アポスティーユ証明、及び領事認証手続きの免除
Publicado em
22/05/2023 04h36
Atualizado em
31/05/2023 03h34
概要
アポスティーユ証明とは、公文書の真正性を証明するために、ハーグ条約に準じて発行される証明書です。
対象となる公文書が他国において効力を持つため、アポスティーユ証明の取得の必要の有無を知るためには、まず、その文書の発行された国、そして、提出先となる国双方が共にハーグ条約締約国であることを確認する必要があります。ブラジルと日本は両国共に同条約の締約国です。よって、日本の官公庁により発行された公文書がブラジルにおいて効力を有するためには、以前は必要であった領事認証手続きも、ハーグ条約アポスティーユ証明の発行及び(当該公文書への)その添付により、とって代わられることになりました。
⚠️ 当総領事館では、日本の公文書の認証は行いません。
⚠️ 公文書の発行国、もしくはその提出先国どちらか一方がハーグ条約締約国でない場合、同文書は領事認証手続きを受ける必要があります。
申請方法
日本の官公庁、又は公証役場により発行された公文書がブラジルでも効力を有するためには、日本の外務省、又は日本の公証役場により発行されるアポスティーユ証明を取得する必要があります。以下、各書類に対するアポスティーユ証明の申請機関をご確認ください:
外務省 | 公証役場 |
学校関連証明書 | 委任状 |
戸籍謄本 | 宣言書 |
出生証明書 | 源泉徴収票 |
婚姻証明書 | 技術専門や職業能力開発コースなどの証明書 |
離婚証明書 | |
死亡証明書 | |
納税証明書 | |
法律文書 | |
会社・法人の登記事項証明書 |
💡 当該書類が(ハーグ条約の)アポスティーユ証明の対象であるか、こちらの外務省のリンク(日本語)よりご確認ください。
注意事項
- 「署名認証」、及び「コピー認証」は、ハーグ条約アポスティーユ証明の対象とはなりませんので、これらの手続きは、今後も引き続き当総領事館により行われます。
- 商工会議所により署名認証を受けた、販売や関税などに直接関連する営業書類の場合は、アポスティーユ証明は受けられません。よって、これらの書類がブラジルで法的効力を有するためには、当領事館により認証を受ける必要があります。