婚姻登録の無い両親の子供の出生登録手続き
Publicado em
28/03/2023 02h50
Atualizado em
28/03/2023 02h59
概要
領事館により行われる、婚姻登録をまだ行っていない両親の間に生まれた子供の出生登録手続きです。
このような場合、通常日本では父親の名を登録せずにおくか、又は、母親が結婚歴を持つ場合、現又は前配偶者の名前を父親として登録することが普通です。
しかしながら、両親の双方、又は一方がブラジル国籍を持つと同時に、どちらも日本との二重国籍を持たない場合には、子供の出生登録申請の際に、必要となる書類を領事館へ提出することにより、その子供の認知手続きをすることが可能となります。
⚠️ もし、両親のどちらでも一方が(ブラジルとの二重国籍の場合も含めて)日本国籍を持つ場合には、直接領事館において子供の認知をすることはできません。その場合は、事前に父親として子供の認知を日本の市区町村役場などの日本の法務局管轄機関において戸籍謄本上の登録を済ませる必要があります。
申請方法
必要書類を用意し、e-Consularシステムにより、申請手続きの予約をして下さい。また、e-Consular使用マニュアルのリンクもご参照ください。その後、予約された日時に領事館へ来館して、必要書類の原本の提示をしていただきます。
必要書類
各自の状況に応じて、以下のリンクより必要書類をご確認ください:
1 | 出生登録申請書 | 両親による記入及び署名が必要です。 |
2 | 認知同意書 | 父親による記入及び署名が必要です。 |
3 | 証人情報記入書 | 証人による記入及び署名が必要です。 |
4 | 病院で発行された出生証明書 | 出生証明書 |
5 | 両親の身分証明書 |
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6 | 両親の出生証明書、又は婚姻証明書(各自の場合により) | ⚠️ 上述の証明書は、英語、スペイン語、又はローマ字化されたもののみ有効です。 |
7 | 証人の身分証明書 | 原本とコピー |
* 母親が結婚後、又は離婚後まだ300日を経過していない場合は、さらに追加の書類の提出が必要となりますので、詳細につき当館メールアドレスregist.cgtoquio@itamaraty.gov.brよりお問合せください。
追加の書類:申請対象者が12歳以上の場合
8 | 申請対象者の身分証明書 | 以下の写真付き書類より一点の原本とコピーが必要です:
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9 | 証人情報記入書 | 証人による記入、及び署名が必要です。 |
10 | 証人の身分証明書 | 原本とコピー |