婚姻登録
概要
領事館による婚姻登録手続きは、ブラジル国籍を持つ婚姻申請者による宣言、及び、日本の市区町村役場により既に発行された婚姻証明書の提出に基づいて行われます。領事館にて登録手続きをされた婚姻は、ブラジル本土においても認められることにになります。
婚姻の登録は、(同じ配偶者間で)一度限り行われる手続きですが、ブラジル国内においても全ての法的効力を享受するため、領事館により発行された婚姻証明書は、本人がブラジルで居住する地区、又は連邦管区(ブラジリア)の第一民事登記所(Cartório de 1º Ofício de Registro Civil)において『転記届出手続き』を経て認証される必要があります。
二重国籍を持つブラジル国籍の方の場合
日本とブラジルの二重国籍を持つ方が婚姻登録を申請される場合には、日本の法律が適用されます。また、婚姻登録の機会に申請者が改名を希望される場合には、事前に日本の市区町村役場により、その改名が記載された婚姻証明書が発行されているる必要があります。
ブラジル国籍を持つ方が外国籍を取得して二重国籍を持つに至る際に、(姓ではなく)名を変更した場合には、領事館にて婚姻登録手続きを行うことはできません。この場合、希望者は、まず、ブラジルの登記役場(Cartório)にて改名の申請手続きを済ました後、婚姻登録の申請をしてください。
外国籍を取得するにあたり、名字(姓)の改名をしている申請者の場合には、領事館による婚姻登録手続き申請上、何ら制約は生じません。
申請方法
必要書類を用意し、e-Consularシステムにより、申請手続きの予約をしてください。また、e-Consular使用マニュアルのリンクもご参照ください。その後、予約された日時に領事館へ来館し、必要書類の原本をご提示ください。
必要書類
ブラジル国籍を持つ婚姻登録申請者の場合
日本国籍を持つ婚姻登録申請者の場合
(日本国籍以外の) 外国籍を持つ婚姻登録申請者の場合
ブラジル国籍を持つ婚姻登録申請者の場合
1 |
申請書 |
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2 |
日本の市区町村役場により発行された書類 |
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3 |
ブラジル国の身分証明書 |
有効な旅券、又は個人登録証(RG)、又は運転免許証(CNH)の原本とコピー |
4 | 婚姻要件具備の証明 | 領事館の発行による婚姻要件具備宣誓書、又は市民登録証明書(各自の場合により、出生証明書、又は婚姻証明書)
💡申請者が領事館により発行された領事証明書しか持っていない場合には、ブラジルの登記役場(Cartório de Registro Civil)にて、事前に「転記届出手続き」を済ませる必要があります。 |
日本国籍を持つ婚姻登録申請者の必要書類
1 | 身分証明書 | 有効な旅券 |
2 | ブラジル国籍保有者との婚姻登録歴皆無との宣誓書 | この宣誓書は、領事館職員の面前で署名される必要があります。もし来館ができない場合には、日本の公証役場において面前認証により、署名して下さい。 |
3 | 証明書(各場合により) |
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日本以外の外国籍を持つ婚姻登録申請者の必要書類
1 | 身分証明書 | 有効な旅券 |
2 | ブラジル国籍保有者との婚姻登録歴皆無との宣誓書 | この宣誓書は、領事館職員の面前で署名される必要があります。もし来館ができない場合には、日本の公証役場において面前認証により、署名して下さい。 |
3 | 証明書 (各場合により) |
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領事館手数料
領事館内に設置されている券売機にてお支払い下さい。お支払い額については、こちらのリンクよりご確認下さい。
婚姻による名前の変更について
領事館による登録手続きは、基本として日本の市区町村役場による婚姻登録に基づいてなされます。よって、婚姻による氏名の変更を望む場合は、その変更を日本の市区町村役場での婚姻登録の際に申請し、発行される証明書に記載させておく必要があります。
⚠️ (姓ではなく)名のいかなる 変更の場合でも、領事館での婚姻登録手続きには支障が生じることになりますので、その場合にはブラジル本国においての手続きのみが可能となります。