私文書の委任状
概要
私文書の委任状とは、代理人への権限の委任を望む当人自身により文章が作成されている委任状のことを指し、第三者に対し効力を持つためには、当領事館において、面前認証による署名証明 (Reconhecimento de Firma por Autenticidade)、又は見本サイン証明(Reconhecimento de Firma por Semelhança)手続きを受ける必要があります。
⚠️ 委任状を必要とする方には、私文書の委任状の使用の可能性、又は、公正証書である必要の有無について、提出先となる機関・組織と事前にご確認なさるようお勧めします。
申請できる方
ブラジル国籍の方、又は外国籍で外国人登録証(CRNM又は旧RNE)をお持ちの方。
申請方法
必要書類を用意し、e-Consularシステムにより、申請手続きの予約をしてください。また、e-Consular使用マニュアルのリンクもご参照ください。
必要書類
1 | 委任者の書類 |
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2 | 委任状 | この委任状は、当領事館員の面前で署名される必要があります。(面前認証 -Reconhecimento de Firma por Autenticidade) |
領事館手数料
領事館内に設置されている券売機にてお支払いできます。お支払い額については、こちらのリンクよりご確認ください。
⚠️ 国立社会保障院(INSS)関連手続き目的の私文書の委任状の場合は、無料となります。
郵送による申請
当領事館にて、すでに「署名登録手続き」を済ませている方の場合には、見本サイン証明(Reconhecimento de Firma por Semelhança)による署名証明が可能となります。
以下の書類を当領事館へお送りください:
⚠️ 本業務を申請を希望されるする場合には、見本サイン証明(reconhecimento de firma por semelhança)による委任状でも認められることを提出先である機関・組織と事前に確認することをお勧めします。
⚠️ サイン証明の対象となる書類になされる署名は、当館にて登録されているものと同様なものに限ります。
国立社会保障院(INSS)関連手続き目的の委任状
国立社会保障院(INSS)関連手続き目的の私文書の委任状の署名証明は、面前認証(Reconhecimento de Firma por Autenticidade)によってのみ行われます。この場合、申請希望者は、当館の管轄区域に居住していることが必要です。
これらの書類の申請は、ブラジル国籍の方、又は有効な(又は失効している場合、失効期日が当人の60歳の誕生日以降である)外国人登録証(CRNM、又は旧RNE)を持ち、ブラジルでの出入国状況が正常である(すなわち、査証が取り消されておらず、2年以上続けてブラジルを不在にしていない)外国籍の方により、申請されることができます。
私文書の委任状を希望する方は、当領事館での署名登録手続きのため、以下の書類を持って直接ご来館下さい:
1 | ブラジルの身分証明書 |
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2 | 申請書 | 略語や書き直しが無く、正確に記入された申請書に、領事館員の面前で署名してください。 |
この業務は無料です。
もし、当領事館への来館ができない方の場合は、有効な外国人登録証(CRNM、又は旧RNE)を持たない外国籍の方も含め、日本の公証役場にて書類に面前認証(Reconhecimento de Firma por Autenticidade)を受けると同時に、ブラジルでも効力を得るため、日本国外務省(以下所在地)による(ハーグ条約に準ずる)アポスティーユ認証を受ける必要があります。
💡 北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、および神奈川県 に所在する公証役場では、ハーグ条約に準ずるアポスティーユ認証を、外務省へ別途提出することなく、直接発行することができます。
💡 日本国外務省:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000551.html
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
電話番号:03-5363-3013