日本以外の国で生まれた子供の出生登録手続き
Publicado em
28/03/2023 02h17
Atualizado em
28/03/2023 02h59
概要
日本以外の国で発行された出生証明書に基づいて行われる出生登録手続きです。両親の少なくともどちらか一方がブラジル国籍保有者の場合に、この手続きを領事館で行うことができます。
申請方法
必要書類を用意し、e-Consularシステムにより、申請手続きの予約をして下さい。また、e-Consular使用マニュアルのリンクもご参照ください。その後、予約された日時に領事館へ来館して、必要書類の原本の提示をしていただきます。
⚠️ ブラジル国籍をお持ちの両親又は一方の来館が必要です。
必要書類
1 | 出生登録申請書 | 両親による記入及び署名が必要です。 |
2 | 出生証明書 | 子供の生まれた国の官公庁により発行され、その国を管轄するブラジル領事館により、法的認証を受けている出生証明書、又はハーグ条約締約国の場合、ハーグ条約アポスティーユによる証明を受けた出生証明書が必要となります。 |
3 | 両親の必要書類 (各場合による) |
ブラジル国籍の両親の場合以下の書類が必要です:
⚠️ ブラジル国籍の両親が日本との二重国籍を持つ場合には、戸籍謄本(最近のもの)、及び、もしお持ちの場合、日本の旅券もご提出下さい。 外国籍の両親の場合以下の書類が必要です:
日本国籍の両親の場合以下の書類が必要です:
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申請対象者が12歳以上である場合の登録手続き
申請対象者が12歳以上の場合は、両親の一方、及び二名の証人と一緒での来館が必要です。前述のリストにある書類の他、以下の書類の提出も必要となります:
- 申請者の写真付きの身分証明書: 学生証、外国旅券、又はマイナンバー(個人番号)カード
- 記入・署名済みの証人情報記入書
- 証人の身分証明書の原本とコピー
💡 申請対象者との親類関係の有無にかかわらず、ブラジル国籍、又は外国籍保有者が証人となることができます。