二重課税
Publicado em
24/05/2023 03h06
Atualizado em
31/05/2023 03h34
日本の企業で勤務するブラジル国籍の方が受け取る給与、及び他の収入は、以下の場合において、ブラジルでの納税義務が免除されます:
- ブラジルを出国する前に、納税者として連邦税務局へ最終出国申告(Declaração de Saída Definitiva)を済ませている方の場合;
- 国外での滞在期間が、続けて12カ月を超える場合。
以下の選択肢より、必要とする手続きをお選びください:
源泉徴収票
勤務先の企業より、日本での年ごとの勤務期間に対し源泉徴収票を受け取ります。そして、その書類の公証手続きを日本の公証役場で受けた後、ブラジルでも効力を有する為、日本外務省にて、アポスティーユ証明を取得します。
⚠️ 東京都、神奈川県、北海道(札幌地域)及び宮城県に所在する公証役場では、外務省への書類提出の必要なく、ハーグ条約アポスティーユ証明を直接発行することができます。
宣言書
税務署に、納税証明書-その1(納付税額証明書)、及び納税証明書その2(所得金額証明書)を申請します。その後、外務省にてアポスティーユ証明を受けてください。
外務省
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
電話 (03)3580-3311 内線番号 2308及び2855
⚠️ これらの証明書の当領事館による認証は不要です。
⚠️ これらの証明書は、ブラジルにおいて、各州の商業登記所に正式に登録されている公認翻訳者により翻訳される必要があります。