婚姻要件具備宣誓書
婚姻目的の場合
概要
この宣誓書は、ブラジル国籍の方が日本の市区町村役場で婚姻登録申請を行う際に要求される書類であり、申請者が婚姻登録のため、ブラジル国において何ら法的制約はないことを証明することが目的です。在東京ブラジル領事館では、当館管轄区域内に居住する申請者に対してのみ発行が可能です。
💡 外国当局により執り行われたブラジル国籍の方の婚姻は、ブラジルの法律によっても認められます。したがって、外国においてすでに婚姻登録をなされているブラジル国籍の方は、ブラジルにおいても既婚者と認められます。
申請方法
必要書類を用意し、e-Consularシステムにより、申請手続きの予約をしてください。また、e-Consular使用マニュアルのリンクもご参照ください。その後、予約された日時に領事館へ来館し、必要書類の原本をご提示ください。
必要書類
1 | 申請書 | 婚姻要件具備宣誓記入書:記入と署名が必要です。 ⚠️ 16歳以上-18歳未満の未成年者の場合は、(領事館職員面前での署名を要する)両親、又は法的責任者による許可書の提出が必要です。 |
2 | 身分証明書 | ブラジル旅券(有効なもの)の原本とコピー |
3 | 住所証明書 | 在留カード又は住民票の原本とコピー |
4 | 出生証明書、又は婚姻証明書の原本とコピー(各自の場合により) |
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5 | 婚姻申請者の書類 | 写真付きの身分証明書の原本とコピー |
領事館手数料
領事館内に設置されている券売機ににてお支払いください。お支払い額については、こちらのリンクよりご確認ください。
業務の申請手続きをe-Consularシステムにより行い、領事館より確認を受けた後、必要書類の原本およびそのコピー(一枚ずつ)を、領事館手数料支払いのための郵便為替(最寄りの郵便局・ゆうちょ銀行にて購入可)と共にお送りください。こちらのリンクより、詳細をご覧ください。
発行された宣誓書、並びに提出された原本の書類は「着払い」による宅急便で返却されます。
婚姻以外の目的の場合
婚姻以外の目的(例えば市・区役所より支援・補助を受けるための申請など)の場合には、領事館のe-Consularシステムより(婚姻目的の『婚姻要件具備宣誓書』でははなく)申請者自身の宣誓書(Declaração)にされた署名の証明もできる「署名証明」(Reconhecimento de Firma)による手続をしてください。また、e-Consularシステムによる申請の際には、上述第4事項に記載されている証明書(最新のもの)より、各自の場合に当てはまる一種のコピーをご送信ください。
その場合、宣誓書は自筆またはコンピュータ-等での作成が認められます。こちらのリンクより、宣誓書の一例をご参照ください。しかしながら、事前に担当市・区役所等と本宣誓書モデルの有効性につきご確認されることをお勧めします。