動物・植物の入国について
Publicado em
28/12/2022 03h31
Atualizado em
01/06/2023 03h05
ブラジルに動物・植物を持ち込む場合、ブラジル農牧供給省が定めている以下の書類が必要になります。
1 | 植物の場合 | 植物検疫証明書 |
2 | 犬・猫の場合 | 輸出検疫証明書及び狂犬病予防注射証明書 |
輸出検疫証明書
輸出検疫証明書には以下内容が記載されている必要があります。
1 | 荷送人住所氏名 | |
2 | 所有者住所氏名 | |
3 | 動物の名称、品種、生年月日、サイズ、被毛(コート)、特徴 | |
4 | 仕出国名 | |
5 | 荷受人住所氏名 | |
6 | その他 |
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7 | 輸出検疫証明書が発行された日付、場所 | |
8 | 証明書発行機関担当者氏名、住所及び、署名 |
推奨事項
⚠️ 輸出検疫証明書の発行前(15日以内)に動物検疫所に認可された寄生虫駆除薬を用いて内部寄生虫・外部寄生虫の駆除を行ってください
⚠️ 輸出検疫証明書の発行前(10日以内)に動物検疫所の獣医師家畜防疫官の検査を受け、寄生虫病に罹患していない健康体であり、ブラジル入国に問題がない旨の診断書をご取得ください
⚠️ ブラジル農業省法令6.946/2009(2009年8月24日付ブラジル官報に掲載)に基づき、ブラジルと日本の二国間相互関係により、動植物の輸出検疫証明書のサイン認証が必要なくなりました。従って、ブラジル総領事館で書類の認証手続きをする必要はありません。動植物の輸出検疫証明書を取得後、そのまま入国手続きを行ってください。
犬・猫を輸出する際の手順
1 | 主要空港・港の動物検疫所にご連絡ください | 動物検疫所 所在地一覧http://www.maff.go.jp/aqs/sosiki/address.html |
2 | 動物検疫所にて検査を受けていただき、犬・猫の搭乗やブラジル入国時に必要な輸出検疫証明書をご取得ください |
その他動物の場合
犬・猫入国時と同様書類及び、ブラジル農牧供給省から生存動物の輸入/入国事前許可が必要になります。
手続き及び、申請書については下記ホームページをご確認ください。(ポルトガル語のみ)
- ブラジル農牧供給省
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/vigilancia-agropecuaria/animais-estimacao - お問い合わせについては、こちらまでお願いいたします。(日本語不可)
vigiagro@agricultura.gov.br