ブラジル国籍
1988年の連邦憲法の2007年9月20に公布された憲法改正法案第54条により、以下の方々が生来のブラジル国籍保有者となります:
a) | ブラジル連邦共和国にて生まれた方 (両親が外国人の場合でも、他国の国務によるブラジル滞在の場合を除き、この基準は、同様に適用されます。) |
b) | 両親の双方,又は一方がブラジル国籍を持ち、ブラジル連邦共和国の国務により外国に滞在している理由により、その地で生まれた方。 |
c) | 両親の双方、又は一方がブラジル国籍を持ち、外国で生まれた方が、その国を管轄するブラジル政府機関(領事館又は大使館)により出生登録されている場合、又はその後ブラジル連邦共和国にて居住し、成人となった後は、期限の制約なく、ブラジル国籍を取得することを選択した場合。 |
ブラジル国籍取得を可能とする出生登録手続きは、年齢の制限なく、いつでも行うことができます。
二重国籍
連邦憲法は、他国籍取得の条件が以下に相当する場合に限り、ブラジル国籍を持つ方が二重、又は重国籍を保有することを認めています:
a) | 外国で生まれた場合(出生地主義) ⚠️ 日本の法律では認められません。 |
b) | 実父母の双方又は一方が外国籍を持つ場合(血統主義) ⚠️ 日本の法律により認められます。 |
c) | 外国の法令により、帰化が強制された場合。 |
ブラジル国籍者が外国籍を任意に取得する場合、自動的にブラジル国籍を喪失することはありません。しかし、法務省が審査手続きを行い、当人が上述の条件の一つを満たしていたことを証明できない場合には、ブラジル国籍を喪失する可能性もあります。
ブラジル国籍の離脱
ブラジル国籍保有者が他の国籍を(生来又は帰化にかかわらず)恒久的に保有する限り、ブラジル国籍の離脱を申請する権利が認められます。
ブラジル国籍の離脱の申請は、次の三つの方法により手続きされます:
a) | オンライン申請 |
b) | 郵送による申請 宛先: Ministério da Justiça – Departamento de Migrações Esplanada dos Ministérios, Bloco T, anexo II, sala T3 Brasília - DF, CEP: 70.064-900, Brasil |
c) | 直接にブラジル法務省の総合受付窓口(Protocolo-Geral do Ministério da Justiça)にて申請 |
法務省サイトにある申請記入書と必要書類一覧より、申請書提出についての手続きをご確認ください。
国籍離脱の証明
国籍離脱の手続きは、連邦法務局長による連邦官報(Diário Oficial da União)においての布告をもって完了します。
希望者がオンライン申請による申請をする場合、法務省は国籍離脱の証明書を発行することができます。この証明書は申請者の指定したメールアドレスに電子メールにより送付されます。
未成年者による国籍離脱
ブラジルの法制度によれば、国籍は各自の権利に属するものであるため、たとえ両親、又は法的責任者が望む場合でも、未成年者による国籍離脱は認められません。よって、この場合18歳の成人年齢に達した後、本人自身の意思により、ブラジル国籍離脱を申請することが可能となります。
ブラジル国籍の再取得
一度離脱されたブラジル国籍は、以下の2種類の手続きにより、再取得することが可能です:
I) ブラジル国籍の再取得
ブラジル国籍の再取得手続きは、法律第13,445条/2017に従い、法務省により規定されています。詳細については、こちらのリンクをご参照ください。
Ⅱ) ブラジル国籍離脱のために取られた手続きの取消し
ブラジル国籍離脱のために取られた手続きの取消しは、連邦憲法第12条第4項2号により、他国籍取得目的の場合の例外事項としての適用が規定されています。
a) | 生来の国籍の承認、又は、 |
b) | 外国に居住するブラジル国籍保有者が、その地に居住し続ける権利を得るため、又は人権の確保のために、その国の法律に従い、ブラジル国籍を離脱し、帰化している場合。 |
ブラジル国籍保有者が上記の中どちらかの条件により他国籍を取得した場合は、当人が希望する場合を除き、ブラジル国籍を喪失することはありません。たとえブラジル国籍の離脱が宣言された場合でも、その決定は恒久化されず、法務省での行政手続きにより取り消すことができます。
更なる詳細については、法務省のprocessos.migracoes@mj.gov.br宛に直接メールで問い合わせください。
ブラジル国籍の再取得申請手続きについて
ブラジル国籍の再取得の申請には、以下の書類の提出が必要です:
a) | ブラジル国籍離脱が布告された政令又は省令の取消し申請のため,日本の公証役場で署名認証された法務省宛の申請書。 |
b) | 出生証明書、又はブラジル官公庁機関により認証されたコピー。 |
総領事館が受け取った書類は、法務省へ転送され、審査により申請の承認がなされた後、連邦官報(Diário Oficial da União)により布告されます。