日本の役所により発行された証明書に基づく出生登録手続き
Publicado em
23/03/2023 23h14
Atualizado em
28/03/2023 02h59
概要
日本の役所で発行された出生証明書に基づいて領事館により発行される出生証明書です。
申請方法
必要書類を用意し、e-Consularシステムにより、申請手続きの予約をして下さい。また、e-Consular使用マニュアルのリンクもご参照ください。その後、予約された日時に領事館へ来館し、必要書類の原本の提示をしていただきます。
必要書類
1 | 申請書 | 両親による記入及び署名済みの出生登録申請書 |
2 | 日本の市区町村役場により発行された書類 |
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3 | 両親の身分証明書 |
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4 | 両親の出生証明書、又は婚姻証明書(各自の場合により) |
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その他の必要書類:申請対象者が12歳以上の場合
5 | 申請対象者の身分証明書 | 学生証、外国旅券、又はマイナンバー(個人番号)カード |
6 | 証人の身分証明書 | 身分証明書の原本とコピー |
7 | 証人2名の個人情報記入書 | 証人情報記入書証人による記入及び署名が必要です。 ⚠️ 出生登録申請対象者との親類関係の有無にかかわらず、ブラジル国籍の方、又は外国籍の方が証人となることができます。 |
領事館手数料
このサービスは無料です。