領事館による書類認証
概要
当総領事館では、商工会議所により発行された書類、及び(ハーグ条約による)アポスティーユ証明を受けられない書類に対してのみ、領事認証(Legalização)を行うことができます。
申請方法
必要書類を用意し、e-Consularシステムにより、申請手続きの予約をしてください。また、e-Consular使用マニュアルのリンクもご参照ください。
領事認証
1)商工会議所により発行された書類
貿易関連企業により発行された商業書類がブラジルにおいて法的効力を持つためには、事前に商工会議所による認証、そして、その後領事館による認証が必要となります。
領事認証手続きにより、当領事館管轄区域内に所在する商工会議所の職員によりなされた署名は、その真正性が認証されることになります。しかしながら、署名の認証は、その書類自体の内容の容認、又は承認を意味するものではありません。
外国語で書かれた書類の翻訳は、ブラジル各州の商業登記所(Junta Comercial)に正式に登録されている公認翻訳者(Tradutor Juramentado)により行われる必要があります。
2)(ハーグ条約による)アポスティーユ証明を受けられない書類
(ハーグ条約による)アポスティーユ証明を受けられない書類の場合は、ブラジルでも効力を有するため、事前に日本外務省(以下の所在地)より公印確認を受けたのち後、当領事館において認証(Legalização)手続きを受けることになります。
外務省
〒100-8919東京都千代田区霞が関2-2-1外務省南庁舎1階
外務省:領事局領事サービスセンター 証明班
電話:(03)3580-3311 内線番号:2308及び2855
(ハーグ条約の)アポスティーユ証明を受けることができる書類とできない書類につき、こちらの外務省のリンク(日本語)よりご確認ください。
必要書類
1 | 認証を望まれる書類の原本のみをお持ちください。 |
領事館手数料
領事館内に設置されている券売機にてお支払い、また、郵送による申請の場合は、(最寄りの郵便局・ゆうちょ銀行にて購入できる)領事館手数料支払いのための郵便為替(郵便送金証書)によりお支払いください。お支払い額については、こちらのリンクよりご確認ください。
郵送による申請手続き
- 認証される書類の原本をご郵送ください;
- 領事館手数料支払いのための郵便為替(郵便送金証書)をご郵送ください。(また、こちらのリンクより、郵便による手数料支払い手続きの詳細をご覧ください。);
- 返却用に、申請者自身の氏名と住所を宛先に記入し、郵送料払い済みの封筒を提出書類と共に同封してご郵送ください;又は
- ご希望の場合には、e-Consularシステムより宅急便サービスの選択も可能です。
⚠️ 郵送物の不着、又は遅延が起きる場合は、当領事館は責任を負いかねます。
⚠️ 当総領事館は、申請手続きのための書類が第三者、代行業者、又は登録代理店などにより郵送された場合には受け付けることができませんのでご注意下さい。
郵送先
在東京ブラジル総領事館
〒141-0022
東京都品川区
東五反田1丁目13-12
いちご五反田ビル3階