VIVIS - 訪問査証
観光、親戚・知人の訪問、通過、商用、その他の90日以内の短期滞在査証
(移住、就労は一切認められません)
日本とブラジルの政府は、90日を超えない滞在での訪問を目的とした一般旅券を所持する者に対して、ビザを相互免除することに合意しました。この免除措置は、現段階では3年間有効で、2023年9月30日から適用されます。この措置により、ブラジルと日本の観光客は、ビザを取得することなく双方の国をを訪問できるようになります。
2024年4月9日まで、米国、オーストラリア、カナダの国籍保持者は、観光、商用、通過、芸術・スポーツ活動の目的で、居住を目的とせずにブラジル連邦共和国領内に入国、出国、通過、滞在する場合、訪問ビザは不要です。滞在期間は最長90日間で、さらに滞在される場合はブラジル連邦警察(Polícia Federal)の判断で延長手続きが可能です。ただし、12カ月ごとに、最初の入国日から数えて180日を超えないことが条件です。
渡航前にビザ要否一覧をご確認ください。
VIVIS適用ケース一覧
観光;トランジット(通過);芸術・スポーツ等の各種イベントへの参加(出演料等の報酬、賞金、賞品の受領は可);親戚・知人の訪問;学術会議・講演会・講習会等への参加(参加による報酬、滞在費等の必要経費返金可);ボランティア活動;学術研究・文化交流;留学;PROTOCOLO所持者;60歳以上の期限切れRNE所持者(永住権所持者);短期講座の受講;商談・商用(注意事項:技術援助・指導・機械操作・メンテナンス機械の据付・修理等は90以内の滞在でも訪問査証の商用に当てはまらず労働査証(VITEM V)に該当し、ブラジルの新しい移民法、法律第13.445 号の施行に伴い、事前労働許可を現地受入企業を通じてブラジルの法務公安省へ直接お手続き下さい);ビジネス;イベントへの参加;監査またはコンサルティング;報道活動;新聞記者;映画撮影者・技術者・報道関係者またはリポーターがニュース、ドキュメンタリー、コマーシャル制作を行う場合。映像撮影を行うには(ジャーナリスティック・報道活動を除く)ブラジル国立映画庁(ANCINE – Agência Nacional do Cinema)の事前許可が必要。許可申請は現地プロダクションが行うこと;ブラジル国内での客船または旅客機クルー;ブラジルの管轄水域で活動する外国船籍の船舶に乗って継続的な海上活動を行う者;治療;ブラジル国籍の未成年を養子縁組する場合;ブラジル国籍者またはブラジル移住者が養子縁組をした外国籍の未成年者;代理人(委任状)による婚姻関係の家族呼び寄せ。
注意事項
- ビザ規定は予告なしに変更する場合があります。
- 当館が必要と判断した場合、追加書類及び書類の翻訳を求めることがあります。
- 査証審査は書類が全て揃ってから土日祝日を除き10日間かかります。
- 査証の発給は入国を保証するものではなく、最終判断は入国審査官によります。
- 査証の申請は、査証の発給を保証するものではありません。
- 滞在可能期間は入国日から数えて90日間、さらに滞在される場合はブラジル連邦警察(POLÍCIA FEDERAL)の判断で延長手続きが可能です。ただし、滞在合計日数は過去12ヶ月間に180日を超えてはなりません。
- 旧旅券に有効なビザがある場合は、旧パスポートの有効なビザと現パスポートを同時に提示することによって入国する事が可能です。
- 有効期限が切れる最終日に入国された場合、1日しか滞在できません。
- 査証申請の管轄はありません。
- 査証はブラジル国籍者には発給できません。ブラジル出生者も同様です。ブラジル国籍者は、たとえ他の国籍を所持している場合でもブラジル旅券でブラジルを出入国する必要があります。
- 有効期間内に何度でも出入国可能なマルチプルビザです。
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ブラジル入国に必要な黄熱病予防接種証明書等についてはブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)の下記リンク先をご参照ください: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-do-viajante/vacina-para-viajantes
必要書類
パスポート
有効なパスポート(原本)、申請時、見開き2ページの余白ページが必要です。
オンライン申請書控え(Recibo de Entrega de Requerimento - RER)
右記リンク先(https://formulario-mre.serpro.gov.br)にて全ての欄を入力後、最後のページより印刷可能になります。印刷されたRERの用紙に背景白のカラー写真を1枚貼り付け、パスポートと同じ署名をして下さい。サイトにアクセスする際、「このWebサイトのセキュリティ証明書には問題があります」のメッセージが表示される場合があります。このセキュリティ証明書はブラジルの認証機関によって発行され、ほとんどのブラウザで未だ認識されない為です。「このサイトの閲覧を続行する(推奨されません)」をクリックし、アクセスを続行して下さい。
-6ヶ月以内に撮影されたカラー写真1枚。背景は白。正面向き。肩から上。無帽。顔の大きさ(頭頂部からあごまで)が31mm~36mmの範囲内であること。写真の大きさは横3.5X縦4.5cm~横5X縦7cm。
-署名はパスポートと同じで本人直筆。18歳未満の場合は、注意が必要です。申請書の署名欄には保護者双方(父と母の双方もしくは後見人)の署名が必要です。渡航する未成年者本人の署名は必要ありません。
身分証明書
在留カードの両面のコピー及び在学証明書又は在職証明書
滞在費の保証
過去1ヶ月以内に最低25万円が確認できる下記いずれかの書類:
※ご家族で同時に申請される場合、代表者の滞在費保証書1通(申請者一名につき25万円以上の残高)及び家族関係を証明する書類が必要です。
出入国手段を確認できる書類:
a) 空路の場合
・往復航空便の予約確認書(氏名、予約番号、航空会社名、飛行機便名、ブラジルへの到着及び出国の空港名、日付、運賃が記載されたもの)
b)陸路の場合
・ブラジルへの出入国日・地点・移動手段が明記され、パスポートと同じ署名がされた誓約書(形式は問いません)。日本からブラジルと隣接する国(経由国)への航空便の予約確認書。
査証料金は事前に料金表を確認し、支払いの控え原本を申請書類に添付(申請後の査証料金は発給不可、発給拒否、手続き中の申請取り止めの場合でも返金は致しませんので予めご了承ください。)
必要書類が揃ったら最後に予約システムe-Consularにアクセスし、窓口申請の予約又は郵送申請を選択し、承認を取得後申請が可能です。
渡航目的に応じたその他の書類
□観光及び親戚、知人の訪問:
旅行先及び訪問先の予定表(親戚、知人の氏名、連絡先等も明記)
□各イベントへの参加:
現地主催者からの招待状(ポルトガル語又は英語):参加者の氏名、渡航目的の詳細、滞在場所、滞在期間、現地での連絡先(氏名、住所、電話番号、メールアドレス)、報酬等の詳細が記入されたもの。
□商用・商談:
申請者が所属する企業の推薦状(レターヘッド使用)(推薦状のサンプル)
推薦状(ポルトガル語又は英語)には下記事項を必ず記入:
7. 企業代表者の署名(申請者本人が署名した推薦状は無効となります)
※中国籍の方は二国間協定に基づき、上記書類以外にブラジルの法人より招待状を要する(法人登録番号 CNPJ を明記。公証役場でのサイン認証を要する。申請にはスキャンした書類のコピーを提出可)
□報道活動(ジャーナリズム・報道活動)
申請者が所属する報道機関の推薦状(レターヘッド使用)
推薦状(ポルトガル語又は英語)には下記事項を必ず記入:
6. 企業代表者の署名(申請者本人が署名した推薦状は無効となります)
□撮影 (商業作品、ドキュメンタリー等)
①ブラジル国立映画庁(ANCINE)の撮影許可証
②撮影を希望する制作会社の推薦状(レターヘッド使用)
推薦状(ポルトガル語又は英語)には下記事項を必ず記入:
5. 企業代表者の署名(申請者本人が署名した推薦状は無効となります)
③ブラジルの共同制作会社の誓約書(管轄機関の事前許可なく原住民保護区又は自然保護区で撮影しない旨の誓約)
□未成年者(18歳未満)の場合は下記の書類も必要です:
1)オンライン申請書 (Recibo de Requerimento de Entrega - RER)
・申請書の署名欄には保護者双方(父と母の双方もしくは後見人)の署名が必要です。渡航する未成年者本人の署名は必要ありません。
2)出生証明書(ポルトガル語訳または英語訳を添付。翻訳者が責任をもって翻訳したことを宣誓し、翻訳者名及びサインを要する。フランス語及びスペイン語で発給された書類の訳文は不要)。
3)保護者のパスポートのコピー;
4)渡航同意書:
単独または片方の保護者のみと旅行される場合、同行されない保護者の同意書が必要です(同意書は当館ホームページよりダウンロード可能)。同意書の署名はパスポートと同じ署名です。印鑑を押印される場合、印鑑証明書を添付して下さい。(双方の保護者が同行される場合、同意書は不要です)。
□未成年者(18歳未満)の親がブラジル国籍者の場合
□ブラジル永住権を保持する 60 歳以上または障がいのある者で、外国人登録証(CRNM、旧 RNE)の有効期限が切れている場合:有効期限の切れた外国人登録証(CRNM、旧 RNE)の両面コピー、申請者が連続して 2 年以上ブラジルを離れていないことを証明するために、ブラジル出入国印ページあるパスポートページのコピー。
□PROTOCOLO所持者:
12か月以内に発行されたPROTOCOLOのコピー、以前取得した査証(ビザ)のコピー、外国人登録証(CRNM、旧RNE)の両面コピー。
□代理人(委任状)による婚姻関係の家族呼び寄せ:
委任状による婚姻証明書及び家族呼び寄せ査証の申請に必要な書類。
滞在 90 日以内の下記の例外事例は査証の有効期限が最高 90 日間のシングルビザです: 治療 ・ブラジル人未成年者(18 歳未満)の養子縁組・ブラジル国籍者またはブラジル移住者が養子縁組をした外国籍の未成年者(18 歳未満)・ブラジル永住権を保持する 60 歳以上または障がいのある者で、外国人登録証(CRNM、旧 RNE)の有効期限が切れている場合・ブラジルにおける滞在登録、滞在延長、または居住許可申請控え(PROTOCOLO)所持者・代理人(委任状)による婚姻関係の家族呼び寄せ。
※電話の対応はしておりませんので上記以外の査証についての情報は visa.nagoia@itamaraty.gov.brにお問い合わせください。