領事館により執り行われる婚姻
Publicado em
03/01/2023 23h52
Atualizado em
21/02/2023 06h06
概要
領事館により領事館内で執り行われる婚姻手続きです。申請者の双方がブラジル国籍を持ち、16歳以上であること、そして、少なくとも一方が、在東京ブラジル総領事館管轄地区内に居住していることが条件となります。この手続きを行う為には、2名の証人の来館が必要ですが、成人(18歳以上)で、婚姻申請者双方と十分な面識があることを証明でき、婚姻の証人となる為に法的制約が無いことが要求されます。
💡領事館により発行される婚姻証明書は、できる限り早急にブラジル本国にて『転記届出手続き』をすることが必要です。
⚠️婚姻申請者が18歳未満の場合は、両親、又は法的責任者の同意が必要です。
申請方法
必要書類を用意し、e-Consularシステムにより、申請手続きの予約をしてください。また、e-Consular使用マニュアルのリンクもご参照ください。その後、予約された日時に領事館へ来館し、必要書類の原本をご提示ください。
必要書類
1 | 婚姻者の申請書 | 婚姻者情報記入書及び婚姻申請書 – 記入及び署名が必要です。 |
2 | 婚姻者の証明書類 |
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3 | 婚姻要件具備の証明 |
⚠️婚姻申請者が前配偶者と死別しており、なお前配偶者との間の子供を持つ場合には、遺産分割協議書の提出が必要となりますが、提出できない場合には、法定相続が適用されます。 |
4 | 婚前契約書 (ある場合に限り) | 婚約者間において、婚姻時の財産分与並びに財産関係につき取り決めるための婚前契約です。 |
5 | 証人の必要書類 | 写真付きの身分証明書の原本とコピー ⚠️ブラジル国籍を持つ証人の場合、以下の中より一種のブラジルの写真付きの身分証明書が必要です: ブラジルの旅券、個人登録証 (RG), または、運転免許証(CNH) |
6 | 証人の申請書 | 証人による婚姻要件具備確認宣誓書 ⚠️外国国籍を持つ証人の場合、署名は日本の公証役場にて、面前認証を受ける必要があります。 |
その他の重要注意事項
- 双方の婚約者が共に領事館へ来館し、必要書類を提出した上で領事館により執り行われる婚姻行事の日時の設定を申請して頂きます。
⚠️証人となる方は、申請当日には来館する必要はありませんが、予定された婚姻行事への参列は必要となります。 - ブラジルの民法に従い、婚姻行事は、必要書類提出後最短15日から最長90日までの期限内に行われます。
夫婦財産制
夫婦財産制とは、夫婦の婚姻前と婚姻後の財産を規定する目的を持つ法制度です。ブラジル国籍を持つ婚約者(二重国籍の場合を除く)が『法定財産制』(Comunhão Parcial de Bens)を望まれない場合は、事前に『夫婦財産契約』を公証人の下で結ぶ必要があります。婚前契約を希望する場合にも、その前にまず、ブラジルで現在適用される夫婦財産制につき、十分ご理解なされますようお勧めします。
名前の変更
婚約者の双方どちらも、任意に相手の名字(姓)を自身の名前に付け加えることができますが、それを望まず婚前の名前のままで続けることもできます。
領事館手数料
この業務は無料です。