国籍宣言書
Publicado em
27/02/2023 23h56
Atualizado em
28/02/2023 00h36
概要
国籍宣言書は、ブラジル国籍の方のブラジル国籍、父母の氏名、出生地、婚姻状況を認証する目的で領事館により発行される証明書です。この証明書は、ブラジル国籍の方が日本国籍取得を申請するに際に、日本の官公庁により提出を求められもので、当領事館では、管轄区域内に在住するブラジル国籍保有する方の申請に対してのみ発行することができます。
申請方法
必要書類を用意し、e-Consularシステムにより、申請手続きの予約をしてください。また、e-Consular使用マニュアルのリンクもご参照ください。
必要書類
1 | 申請書 - Formulário de Solicitação de Declaração de Nacionalidade(国籍宣言申請書) 記入と署名が必要です。 | 記入と署名が必要です。 |
2 | 身分証明書 | 有効な旅券:原本と第2-3ページのコピー ⚠️ 申請者が18歳未満の場合には、両親、又は法的責任者の旅券も必要です |
3 | 出生、又は婚姻証明書(各自の場合により) |
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その他の必要書類:申請対象者が18歳未満の場合
4 | 申請対象者のための証明書発行の許可 (この手続きは、『国籍宣言申請書』内に含まれています。) |
両親、又は法的責任者の署名が必要です。 |
5 | 両親、又は法的責任者の身分証明書 | 有効な旅券:原本と第2-3ページのコピー |
説明動画(ポルトガル語)
領事館手数料
領事館内に設置されている券売機にてお支払い願います。お支払い額については、こちらのリンクよりご確認ください。
郵便による申請>
業務の申請手続きをe-Consularシステムにより行い、領事館より承認を受けた後、必要書類を領事館手数料支払いのための郵便為替(送金)と共に領事館宛にお送りください。領事館業務手数料の郵便による支払い手続きについては、こちらのリンクをご覧ください。
発行された証明書、並びに提出された原本の書類は、着払いによる宅急便にて返送されます。
補足情報
ブラジルの法令により、ブラジル国籍の方が他国籍を取得する際に(姓でなく)名を変えている場合には、たとえ当人がブラジル国籍を持つことを証明できても、婚姻登録などの身分登録関連手続きを領事館にて行うことは認められません。よって、外国籍取得の際には、すでにブラジル国籍により登録されている名を使い続けることが望まれます。
ブラジル国籍の方が他国の国籍を取得する際には、任意に意思表示を書面にて法務省へ届け出ることにより、ブラジル国籍の離脱が認められます。
💡 国籍に関するより詳細な情報については、こちらより法務省のサイトをご参照ください。