VITEM XI-家族呼び寄せ査証
適用ケース一覧
□ブラジル国籍者の家族
□ブラジル居住許可を有する移民の家族
*配偶者及び法秩序における内縁関係者(性別は問わない)、ブラジル国籍の子がいる者、ブラジル居住許可を有する子供がいる者、父母・祖父母、孫、18歳未満の兄弟姉妹又は年齢を問わず呼び寄せ人に経済的に扶養されている事を証明できる兄弟姉妹、ブラジルの後見人、監護者、管財人。
申請される方の必要書類
パスポート
有効なパスポート(原本)、申請時、見開き2ページの余白ページが必要です。
オンライン申請書控え(Recibo de Entrega de Requerimento - RER)
右記リンク先(https://formulario-mre.serpro.gov.br)にて全ての欄を入力後、最後のページより印刷可能になります。印刷されたRERの用紙に背景白のカラー写真を1枚貼り付け、パスポートと同じ署名をして下さい。サイトにアクセスする際、「このWebサイトのセキュリティ証明書には問題があります」のメッセージが表示される場合があります。このセキュリティ証明書はブラジルの認証機関によって発行され、ほとんどのブラウザで未だ認識されない為です。「このサイトの閲覧を続行する(推奨されません)」をクリックし、アクセスを続行して下さい。
-6ヶ月以内に撮影されたカラー写真1枚。背景は白。正面向き。肩から上。無帽。顔の大きさ(頭頂部からあごまで)が31mm~36mmの範囲内であること。写真の大きさは横3.5X縦4.5cm~横5X縦7cm
-署名はパスポートと同じで本人直筆。18歳未満の場合は、申請書の署名欄には保護者双方(父と母の双方もしくは後見人)の署名が必要です。渡航する未成年者本人の署名は必要ありません。
ブラジルに入国する航空券
e-ticketのコピー又は予約確認書(予約番号、航空会社名、飛行機便名、日付、運賃が記載されたもの)
ブラジル渡航歴のある者
過去に取得したビザが貼付された旅券のコピー(身分事項、ビザ面、出入国印のページ)
無犯罪証明書(18歳以上)
・ビザ申請日より3ヵ月以内に発行されたもの
・過去12ヶ月以内に居住した全ての国のものが必要です
・日本国内で発行されたものは未開封のまま提出して下さい
・日本国外で発行されたものには発行国のアポスティーユを添付して下さい
・アポスティーユが取得できない(ハーグ条約非加盟国)場合、発行国のブラジル大使館またはブラジル総領事館で領事認証を行って下さい。
家族関係を証明する書類
- ブラジル国籍者の家族:出生証明書、婚姻証明書(ブラジル総領事館またはブラジル公証役場で6ヶ月以内に発行されたもの)
- ブラジル居住許可を有する移民の家族が日本国籍者同士の場合:3ヶ月以内に発行された戸籍謄本(ポルトガル語又は英語翻訳を添付。翻訳文書には翻訳者の氏名、署名を載せてください。)
- ブラジル居住許可を有する移民の家族が日本以外の国籍の方は:母国の出生証明書又は婚姻証明書(ポルトガル語又は英語翻訳を添付。翻訳文書には翻訳者の氏名、署名を載せてください。)発行国の担当機関においてアポスティーユ(認証不要条約=ハーグ条約に基づく付箋)を取得する必要があります。ハーグ条約未加入国の場合は管轄のブラジル大使館又は領事館の認証を要する。
身分証明書
日本国籍者以外の方は在留カードの両面のコピー
査証料金は事前に料金表を確認し、支払いの控え原本を申請書類に添付(申請後の査証料金は発給不可、発給拒否、手続き中の申請取り止めの場合でも返金は致しませんので予めご了承ください。)
必要書類が揃ったら最後に予約システムe-Consularにアクセスし、窓口申請の予約又は郵送申請を選択し、承認を取得後申請が可能です。
未成年者(18歳未満)の場合は下記の書類も必要です:
1)オンライン申請書 (Recibo de Requerimento de Entrega - RER)
・申請書の署名欄には保護者双方(父と母の双方もしくは後見人)の署名が必要です。渡航する未成年者本人の署名は必要ありません。
2)出生証明書(ポルトガル語訳または英語訳を添付。翻訳者が責任をもって翻訳したことを宣誓し、翻訳者名及びサインを要する。フランス語及びスペイン語で発給された書類の訳文は不要)。
3)保護者のパスポートのコピー;
4)渡航同意書:
*保護者のパスポートのコピー
*単独または片方の保護者のみと旅行される場合、同行されない保護者の同意書が必要です(同意書は当館ホームページよりダウンロード可能)。「未成年者への渡航同意書」の署名はパスポートと同じ署名で、原本を公証役場にて面前認証する必要があります。氏名の欄は、名・姓の順でローマ字ブロック体でご記入ください。(双方の保護者が同行される場合、同意書は不要です)。
未成年者(18歳未満)の親がブラジル国籍者の場合
ブラジル国籍者の子は出生地に関係なくブラジル国籍を取得、ブラジル国籍者はブラジル旅券でブラジルを出入国して下さい。
ブラジル国籍を取得、ブラジルのパスポート申請については当館ホームページをご覧下さい。
呼び寄せ人の必要書類
身分証明書
ブラジル国籍者:身分証明書(RG)原本とコピー、またはブラジル公証役場でコピー認証されたもの。
ブラジル居住許可を有する移民 :外国人登録証(CRNM、旧 RNE)・・・コピー認証されたもの。
*旅券(身分事項、ビザ面、入国印のページ)・・・コピー認証されたもの
居住宣誓書:呼び寄せ人がブラジルに居住している又はこれから居住する予定であることを宣誓する居住宣誓書。*ブラジルに居住している方は: ブラジルに居住していることを法の下に宣誓した居住宣誓書(Declaração de Residência no Brasil)をブラジル公証役場で署名の面前認証(Reconhecimento de Firma, por autenticidade)を行うことを要する。
ブラジルにこれから居住される方は、今後ブラジルに居住する予定であることを法の下に宣誓した居住宣誓書(Declaração de Residência Futura no Brasil)をブラジル国籍の方、又はテンポラリー査証所持者の外国籍の方はブラジル領事館に来館し、職員の面前で署名することが可能です。もし、来館できない場合は日本の公証役場で署名の面前認証を行うことを要する。
配偶者又はパートナーの宣誓書(Declaração de continuidade de efetiva união e convivência)
*虚偽の陳述は法律により罪に問われることを了承の上、婚姻又は内縁関係が成立しており、現在までその関係が存続している旨を述べた両者の宣誓書。
*ブラジルに居住している呼び寄せ人の方は、ブラジル公証役場で署名の面前認証を要する。
*日本に居住している呼び寄せ人の方が来館する場合は当館職員の面前で署名可能です。もし、来館できない場合は日本の公証役場で署名の面前認証を要する。
注意事項
- ビザ規定は予告なしに変更する場合があります。
- 当館が必要と判断した場合、追加書類及び書類の翻訳を求めることがあります。
- 査証審査は書類が全て揃ってから土日祝日を除き10日間かかります。
- 査証の発給は入国を保証するものではなく、最終判断は入国審査官によります。
- 査証の申請は、査証の発給を保証するものではありません。
- ブラジル入国後90日以内に、査証発給時に当総領事館から受け取った申請用紙を持参し、最寄りの連邦警察(POLÍCIA FEDERAL)で外国人登録を行って下さい。申請用紙の署名欄にはパスポートと同じ本人直筆で署名してください。
- 旧旅券に有効なビザがある場合は、旧パスポートの有効なビザと現パスポートを同時に提示することによって入国する事が可能です。
- 査証申請の管轄はありません。
- 査証はブラジル国籍者には発給できません。ブラジル出生者も同様です。ブラジル国籍者は、たとえ他の国籍を所持している場合でもブラジル旅券でブラジルを出入国する必要があります。
- 査証の有効期限は1年です。
- ブラジル入国に必要なコロナウイルスワクチン接種証明書、黄熱病予防接種証明書等についてはブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)の下記リンク先をご参照ください。
※電話の対応はしておりませんので上記以外の査証についての情報は visa.nagoia@itamaraty.gov.brにお問い合わせください。