未成年者への渡航許可
概要
ブラジル国児童・青年憲章の第84及び85条は、18歳未満のブラジル国籍を持つ未成年者は、両親、又は法的責任者により正式な許可を得る場合のみ、ブラジル領土を離れることができることを定めています。
1 | 両親の一方の同伴で渡航する場合 | 両親のもう一方より正式な許可を得ている場合のみ、ブラジルから出国することができます。 |
2 | 両親の同伴無しで、単独で渡航する場合 | 両親の双方、又は法的責任者より正式な許可を得ている場合のみ、ブラジルから出国することができます。 |
もし、両親の一方より正式な許可を得ることができない場合でも渡航を望む方は、法的許可を得る必要があります。
2011年5月26日の国家法務審議会決議第131号により、未成年者への渡航許可は、以下の方法により発行されることが認められます:
1 | 未成年者への旅券(パスポート)発行する際 | 両親は、旅券上に渡航許可の記載の挿入を認めることができます。 | |
2 | 未成年者が既に有効な旅券を持つ場合 | 許可は以下の二つの方法により与えられます: | a) 渡航許可申請書 b) 渡航許可宣言書 |
これらの許可、又は宣言書の有効期限は、申請する両親自身により決められます。有効期限を明記しない場合は、与えられる許可の有効期限は2年となり、同時に、ただ一度きりの渡航が認められます。
⚠️ ブラジルから出国するにあたり、渡航する方は、連邦警察官に未成年者の渡航許可、又は旅行許可宣言書を2通提示する必要があります。(1通は返却されません。)
申請方法
必要書類を用意し、e-Consularシステムにより、申請手続きの予約をしてください。また、e-Consular使用マニュアルのリンクもご参照ください。
渡航許可の申請手続き
渡航許可は、未成年者に同行しない親により申請される必要があります。この場合、許可を出す親はブラジル国籍を持つ方、又は外国籍の方で、有効な外国人登録証(CRNM,又は旧RNE)を持つと同時に、ブラジルでの出入国状況が正常である(つまり、査証が取り消されておらず、2年以上続けてブラジルを不在にしていない)場合に限られます。
申請希望者は、当領事館へ来館し、以下の必要書類をご提示ください。
1 | 「ブラジル国籍未成年者への渡航許可」申請書-2通 | 略語の使用や書き損じ無しで、正確に記入してください。 |
2 | 旅券(パスポート)、又は個人登録証(RG) | 有効期限内である原本 |
3 | 未成年者の出生証明書のコピー |
郵送による申請手続き
1 | ブラジル国籍を持つ親の場合 | 当領事館にてすでに署名登録を済ませていること。 |
2 | 外国籍を持つ親の場合 | a) 有効な外国人登録証(CRNM,又は旧RNE)を持っていること。 b) ブラジルでの出入国状況が正常である(つまり、査証が取り消されておらず、2年以上続けてブラジルを不在にしていない)こと。 c) 当領事館にてすでに署名登録を済ませていること。 |
郵送される必要のある書類は、前述のリストと同じですが、この場合例外的に、許可する親の身分証明書は、コピーでも受付けられます。
郵送手続きは、以下、異なる二通りの方法で行われることができます:
a) | 返却用に、申請者自身の氏名と住所を宛先に記入し、郵送料払い済みの封筒を提出書類と共に同封してください;又は |
b) | 返却用に、申請者自身の氏名、住所及び電話番号を記載をした宅急便の着払い伝票を提出書類と共に同封してください。 ⚠️ 受取りに最も都合の良い時間の選択をお忘れなく。 |
郵送物の不着、又は遅延が生じる場合、領事館は責任を負いかねます。
当領事館は、申請手続きのための書類が第三者、代行業者、又は登録代理店などにより郵送された場合には受け付けることができませんのでご注意下さい。
⚠️ 当領事館へ直接来館できない申請者、又は外国籍の方で有効な外国人登録証(CRNM, 又は旧RNE)を持たない場合は、ブラジルでも効力を持つことができるように、日本の公証役場より申請書の原本になされた署名の署名認証を受けると同時に、外務省より(ハーグ条約による)アポスティーユ証明を受ける必要があります。
⚠️ 東京都と神奈川県に所在する公証役場では、書類を外務省へ送る必要なく、直接(ハーグ条約による)アポスティーユ証明を取得することができます。
渡航許可宣言書(直接当領事館での手続きのみ可)
渡航する未成年の息子又は娘に同伴しない親は、当領事館に来館し、以下の書類をご提示ください:
1 | 渡航許可宣言書 | 正確に記入してください。 |
2 | 有効な旅券又は個人登録証(RG) | 原本 |
3 | 未成年者のブラジル官公庁発行の出生証明書 | 原本 |
4 | 未成年者の有効な旅券 | 原本 |
5 | 同伴者の有効な旅券 | 第三者の同伴で旅行する場合 |
外国籍を持つ親の場合は、必要書類につき当領事館に直接お問い合わせください。
⚠️ また、未成年者がブラジル国内より、現在居住している外国へ渡航する場合には、代わりの方法として、本人がその国に居住している証明に基づく、居住証明書の発行も可能です。この証明書は、両親又は法的責任者による渡航許可の代わりとして使われることができます。
領事館手数料
この業務は無料です。