未成年者の旅券(パスポート)の連邦警察への申請許可
Publicado em
31/05/2023 04h41
Atualizado em
31/05/2023 04h47
概要
未成年者の旅券(パスポート)の連邦警察への申請許可は、同じく未成年者対象である「海外渡航の許可」手続きとは異なります:
a) | 「未成年者の旅券(パスポート)の連邦警察への申請」許可:この許可は、旅券申請手続きのために訪れる連邦警察署において、必要となります。 |
b) | 「海外渡航許可」:この許可は、未成年者が両親の一方の同伴無しで、又は単独で旅行する場合に必要となります。未成年者がブラジル領土を出る場合のみ要求され、入国の際には要求されません。両親の一方が既に死亡している場合は、死亡証明書が海外渡航許可の代わりとなります。 |
申請方法
必要書類を用意し、e-Consularシステムにより、申請手続きの予約をしてください。また、e-Consular使用マニュアルのリンクもご参照ください。その後、予約された日時に領事館へ来館し、必要書類の原本をご提示ください。
必要書類
1 | 有効なブラジルの旅券、又は個人登録証(RG) | ブラジル国籍の方の場合 |
2 | 旅券、有効な外国人登録証(CRNM¹)を持ち、ブラジルでの出入国状況が正常である場合² | 外国籍の方の場合 |
3 | 以下より一種の申請書:
|
略語や書き損じ無しで、正確に記入してください。署名は、領事館職員の面前でする必要があります。 |
¹ CRNM:外国人登録証(旧RNE)
² 正常なブラジルでの出入国状況:査証が取り消されておらず、2年以上続けてブラジルを不在にしていない場合。
領事館手数料
領事館内に設置されている券売機にてお支払いください。お支払い額については、こちらのリンクよりご確認ください。
注意事項
両親双方共に日本に在留しており、ブラジルにいる未成年の息子・娘の旅券(パスポート)申請の許可を望む場合は、当総領事館にて委任状公正証書の作成・登録が必要となります。
外国籍の方で上述の条件を満たさない場合は、日本の公証役場にて、記入された「未成年者の旅券申請許可書」に公証人の前で署名し、面前認証を受けてください。さらに、ブラジルで効力を得るために(ハーグ条約による)アポスティーユ証明も取得してください。アポスティーユ証明は、日本外務省、又は東京都及び神奈川県に所在する公証役場にて手続きが可能です。
外務省証明(公印確認・アポスティーユ)に関する問い合わせ先
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班