納税者番号(CPF)の登録
概要
納税者番号(CPF)とは、ブラジル連邦国税庁により管理される、納税者登録義務のある方、又は任意で納税者登録をされている方の個人登録情報が保管されるデータバンクです。
ブラジルにおいて税務申告義務の対象となる、不動産、自動車、船舶、飛行機、株式投資、銀行預金、もしくは金融投資などの資産および権利を所有する、あるいは、所有する意思を持つすべてのブラジル国籍の方、または外国籍の方は、年齢に関係なく納税者番号(CPF)の登録手続きをする必要があります。
⚠️ 一度割り当てられた納税者番号(CPF)は、唯一そして恒久的なものであるため、再登録は認められません。
必要書類
ブラジル国籍の方
1 | 連邦国税庁の申請書 |
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2 | 身分証明書(原本) |
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3 | その他の書類 |
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外国籍の方
1 | 連邦国税庁の申請書:記入が必要です。 | 英語版の申請書をご希望の場合は、こちらのリンクをクリックしてください。 記入例をこちらよりご参照下さい。 ⚠️ 申請書を開く際には、ブラウザのポップアップ・ブロック機能を無効にしてください。 |
2 | 有効な旅券 | |
3 | 16歳未満の方の場合 |
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ブラジル国籍者である代理人による申請手続き
上述の書類の他、以下の書類も必要となります:
- 公正証書委任状、又は署名認証付き私署証書(私文書)の委任状
- 代理人のブラジルの身分証明書の原本(納税者番号(CPF)の記載のあるもの)
申請方法
納税者番号(CPF)の申請手続きは、インターネットの連邦国税庁のサイトよりご申請ください。その後、必要情報を入力して申請受理のプロトコル(通信規約)を受け取った後、以下の二つの方法の内どちらか一方により手続きを完了することができます:
- (ブラジル国籍の方に限り)必要書類を直接ブラジル連邦国税庁のE-mail(電子メール)cpf.residente.exterior@rfb.gov.br 宛に送信してください(この場合は総領事館への来館不要)、又は、
- 必要書類を当領事館へ提出してください。この場合は、来館前に必ずe-Consularシステムにより申請手続きの予約をしてください。また、e-Consular使用マニュアルのリンクもご参照ください。
⚠️ 国税庁発行の納税者番号(CPF)申請書は、まだ更新されておらず「領事館に出向く必要がある」との情報が記載されています。しかしながら、国税庁(Receita Federal)に電子メールで書類を送付する方の場合は、領事館に出向く必要はありません。
⚠️ ブラジル国外に在住の外国籍の方は、ブラジル領事館ネットワークを通じて、直接納税者番号(CPF)登録を申請する必要があります。
領事館手数料
このサービスは無料です。
注意事項
⚠️ 登録された情報に間違いがある場合には、発行後90日以内であれば、訂正手続きを領事館にて無料で申請することができます。しかし、この期間以降の申請の場合は、必要な訂正が変更手続き扱いとなり、ブラジル国内で連邦国税庁によってのみ受け付けられることになります。
⚠️ 提出された登録情報の整合性が確認できない場合、申請手続きは、連邦国税庁へ審査のために送られます。この場合申請者は、連邦国税庁のサイトより審査の進展状況を確認することができます。