未成年者(18歳未満の方)の旅券(パスポート)
概要
旅券(パスポート)はブラジル国政府がブラジル国籍者に発行する身分証明書であり、海外渡航用書類です。未成年者(18歳未満の方)の旅券の有効期限は申請対象者の年齢により決まります。
申請方法
- 電子パスポート申請書(Formulário Eletrônico de Passaporte)を記入し、申請受理証(RER - Recibo de Entrega de Requerimento)を印刷、又はその電子ファイルを保存してください。
- 電子パスポート申請書(Formulário Eletrônico de Passaporte)を以下のリンクより記入してください:formulario-mre.serpro.gov.br;
💡 電子認証を通知する画面が現れたら、“Continuar neste Website”(『このウェブサイトへのアクセスを続ける』)ボタンをクリックしてください。このサイトは安全です。 - 情報を正確に入力してください。誤りがある場合、旅券の再発行が必要となり、新たに手数料が発生する可能性があります。入力例として、こちらのリンクをご参照ください。
- 申請番号および復元コードが記載された申請受理証(RER - Recibo de Entrega de Requerimento)を印刷した上、現行の旅券にされたものと同一の署名をしてください。
💡 もしこの受理証(RER)を印刷できない場合は、使用している携帯電話、タブレット、又はコンピュータのポップアップブロックが解除されていることをご確認ください。
💡 申請書記入方法についての詳細については、こちらのリンクよりご覧ください。
必要書類
1 | 申請受理証(RER - Recibo de Entrega de Requerimento) | 未成年者が自身の名前を書くことができる場合には、本人が該当欄に署名してください。また、もし、できない場合には、両親が『読み書き出来ない未成年者』又は『署名能力無し』とのスタンプの申請を、申請受理証(RER)上に注釈としてご記載ください。 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 最近の写真 | サイズ5x7cm、明瞭、カラー、白色の背景(青色は不可)の写真で、当人が眼鏡やカラーレンズを使用しておらず、眉毛が写っており、自然な表情であること。 ⚠️ 切り取って申請書に貼り付けられた写真は認められません。 |
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3 | 現行の旅券 (お持ちの場合) | 旅券の有効期限が2年以上失効している場合は、学生証、マイナンバーカード、又は外国の旅券などの写真付きで有効な身分証明書の提示が必要となります。 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 国籍証明のための証明書 | 未成年者の出生証明書、また、もしお持ちの場合には、ブラジル官公庁により発行された個人登録証(RG) | ||||||||||||||||||||||||
居住証明のための書類 | 在留カードのコピー | |||||||||||||||||||||||||
6 | 未成年者への旅券発行の許可 | 両親双方による共通の合意の下での未成年者への旅券発行及びブラジル出国許可書の記入、当領事館への来館、及び領事館員の面前での署名が必要です。 ⚠️ 両親が協議別居中、又は離婚しており、その一方が未成年者の親権を持つ場合でも、双方の許可が必要です。
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7 | 両親、又は法的責任者の身分証明書 | 旅券や個人登録証(RG)など、写真付き身分証明書。 ⚠️ ブラジル国籍、又は外国籍の両親の名前に変更があった場合は、ブラジル国の婚姻証明書、又は出生証明書の完全版(de inteiro teor)をご提示ください。外国籍の方でブラジルでの婚姻証明書を持たない場合は、公的機関に発行され、当人の身分と名前の変更を明確に証明できる書類の提示が必要となります。 |
旅券の有効期限
年齢 | 有効期限 | |
1歳未満 | 1年 | |
1歳以上-2歳未満 | 2年 | |
2歳以上-3歳未満 | 3年 | |
3歳以上-4歳未満 | 4年 | |
4歳以上-18歳未満 | 5年 |
説明動画
領事館手数料
領事館内に設置されている券売機にてお支払いください。支払い額については、こちらのリンクよりご確認ください。
郵送による申請を希望なされる場合は、e-Consularシステムより申請し、領事館より申請の確認を受けた後、必要書類を領事館手数料支払いのため(最寄りの郵便局・ゆうちょ銀行で購入できる)郵便為替(郵便送金証書)と共に、領事館宛にお送りください。領事館業務手数料の郵便による支払い手続きについては、こちらのリンクをご覧ください。
申請から受領までの所要日数
10営業日まで(当領事館が必要書類を受け取った後)。
発行された旅券の受け取り方法
- 宅急便着払いサービスによる、申請者の住所での受け取り、又は;
- 総領事館での受け取り:直接領事館での受け取りを希望する場合は、申請の際にその旨を伝え、受け取りのための予約をする必要があります。
郵送による申請
未成年者の旅券の発行を郵送により申請する場合は、両親が日本の公証役場にて公証人の前で署名し、面前認証を受けた未成年者への旅券発行及びブラジル出国許可書を、両親の旅券(原本)と共に当館へお送りください。こちらのリンクより、各地にある最寄りの公証役場の所在地をご覧ください。許可書には旅券にされるものと同一の署名をしてください。
⚠️ 日本国籍を持つ親の場合は、旅券の原本、又はその他の日本の写真付きで身分証明情報の記載された書類、並びに同書類を手にしている自撮りの写真をお送りください。
⚠️ 見本サイン認証による署名認証(Firma Reconhecida por Semelhança)は、この場合認められません。
⚠️ (書留郵便・宅急便等)適切な郵送手段の選定は申請者自身の責任であり、書類の不着・喪失の場合当領事館では、責任を負いかねますのでご了承ください。
注意事項
- 未成年者の総領事館への来館は不要です。当人の指紋が不採取となりますが、旅券の最大有効期限付きでの発行のための支障とはなりません。
⚠️ 未成年の身分証明が十分できない場合に限り、本人の来館が必要となることもあります。 - 両親は、未成年の子供の旅行の度に申請の必要がないよう、旅券自体にその許可の記載の申請を行うこともできます。
⚠️ 一度旅券に記載された旅行許可の変更、又は取り消しを希望する場合には、その旅券自体が取り消され、新たな旅券の発行が手数料支払いと共に必要となります。