出生登録
Publicado em
27/12/2022 04h07
Atualizado em
28/03/2023 03h02
概要
海外で生れた子供の両親の双方、又は一方がブラジル国籍を持つ場合に領事館により行われれる出生登録であり、この手続きを済ます事により、その子供はブラジル国籍を取得できます。以下、基本条件をご参照ください:
- 登録による出生証明書の発行は、一通目に限り無料です。
- 日本の市区町村役場にて出生登録が既になされている限り、ブラジル領事館による子供の出生登録の為の期限設定はありません。しかしながら、ブラジル国側の書類の整合性を維持する為にも、速やかな手続きが望まれます。
- 領事館による出生登録手続きは、その子供が他のブラジル領事館、又はブラジルの登記役場(Cartório)にてまだ登録が行われていない場合に限り可能です。
- 両親、又はその一方がブラジル国籍を持つ場合、海外で生れた子供は、ブラジル領事館で登録されることにより、正式にブラジル国籍保有者となります。
- 子供の両親の婚姻手続きがまだ領事館に届けられていない場合、特に氏名変更を伴う場合、子供の出生登録前に婚姻登録手続きを済ますことが重要です。
- 領事館により発行された出生証明書は、ブラジル国内においても法的に効力を得る為、後日ブラジルでの居住地区内の第一登記役場 (Cartório do 1º Ofício de Registro Civil)、また、ブラジルに居住登録がない場合、連邦管轄地区(ブラジリア) の第一登記役場における『転記届出手続き』(Traslado)が必要です。
- ブラジル国籍を持つ母親、もしくは父親の名前に変更があった場合には、その変更を証明するブラジルの書類の提出が必要です。
- 一度領事館により発行された証明書に対しては、訂正、添削、又は追記などの変更は原則として認められません。例外として訂正の場合には、ブラジル国の検察庁の要求や司法判決により認められる場合があります。
申請方法
必要書類を用意し、e-Consularシステムにより、申請手続きの予約をして下さい。また、e-Consular使用マニュアルのリンクもご参照ください。その後、予約された日時に領事館へ来館して、必要書類の原本の提示をしていただきます。
来館する必要のある人
新生児から12歳未満の子供の出生登録の場合 |
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12歳以上18歳未満の青少年の出生登録の場合 |
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18歳以上の成人の出生登録の場合 |
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必要書類
以下、各項目をご参照ください。
説明動画 (ポルトガル語のみ)
名前の付け方についての注意事項
二重国籍を持つ子供の場合
日本の書類に記載されている名前の綴り及び構成は、ブラジル領事館による出生証明の際にも順守されます。名前の追加、削除、そして変更は認められません。
日本国籍を持たないブラジル人両親の子供の場合
子供に与えられる名はただ一つ、又は二つ以上など両親により自由に選ばれることができます。ブラジルの伝統によるところでは、個人の名前は与えられた名、母親の姓、そして父親の姓という順で構成されますが、この順番を換えること、もしくは、父親か母親どちらか一方のみの姓を使用することに、何ら制約はありません。