VITEM XII - 芸術・スポーツ等の各種イベントへの参加
VISTO TEMPORÁRIO XII (VITEM XII)
未成年者のスポーツ活動– トレーニング・スポーツ留学)
1. 適用ケース一覧:
A. 芸術・スポーツ等の各種イベントへの参加(展示会、ショー、芸術的プレゼンテーション、アーティスト同士の面会、スポーツ競技会または同様な活動への参加)(RN16);
B. アミューズメントショー技術者またはアーティスト・アスリートのアシスタントとして活動する場合(RN16)。
注意①:ブラジル法務公安省の事前許可が必要です。
注意②:個人または法人との雇用関係の無い、期間限定契約に限る。
注意③:90日以下の滞在の場合は、VIVISでの申請となります。
C. 14歳以上18歳未満の青少年が文化センターまたはスポーツ団体が提供するトレーニングを通じてスポーツ活動を行う場合 (査証の有効期限は最高1年間)(RN25)
D. 14歳以上の外国人が、教育機関との協定の有無に関わらず学校休業期間に限りスポーツ留学をする場合(査証の有効期限は最高90日間で延長不可)(RN25)
注意①:トレーニング期間中に報酬を得る活動に従事してはならない(奨学金を除く)
注意②:発給にはブラジル国外務省の事前許可を要する。下記必要書類を提出後、当総領事館より本省へ照会する。
2.必要書類
査証申請者の書類
1 | 有効なパスポートの原本(見開き2ページの余白があること。査証を発給するのに適さない、汚れ、損傷のあるパスポートは受付不可) |
2 | インターネットhttps://formulario-mre.serpro.gov.br/より印刷された申請用紙控え(以後RERと呼ぶ)1枚。RERに両親または親権者がそれぞれのパスポートと同じサインをすること |
3 | 写真1枚をRERに貼付。 |
4 | -6ヶ月以内に撮影されたカラー写真1枚。背景は白。正面向き。肩から上。無帽。顔の大きさ(頭頂部からあごまで)が31mm~36mmの範囲内であること。写真の大きさは横3.5X縦4.5cm~横5X縦7cm |
5 | ブラジルへの渡航歴がある場合、過去2回分までの渡航記録のあるパスポートコピーを提出(身分事項、ビザ面、出入国印のページ)。申請に使用するパスポートに渡航記録がある場合は、別途コピーの提出は不要。過去のパスポートを紛失または返却のためコピーが取れない場合は、その旨と渡航歴を書面で提出 |
6 | 単独または片方の保護者のみと旅行される場合、同行されない保護者の同意書が必要です(同意書は当館ホームページよりダウンロード可能)。「未成年者への渡航同意書」の署名はパスポートと同じ署名で、原本を公証役場にて面前認証する必要があります。氏名の欄は、名・姓の順でローマ字ブロック体でご記入ください。(双方の保護者が同行される場合、同意書は不要です)。渡航同意書: • 保護者のパスポートのコピーを添付 |
7 | 3ヶ月以内に発行された戸籍謄本 • 外務省においてアポスティーユ(認証不要条約=ハーグ条約に基づく付箋)を取得すること • ブラジル本国の公証翻訳人(tradutor juramentado)による英語またはポルトガル語訳を要する |
8 | 過去12ヶ月間(18歳以上の場合)に居住していたすべての国が発行した無犯罪歴証明書。ビザ申請日から3ヶ月以内に発行されたものに限ります。 • 日本で発行を申請する場合は、各都道府県警察本部に申請してください(申請者は開封せずそのまま提出してください)。 • 日本国外で発行された証明書の場合、発行国の当局によるアポスティーユが必要です。発行国がアポスティーユ条約に加盟していない場合、その地域を管轄するブラジル領事館で認証手続きを行う必要があります。ポルトガル語、英語、フランス語、スペイン語で発行された証明書でない場合は、ポルトガル語または英語に翻訳する必要があります。この場合、翻訳者の氏名及び署名を記載し、翻訳者が翻訳に責任を負う旨を宣言するもの必要があります。 |
9 | 在留カードの両面コピー(申請者が日本国籍以外の場合) |
10 | 領事手数料:料金と支払い方法はこちらをご覧ください。 • 二国間相互関係により査証料金が異なる国籍があります。 • 申請後の査証料金、発給手数料は返金致しません。発給不可、発給拒否、手続き中の申請取り止めも返金の対象外です。 |
C.の発給条件に応じた追加書類
受入団体が用意する書類
1 | 該当する各種スポーツの連盟、連合或いはリーグへの登録証明書(コピー認証を要する) • サッカーの場合、受入団体が選手養成チームとしてブラジルサッカー連盟(CBF)の1部リーグ(categoria A)または2部リーグ (categoria B) に所属していることを証明する書類を要する • 他のスポーツ種目の場合、適切な施設構造及び技術を有することを証明する旨、該当するスポーツ種目の国内行政団体の誓約書を要する(ブラジル公証役場にてサイン認証を要する) |
2 | 管轄区の青少年人権委員会トレーニングプログラム登録証明書(コピー認証を要する) |
3 |
選手の現地での生活維持を保証する書類。下記事項を含むこと
a) 往復渡航費、滞在費、帰国費用、その他の必要経費の保証
b) 歯科、病院等の医療費の保証 c) 教育機関への入学及び出席、学業従事の保障 d) 家族と共同生活を送る権利の促進 e) ブラジル青少年法に基づくその他権利の保障 • 上記書類にはトレーニング期間、受入団体の詳細(団体名、住所、電話番号、代表者名等)を明記すること • ブラジル公証役場にてサイン認証を要する |
4 | 教育機関との協定書或いは団体独自が教育施設を有する旨を証明 • ブラジル公証役場にてサイン認証を要する |
D. の発給条件に応じた追加書類
1 | 受入団体が用意する書類:トレーニングプログラムを委任された受入団体より、選手の現地での生活維持費、往復渡 航費、滞在費、帰国費用、その他の必要経費、歯科、病院等の医療費、教育機関への入学及び出席、学業従事の保障、家族と共同生活を送る権利の促進、及びブラジルの青少年法に基づくその他権利を保障する書類 • 上記書類にはトレーニング期間、受入団体の詳細(団体名、住所、電話番号、代表者名等)を明記すること • ブラジル公証役場にてサイン認証を要する |
2 | 選手の所属学校が用意する書類:選手が学校休業期間を利用してスポーツ交流を行うことを証明する書類 |
注意事項
• ブラジルで報酬を得る活動に従事することは禁じられています(奨学金を除く)
• 査証の申請受付は、査証の発給を保障するものではありません。
• 当総領事館は査証審査に必要と判断した場合、追加書類、追加情報、ご本人の来館を求めることがあります。
• 査証の有効期限(Date of Expiry)内にブラジルへ入国する必要があります。
• ブラジルに最初に入国した日から90日以内に、査証発給時に当総領事館から受け取られた申請用紙を持って最寄りの連邦警察にて居住登録を行う必要があります。申請用紙にご署名下さい。
• 署名はパスポートと同じで本人直筆
• パスポートのサインが漢字の場合は、漢字のサインの下にローマ字筆記体でご署名下さい。
• 18歳未満は、保護者が申請者に代わり、保護者名でご署名下さい。
• 査証の発給は入国を保障するものではなく入国・滞在期間の最終判断はブラジル連邦警察が行います。
• 査証規定は予告なしに変更することがあります。