VITEM V-労働査証
適用ケース一覧
A. 就労(1年以下);
B. 短期技術支援・緊急技術支援(180日以下);
技術支援を提供する為の短期労働査証RN3/2017は、以下3種類に分けられます:
1)技術支援-通常手続-1年以下の滞在期間 (RN 3/2017第2条)、ブラジル法務省にて通常申請;
2)技術支援-簡略化された手続き-180日以下の滞在期間 (RN 3/2017第4条、caput)、ブラジル法務省にて5営業日で処理されます;
3)技術支援-簡略化された手続き-緊急の場合-180日以下の滞在期間 (RN 3/2017第4条、第1項)、ブラジル法務省にて2営業日で処理されます;
C. 短期技術移転(180日以下);
D. 有効な国際船員手帳を所持せず、内陸水路を周航する外国船籍の旅客船乗組員(90日以上);
E. 国際協力協定に基く派遣(雇用契約の無い);
F. 金融機関の役員・管理職(雇用契約の無い);
G. NPO団体の役員・管理職(雇用契約の無い)。
注意①:ブラジル法務省(Ministério da Justiça)の事前許可が必要です。
注意②:就労許可の申請は現地受入企業を通じて直接ブラジル法務省へ申請してください。
注意③:就労許可が下りてから6ヶ月以内に査証(ビザ)申請がない場合、許可は自動的に取り消されます。
注意④:緊急の場合であっても、ブラジル法務省からの許可無しに、ビザを発給することは出来ません。
H. 特派員ビザ - (Na condição de correspondente de meios de comunicação estrangeiros)
適応者:新聞・TV・雑誌・ラジオ等の海外報道機関から海外報道特派員として任命派遣される方
注意①:下記必要書類の提出を受け、当領事館はブラジリアの本省に電報照会致します。入国ビザの発給は、許可の到着後となります。
VITEM V(RN 35/2018 CNIg)適用ケース一覧:
I. ブラジルで生産された機械、設備及びその他の製品の取り扱い、操作及び保守に関する研修を受ける場合(ブラジルでの雇用契約無し)。Para receber treinamento no manuseio, na operação e na manutenção de máquinas, equipamentos e outros bens produzidos em território nacional, sem vínculo empregatício no Brasil.
* ブラジル法務省(Ministério da Justiça)の事前許可が不要です。
必要書類:
□パスポート;
□写真1枚(写真の規定);
□無犯罪証明書(18歳以上)(RN 3/2017第4条、第1項の場合は、緊急扱いのため、提出不要);
□戸籍謄本或いは戸籍抄本のコピー(日本国籍者)または出生証明書のコピー(その他の国籍者);
*ポルトガル語訳または英語訳を添付。翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、翻訳者名及びサインを要する。
英語、フランス語、スペイン語で発給された書類の訳文は不要です。
□日本以外の国籍者の場合、在留カード原本とその両面コピーまたは有効な日本滞在ビザのコピー;
□査証料。
□特派員の追加書類:
1) 所属機関からのレター1通(レターヘッドのある用紙で下記事項が明記されたもの)
- 所属機関名・業種・所在地・連絡先
- 派遣の理由説明・期間・家族同伴の有無
- 前任者名(該当する場合)を含む駐在事務所名・所在地・連絡先
- 往復旅費・給与・駐在費等の一切の経済保証及び納税の義務は特派員の本国において引き続いてなされる旨
2) 映像撮影を行うには(ジャーナリスティック・報道活動を除く)ブラジル国立映画庁(ANCINE – Agência Nacional do Cinema)の事前許可が必要。許可申請は現地プロダクションが行うこと。
3) ブラジルの共同制作会社の誓約書(管轄機関の事前許可なく原住民保護区又は自然保護区で撮影しない旨の誓約)
□研修を受ける場合の追加書類(RN35):
- ブラジル国内で生産された機械、設備またはその他の製品の全部または一部の外国企業(日本にある企業)による買収の証拠;Comprovação da aquisição por empresa estrangeira de máquinas, equipamentos e outros bens produzidos no todo ou em parte, em território nacional;
- 外国企業(日本にある企業)と渡航者との雇用関係を証明する証明書;Comprovação do vínculo mantido entre o imigrante e a empresa estrangeira;
- 渡航者の専門知識、研修目的、実施方法、実施場所及び研修期間を記載した簡単な研修計画書;Plano de treinamento simplificado, especificando as qualificações profissionais do imigrante, o escopo do treinamento, sua forma de execução, o local onde será executado e o tempo de duração; e
- 渡航者の報酬は外国企業から支給されることを明記した、ブラジル国内のブラジル企業(機械、設備またはその他の製品の全部または一部を製造)の宣言書。Declaração da empresa brasileira que produz a máquina, o equipamento ou outros bens no todo ou em parte, em território nacional, de que a remuneração do imigrante provirá de fonte no exterior.
注意事項
・ビザ規定は予告なしに変更する場合があります。
・当館が必要と判断した場合、追加書類及び書類の翻訳を求めることがあります。
・査証の発給は入国を保証するものではなく、最終判断は入国審査官によります。
・査証の申請は、査証の発給を保証するものではありません。
・ブラジルに入国後90日以内に、査証発給時に当総領事館から受け取った申請用紙を持参し最寄りの連邦警察(POLÍCIA FEDERAL)で外国人登録をして下さい。申請用紙の署名はパスポートと同じで本人直筆。
・旧旅券に有効なビザがある場合は、旧パスポートの有効なビザと現パスポートを同時に提示することによって入国する事が可能です。
・有効期間内に何度でも出入国可能なマルチプルビザです。
・査証申請の管轄はありません。
パスポート
有効なパスポート(原本)、申請時、見開き2ページの余白ページが必要です。
写真
写真の規定:指定サイズ縦4.5cm~横3.5cm;顔の大きさ(頭頂部からあごまで)は3.4cm ± 2mm;6ヶ月以内に撮影されたもの;申請書の左上の写真枠の大きさに合わせて切らないこと;正面向き、肩から上、無帽カラ-写真で背景は白であること;ビザ申請用写真は国際民間航空機関(ICAO)の勧告に基づいて規格が定められている為、規格に合った写真(指定の規格を満たし容易に人物特定ができるもの)を提出;顔と肩が完全に写真に納まり、カメラ目線であること;自然な表情、目は開いている状態ではっきりと写っている事。
デジカメで撮影してプリンタで印刷したものも受理出来ますが、画質が著しく悪く、影などがかかっているもの又は印刷モレがある場合は証明写真撮影機等で取り直して頂くことになります。
反射や影のあるもの、画像が暗いもの、光がメガネに反射したもの、サングラス、カラ-レンズ、カラフルなフレ-ムのメガネを着用したもの、スナップ写真、絹目写真、画像が不鮮明なもの、変色したもの、傷や汚れのあるもの、玩具を持ったり保護者に抱かれた状態での幼児の写真は受け付けられません。
オンライン申請書控え(Recibo de Entrega de Requerimento - RER)
右記リンク先(https://formulario-mre.serpro.gov.br)にて全ての欄を入力後、最後のページを印刷し、カラー写真を貼り付け、パスポートと同じ署名をして下さい。オンライン申請の入力方法については(https://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-toquio/nihongo/visa/preenchimento.pdf) をご覧下さい。
上記のサイトにアクセスする際、「このWebサイトのセキュリティ証明書には問題があります」のメッセージが表示される場合があります。このセキュリティ証明書はブラジルの認証機関によって発行され、ほとんどのブラウザで未だ認識されない為です。「このサイトの閲覧を続行する(推奨されません)」をクリックし、アクセスを続行して下さい。
-署名はパスポートと同じで本人直筆。18歳未満の場合は、注意が必要です。申請書の署名欄には保護者双方(父と母の双方もしくは後見人)の署名が必要です。渡航する未成年者本人の署名は必要ありません。
無犯罪証明書(ビザ申請日より3ヵ月以内に発行されたもの)
(RN 3/2017第4条、第1項の場合は、緊急扱いのため、提出不要)
・過去12ヶ月以内に居住した全ての国のものが必要です。
・日本国内で発行されたものは未開封のまま提出下さい。
・日本国外で発行されたものには発行国のアポスティーユを添付して下さい。
・アポスティーユが取得できない(ハーグ条約非加盟国)場合、発行国のブラジル大使館またはブラジル総領事館で領事認証を行って下さい。
領事手数料はこちら。