委任状公正証書
概要
委任状公正証書とは、海外のブラジル領事機関、又はブラジルの登記役場(Cartório)で原本に登録されている委任状のことです。
目的
婚姻、不動産の抵当権の設定や売買など、通常、資産及び権利の譲渡を目的とする委任状は、公正証書である場合のみ認められ、法的効力を有することになります。
委任状を必要とする方には、公正証書である必要の有無につき、提出先となる機関・組織と事前にご確認なさるようお勧めします。
申請できる方
ブラジル国籍の方、又は外国籍の方:旅券、及び有効な外国人登録証(CRNM、又は旧RNE)、すなわち、ブラジルでの出入国状況が正常である(査証が取り消されておらず、2年以上続けてブラジルを不在にしていない)場合(原本とコピーを持参)。
⚠️ 16歳から18歳でまだ成人ではない方、また、何らかの理由により、自身の名前の署名ができない方など、完全な責任能力を有さない方の場合は、委任状公正証書による提出のみが認められます。これらの方々は、作成される委任状に本人の責任者、又は法的に任命された補助人と共に署名することになります。このような場合には、委任状は期限付きで作成されることをお勧めします。
申請方法
必要書類を用意し、e-Consularシステムにより、申請手続きの予約をしてください。また、e-Consular使用マニュアルのリンクもご参照ください。その後、予約された日時に領事館へ来館し、必要書類の原本をご提示ください。
必要書類
1 | 委任状申請書 |
各委任者による記入及び署名が必要です。 |
2 | 権限の記載 |
代理人(受理者)に委任される権限についての記載 |
3 | 委任者の書類 |
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★ | 婚姻状況の確認が出来る書類 (必要に応じて) | 以下のような特定の場合には、その当該事実を証明できる婚姻証明書の原本とコピーをご提出ください:
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★ | 法人の書類 | 委任者が法人である場合は、以下の書類が必要です:
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