納税者番号(CPF)
Publicado em
26/03/2024 00h21
Atualizado em
26/03/2024 00h22
2024年1月11日以降、ほぼすべての領事サービス申請書の記入において、申請者の納税者番号(CPF)の登録が必要となりました。この措置は法律第14.534/23号により、納税者番号(CPF)が公共サービスのデータベースにおいて、ブラジル国民を識別するための唯一かつ有効な番号として指定されたためです。
なお、納税者番号(CPF)登録が義務付けられていない「出生登録手続き」、「死亡登録手続き」、また、各種証明証の「再発行手続き」の場合は例外となります。
もし、ブラジル国籍の方がまだ納税者番号(CPF)の登録を済まされてない場合、または、すでにお持ちの納税者番号(CPF)が要更新(pendente de regularização)、停止(suspenso)または無効(inválido)となっている場合には、直ちに必要な登録または更新手続きを行ってください。
手続きは、簡単かつ無料で、オンラインで直接ブラジル連邦国税庁(Receita Federal do Brasil)のサイトより行うことができます。
あなたの状況に適した手続きは、以下よりお選びください。