外国離婚判決の承認(未成年の子供及び共有財産を持つ場合)
概要
ブラジル国籍を持つ方の婚姻が外国官公庁により執り行われた場合、その婚姻は、ブラジルの法律によっても有効と認められます。よって、外国で婚姻登録をされたブラジル国籍の方は、ブラジルにおいても婚姻者とみなされます。にもかかわらず、もし未婚者であると申告する場合には、ブラジル刑法により定められている通り、偽証罪を犯すことになり、また、新たな婚姻登録を行う場合は、さらに重婚罪を犯すことになります。
未成年である子供、及び共有財産を持つブラジル国籍の方が外国で離婚する場合は、その国での離婚判決がブラジルの連邦高等裁判所(STJ)により承認された後、あらためて法的に「離婚者」となります。
ブラジル国籍者の間、又はブラジル国籍者と外国籍者の間での婚姻が外国で離婚判決の対象となる場合は、たとえ、その婚姻がブラジル領事機関、又はブラジル国内で登録されていなくても、その判決はブラジルの連邦高等裁判所(STJ)により承認される必要があります。
その離婚判決の承認手続き、ならびにブラジルの民事登記所(Cartório)による登録手続きが済まされた後、ブラジル国籍の方は、新たな婚姻登録を行うことが認められます。
申請方法
外国離婚判決の承認を望まれる方は、ブラジルで正式な資格を持つ弁護士、又は場合により、連邦国選弁護庁(Defensoria Pública da União)の国選弁護人の任命を手配してください。
⚠️ 当領事館では、弁護士・国選弁護人の紹介・任命は行いません。
必要書類
1 | 委任状 | 弁護士、又は国選弁護人への委任 |
2 | 外国離婚判決の原本 | 離婚判決がなされた地域を管轄するブラジル領事機関による認証、又は同国がハーグ条約の締約国である場合、ハーグ・アポスティーユ証明を受けたもの |
3 | ブラジル領事機関発行の婚姻証明書、又は外国官公庁発行の婚姻証明書の原本 | 正式に領事認証を受けたもの、又は、ハーグ条約締約国による発行の場合,アポスティーユ証明を受けたもの |
4 | 可能な場合、元配偶者による「ブラジルにおける、離婚判決の承認に同意」が明示され、なお、署名認証された宣言書 | 外国離婚判決上に、すでにその同意の記載がある場合、この宣言書は不要です |
⚠️ 離婚判決承認の申立て際には、離婚判決謄本上に、あらかじめブラジル民事登記所宛の離婚及び(適用される場合)離婚による名前の変更を求める特定の判決文が明示される必要があります。
⚠️ (上述の)外国よりの全必要書類は、離婚判決がなされた地域を管轄するブラジル領事機関よる認証、又は同国がハーグ条約の締約国である場合、ハーグ・アポスティーユ証明を受けたものに限られ、さらに、ブラジルにおいて公認翻訳者により翻訳される必要があります。
⚠️ 判決の承認の後、希望する方は、ブラジル連邦高等裁判所(STJ) より発行された「離婚判決謄本」をご自身の婚姻が登録された、または登録される予定である第一民事登記所へ離婚事実の記載のためご提出ください。もし、婚姻がブラジルの民事登記所で登録されていない場合は、その登録と離婚の記載を同時に行うことも可能です。その結果として、ブラジルの民事登記所は、離婚事実の記載のある婚姻証明書を発行できることになります。