協議離婚・協議別居のための公正証書
概要
当領事館では、下記の条件が満たされる場合に限り、協議離婚、又は協議別居のための公正証書を作成・発行することができます:
- 配偶者双方共にブラジル国籍を持ち;
- 双方の間に、未成年の、又は(発達・知的障害など)精神障害を持つ子供を持たず;
- 双方の婚姻がブラジルにて執り行われている場合、又は外国で執り行われ、すでにブラジルでの『転記届出手続き』をブラジルの第一登記役場(Cartório de Registro Civil de 1º Ofício)にて済まされている場合;
- 対象となる婚姻が他国においてもまだ離婚手続きされていない場合;
申請手続き
- 配偶者の双方が、ブラジル弁護士協会(OAB)に正式に登録されている弁護士を法的に代理人として任命することが必要です;
⚠️ 同じ弁護士が配偶者双方の共通の代理人に任命されることに何ら制約はありません。 - 弁護士に依頼するために経済的制約のある方の場合には、連邦国選弁護庁(Defensoria Pública da União)より派遣される国選弁護人に依頼することができます。
📧 国際相談窓口(Assessoria Internacional):ブラジル+55-61-3319-4380/ internacional@dpu.gov.br.
⚠️ 詳細情報用リンク(ポルトガル語)Cartilha de Orientação Jurídica ao Brasileiros no Exterior (海外に居住するブラジル国籍者のための法律相談小冊子) - 弁護士を代理人として任命するためには、双方の配偶者共に、委任事項及び権限を明確に定める公正証書の委任状の作成が必要となります。また、こちらのリンクより、当領事館における委任状作成・発行手続きについての詳細につきご覧ください。
委任された弁護士と双方の配偶者は、領事館宛に、公正証書に記載をされるべく、以下のようなすべての協議内容を盛り込んだ嘆願書に署名することが必要です。
1 | 配偶者双方の身分証明 | 各自の個人情報 |
2 | 担当弁護士の身分証明とブラジル弁護士協会(OAB)登録番号 | |
3 | 婚姻についての情報 |
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4 | 夫婦の所有する共通の財産、及び夫婦財産制に基づく財産分与についての取り決めの記述 |
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5 | 配偶者間の、成人であり(発達・知的障害など)精神上の障害を持たない子供の情報 | 子供の氏名と生年月日 |
6 | 扶養料や養育費等の支払いがある場合の情報 | |
7 | 婚姻前の独身氏名もしくは婚姻後の氏名の使用についての決断の記載 |
⚠️ 公正証書作成を申請するにあたり、配偶者当人もしくは弁護士が当領事館への来館ができない場合には、作成された嘆願書に、ブラジルの登記役場、又は日本の公証役場にて署名し、署名認証を受けて頂く必要があります。
⚠️ 公正証書の受取りのためには、双方の配偶者の来館が必要ですが、担当弁護士の来館は不要です。
申請方法
必要書類を用意し、e-Consularシステムにより、申請手続きの予約をしてください。また、e-Consular使用マニュアルのリンクもご参照ください。
必要書類
1 | 申請書(Formulário de Escritura Pública de Separação Consensual e de Divórcio Consensuais - 協議離婚・協議別居のための公正証書の申請書) | |
2 | 嘆願書 | 配偶者双方並びに弁護士による署名が必要です。 |
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4 | 婚前契約書の公正証書 | ある場合 |
5 | ブラジル人配偶者の国籍と身分証明できる書類 | 個人登録証(RG),または旅券 |
6 | 納税者番号(CPF) | |
7 | 18歳以上であり、(発達・知的障害など)精神障害を持たない子供の出生証明書、又は他の公的機関発行により発行された身分証明書 | ある場合 |
8 | 不動産所有と権利の証明書 | ある場合 |
9 | 金融資産及び動産の権利を証明するために必要な書類 | ある場合 |
10 | 対象となる婚姻が外国において離婚されていないとの宣誓(偽証罪適用の可能性を承知の上) | |
11 | 宣誓者双方が弁護士に嘆願書作成のために必要な権限を与える目的の委任状のコピー | |
12 | 当館が必要と判断した場合、追加書類を求める場合があります。 |
⚠️ 公正証書の作成・発行後、当事者はブラジルにおいて婚姻登録がなされた登記役場(Cartório de Registro Civil)にて離婚成立事実についての、また、不動産財産分与がある場合には、不動産登記役場にてその分与事実についての記載が各役場にてなされるよう報告することが必要です。これらの手続きは当事者双方、又は法的に認められる代理人により行われることができます。
⚠️ 上記手続きに必要となる弁護士の権限は、事前に準備される、公正証書作成担当弁護士への委任状の中の一項目として挿入されることをお勧めします。
領事館手数料
領事館内に設置されている券売機にてお支払いください。お支払い額については、こちらのリンクよりご確認ください。
ブラジルにおける協議離婚の登録
別の手段として、協議離婚、又は協議別居を定めた公正証書は、ブラジルの公証役場(Cartório de Notas)への提出により、その成立の登録をするこも可能です。その場合には、離婚者自身でなくとも、弁護士、又は国選弁護人により指導を受ける代理人による手続きも可能です。
当領事館による委任状作成手続きについては、こちらのリンクをご覧ください。
ブラジルにおける手続きについての詳細については、その手続きを行うことになる登記役場に直接お問い合わせください。