領事機関により直接行われる出生登録手続き
Publicado em
24/03/2023 03h33
Atualizado em
24/03/2023 04h01
概要
領事館により直接行なわれる出生登録手続きです。両親の双方共に(日本国籍も含む)外国籍を持たず、全必要書類の準備のある2名の証人と共に総領事館へ来館することができる場合に限り手続きが可能となります。
申請対象者との親類関係の有無にかかわらず、ブラジル国籍の方、又は外国籍の方が証人となることができます。
申請方法
必要書類を用意し、e-Consularシステムにより、申請手続きの予約をして下さい。また、e-Consular使用マニュアルのリンクもご参照ください。その後、予約された日時に領事館へ来館して、必要書類の原本の提示をしていただきます。
必要書類
1 | 申請書 |
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2 | 認知届 |
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3 |
日本の出生証明書 |
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4 | 両親の書類 |
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5 | 証人の書類 |
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その他の必要書類:申請対象者が12歳以上の場合
6 | 申請対象者の身分証明書 | 以下より一点の写真付き身分証明書の原本とコピー:学生証、外国旅券、又はマイナンバー(個人番号)カード。 |
領事館手数料
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