遺骨証明書
航空会社がブラジルへの遺骨移送時に遺骨証明書(Declaração de conteúdo de urna funerária)を求める場合があります。故人の関係者の方は遺骨証明書申請書を記入・署名した後、当総領事館にて署名を公証する必要があります。
総領事館はブラジル国籍、外国籍の方の署名を公証することができます。
なお、外国籍の方は、有効な在ブラジル外国人登録証明書(CRNM、旧RNE)及びブラジルでの有効な在留期間、資格証明書、(ビザの取り消し、又は、継続的に2年以上、ブラジル国内に不在した場合)を提示する必要があります。
届出に必要な書類
署名証明書を申請する際はご来館し、署名カード(Cartão-autógrafo)に署名を登録する際に次の書類を提示する必要があります。
1 | ブラジル国籍の場合は有効なパスポート及び/またブラジルのIDカード(carteira de identidade) | 外国人の場合は有効なパスポート及びCRNM(RNE) |
2 | 遺骨証明書 | 正確に記入。省略や誤記入負荷 |
⚠️ 有効なCRNM(RNE)をお持ちでない外国人の方は、事前に日本国内の公証人(Tabelião público japonês)により署名を公証し、外務省(下記住所)でアポスティーユ(ハーグ・アポスティーユ)を発行しなければブラジル国内で無効です。ご注意い下さい。
⚠️ 東京都・神奈川県の公証人は、外務省を介することなく、直接ハーグアポスティーユを発行することができます。
申請方法
全ての申請は、e-Consularシステムを通じて行う必要があります。必要な書類をご確認の上、e-Consularシステムにアクセスし、申請を行なってください。システムのチュートリアルはこちらをご覧ください。e-Consularシステム承認後、領事館の窓口で受け取る(予約が必要)、または郵送で受け取ることができます。
領事手数料
領事館に設置してある券売機で直接支払う必要があります。
領事手数料はこちら。
郵送の場合
領事館で既に署名カード(cartão-autógrafo)に署名されているブラジル国籍の方及び有効なCRNM(RNE)をお持ちの外国籍の方は、郵送で公証のサービスを申し込むことができます。申請用紙に必要事項を記入・署名の上、領事手数料の郵便為替(郵便為替でのお支払い方法はこちら)と返信用封筒(切手貼付)を同封してお送りください。
なお、領事館は、郵便物の遅延や紛失について責任を負いませんのでご了承ください。
外務省
領事局
領事サービスセンター(証明班)
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
Tel. (03) 3580-3311 内線2308、2855