生存証明書
Publicado em
20/01/2023 03h08
Atualizado em
17/05/2023 00h37
概要
「生存証明書」は、ブラジル国籍又は外国籍の方が、国立社会保障院(INSS)や他のブラジルの公共もしくは民間機関に対し、当人が現在も生存していることを証明する目的で総領事館により発行される書類です。
申請方法
必要書類を用意し、e-Consularシステムにより、申請手続きの予約をしてください。また、e-Consular使用マニュアルのリンクもご参照ください。その後、予約された日時に領事館へ来館し、必要書類の原本をご提示ください。
必要書類
1 | 生存証明申請書 | 記入及び署名が必要です。 |
2 | 身分証明書の原本とコピー |
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3 | 納税者番号(CPF)、又は国立社会保障院(INSS)の年金受給者番号 |
説明動画(ポルトガル語)
領事館手数料
領事館内に設置されている券売機にてお支払いください。お支払い額については、こちらのリンクよりご確認ください。
特別な場合について
申請者(受給者)が総領事館へ来館できない場合
もし、申請者が総領事館へ来館できない場合には、以下の手順で生存証明書を取得することができます:
- 生存証明書を記入し、日本の公証役場にて公証人の面前で署名し、面前認証(Firma Reconhecida por Autenticidade)を受けてください。
- 署名の認証を受けた生存証明書にブラジルでも効力を持たせるために、日本国外務省による(ハーグ条約に準じた)アポスティーユ認証を申請・取得します。
💡 北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、および神奈川県に所在する公証役場では、面前認証を申請する際、同時にハーグ条約アポスティーユの認証を直接申請することができ、別途に外務省への認証の申請及び書類提出の必要はありません。
⚠️ アポスティーユ認証を受けた後は、領事館による認証は不要です。 - 生存証明書を申請者本人が登録されている国立社会保障院(INSS)に直接ご提出ください。
⚠️ この証明書の有効期限は、発行日より90日です。
外務省所在地・連絡先
東京都千代田区霞ヶ関2-2-1
領事サービス室証明班: 電話番号03-3580-3311内線2308又は 2855
アポスティーユを取得した後、申請者は書類をINSSの下記の住所に送付すること。
APSAISP - Agência da Previdência Social Atendimento Acordos Internacionais – São Paulo
Código brasileiro: 21.004.120
Endereço: Rua Santa Cruz, 747, 1º subsolo, Vila Mariana.
São Paulo – CEP: 04121-000 Brasil