジル国籍者はブラジル旅券でブラジルを出入国して下さい。詳しくは当館ホームページをご覧下さい。
無犯罪証明書(ビザ申請日より3ヵ月以内に発行されたもの)
・過去12ヶ月以内に居住した全ての国のものが必要です。
・日本国内で発行されたものは未開封のままご提出下さい。
・日本国外で発行されたものには発行国のアポスティーユを添付して下さい。
・アポスティーユが取得できない(ハーグ条約非加盟国)場合、発行国のブラジル大使館またはブラジル総領事館で領事認証を行って下さい。
査証料金
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