VITEM IX-投資家査証
VITEM IX(RN 11/2017 CNIg)適用ケース一覧:
□ブラジル国内に設立された雇用または所得を生み出す可能性のある会社に対外投資を行う民間または商業社会、グループまたは経済コングロマリットの経営者・管理者・マネージャー・ディレクター等の企業役員であること。
Administrador, gerente, diretor ou executivo com poderes de gestão, para representar sociedade civil ou comercial, grupo ou conglomerado econômico que realize investimento externo em empresa estabelecida no País, com potencial para geração de empregos ou de renda.
VITEM IX(RN 13/2017 CNIg)適用ケース一覧:
□個人投資家が対外資産でブラジルの法人に投資する場合、または雇用および所得を生み出す可能性のある場合に適用する。
Para fins de investimento a imigrante, pessoa física, que pretenda, com recursos próprios de origem externa, realizar investimento em pessoa jurídica no Brasil, em projeto com potencial para geração de empregos ou de renda no País.
注意:VITEM IX(投資家査証)はブラジル法務省(Ministério da Justiça)の事前許可が必要です。
必要書類:
□パスポート;
□写真1枚;
□無犯罪証明書;
□戸籍謄本或いは戸籍抄本のコピー(日本国籍者)または出生証明書のコピー(その他の国籍者);
*ポルトガル語訳または英語訳を添付。翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、翻訳者名及びサインを要する。
英語、フランス語、スペイン語で発給された書類の訳文は不要です。
□日本以外の国籍者の場合、在留カード原本とその両面コピーまたは有効な日本滞在ビザのコピー;
□査証料。
注意事項
・ビザ規定は予告なしに変更する場合があります。
・当館が必要と判断した場合、追加書類及び書類の翻訳を求めることがあります。
・査証の発給は入国を保証するものではなく、最終判断は入国審査官によります。
・査証の申請は、査証の発給を保証するものではありません。
・ブラジルに入国後90日以内に、査証発給時に当総領事館から受け取った申請用紙を持参し最寄りの連邦警察(POLÍCIA FEDERAL)で外国人登録をして下さい。申請用紙の署名はパスポートと同じで本人直筆。
・旧旅券に有効なビザがある場合は、旧パスポートの有効なビザと現パスポートを同時に提示することによって入国する事が可能です。
・有効期間内に何度でも出入国可能なマルチプルビザです。
・査証申請の管轄はありません。
パスポート
有効なパスポート(原本)、申請時、見開き2ページの余白ページが必要です。
写真
写真の規定:指定サイズ縦4.5cm~横3.5cm;顔の大きさ(頭頂部からあごまで)は3.4cm ± 2mm;6ヶ月以内に撮影されたもの;申請書の左上の写真枠の大きさに合わせて切らないこと;正面向き、肩から上、無帽カラ-写真で背景は白であること;ビザ申請用写真は国際民間航空機関(ICAO)の勧告に基づいて規格が定められている為、規格に合った写真(指定の規格を満たし容易に人物特定ができるもの)を提出;顔と肩が完全に写真に納まり、カメラ目線であること;自然な表情、目は開いている状態ではっきりと写っている事。
デジカメで撮影してプリンタで印刷したものも受理出来ますが、画質が著しく悪く、影などがかかっているもの又は印刷モレがある場合は証明写真撮影機等で取り直して頂くことになります。
反射や影のあるもの、画像が暗いもの、光がメガネに反射したもの、サングラス、カラ-レンズ、カラフルなフレ-ムのメガネを着用したもの、スナップ写真、絹目写真、画像が不鮮明なもの、変色したもの、傷や汚れのあるもの、玩具を持ったり保護者に抱かれた状態での幼児の写真は受け付けられません。
オンライン申請書控え(Recibo de Entrega de Requerimento - RER)
右記リンク先(https://formulario-mre.serpro.gov.br)にて全ての欄を入力後、最後のページを印刷し、カラー写真を貼り付け、パスポートと同じ署名をして下さい。オンライン申請の入力方法については(https://www.gov.br/mre/pt-br/consulado-toquio/nihongo/visa/preenchimento.pdf) をご覧下さい。
上記のサイトにアクセスする際、「このWebサイトのセキュリティ証明書には問題があります」のメッセージが表示される場合があります。このセキュリティ証明書はブラジルの認証機関によって発行され、ほとんどのブラウザで未だ認識されない為です。「このサイトの閲覧を続行する(推奨されません)」をクリックし、アクセスを続行して下さい。
-署名はパスポートと同じで本人直筆。18歳未満の場合は、注意が必要です。申請書の署名欄には保護者双方(父と母の双方もしくは後見人)の署名が必要です。渡航する未成年者本人の署名は必要ありません。
無犯罪証明書(ビザ申請日より3ヵ月以内に発行されたもの)
・過去12ヶ月以内に居住した全ての国のものが必要です。
・日本国内で発行されたものは未開封のままご提出下さい。
・日本国外で発行されたものには発行国のアポスティーユを添付して下さい。
・アポスティーユが取得できない(ハーグ条約非加盟国)場合、発行国のブラジル大使館またはブラジル総領事館で領事認証を行って下さい。
査証料金
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