VITEM VIII-ボランティア査証(90日以上の滞在)
Temporary VIII - VITEM VIII
(ボランティア活動)
1.この査証は、ブラジルの公益団体、民間非営利団体、または外国政府関連組織で91日以上ボランティア活動を行う場合に発給される査証です。
*ブラジルでの雇用契約の締結及び報酬を得る活動は一切認められません。
*この査証の発給はブラジル外務省からの許可入電後となります。下記必要書類をご提出後、当総領事館より本省へ照会致します。
*査証の有効期限は発給日より最高1年間です。ブラジルでの居住期間は、連邦警察で外国人登録時に許可され、最高1年間です。
2.必要書類
a) 受入団体が用意する書類(呼び寄せ人):
1 | 渡航者をボランティアとして活動に参加するよう招へいする書類(注) |
2 | 登記所に登録されている設立議事録(Ato Constitutivo) 又は定款 (Estatuto Social) の写し(コピー認証を要する) |
3 | 現在の取締役会を選出した議事録 (Ato de nomeação, designação ou eleição da atual diretoria) の写し(コピー認証を要する) |
4 | 社会福祉審議会 (Conselho de Assistência Social) への登録証明書、又は法務公安省発行の民間公益団体認定書(コピー認証を要する) |
5 | ボランティアとして関わる活動内容、活動場所、活動期間を明記した書類(注) |
6 | ブラジル滞在中の生活維持及び本国への帰国を保証する書類(注) |
7 | ブラジル滞在中の医療費、入院費等一切を受入団体が保証する書類(注) |
8 | 団体が実際に組織として機能していることを証明する書類(注) |
(注意): (I), (V), (VI), (VII), (VIII)の書類は過去 6 ヶ月以内に発行されたものであること。また、ブラジル公証役場にてサイン認証を要する。 |
b) 査証申請者により用意されるべき書類(被呼び寄せ人):
1 | 有効なパスポートの原本(見開き 2 ページの余白があること。査証を発給するのに適さない、汚れ、損傷のあるパスポートは受付不可) |
2 | インターネット https://formulario-mre.serpro.gov.br/より印刷された申請用紙控え(以後 RER と呼ぶ)1 枚。RER に 申請者(渡航者)本人が直筆でパスポートと同じサインをすること。ただし、18 歳未満の場合は、両親または親権者がそれぞれのパスポートと同じサインをすること |
3 | 6ヶ月以内に撮影されたカラー写真1枚。背景は白。正面向き。肩から上。無帽。顔の大きさ(頭頂部からあごまで)が31mm~36mmの範囲内であること。写真の大きさは横3.5cmX縦4.5cm~横5cmX縦7cm |
4 | 旧旅券でブラジルへの渡航歴がある場合、その旅券の原本とコピーを提出(身分事項、ビザ面、出入国印のペー ジ) 。過去の旅券を紛失または返却しておりコピーが取れない場合は、その旨と渡航歴を書面でご提出 |
5 | 特殊な知識や経験を要する活動に関わる場合、適した職務経験または資格を有することを証明する書類* *経歴書はポルトガル語または英語で作成すること。日本語で作成された書類には、英語またはポルトガル語の翻訳 文を添付すること。翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、及び翻訳者名とサインを要する。 |
6 | 過去 12 ヶ月間に居住したすべての国の無犯罪証明書(18 歳以上。ビザ申請日より 3 ヶ月以内に発行されたもの) *日本の都道府県警察本部で発行されたものは未開封でそのまま提出 *海外で発行された書類は発行国の担当機関においてアポスティーユ(認証不要条約=ハーグ条約に基づく付 箋)を取得すること。ハーグ条約未加入国では管轄のブラジル大使館又は領事館の認証を要する。ポルトガル語、スペイン語、フランス語、英語以外の言語で発行された書類には、ポルトガル語又は英語の翻訳文を添付すること。翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、翻訳者名及びサインを要する。 *過去 12 ヶ月間に居住したすべての国の無犯罪証明書(18 歳以上。ビザ申請日より 3 ヶ月以内に発行されたもの) |
7 | ブラジル行きの片道航空券予約確認書。帰国日が決まっている場合は往復航空券予約確認書 |
8 | 3 ヶ月以内に発行された住民票 |
9 | 両親名を確認する書類として戸籍抄本のコピー。 *ポルトガル語または英語の翻訳文を添付し、翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、及び翻訳者名とサインを要する。 |
10 | 領事館手数料: *二国間相互関係により査証料金が異なる国籍があります。 *申請後の査証料金は返金致しません。発給不可、発給拒否、手続き中の申請取り止めも返金の対象外です。 |
注意事項
1. ブラジルにて報酬を伴う活動に従事することは禁じられています。
2. 日本国外務省でのアポスティーユ取得に関しては下記へお問い合わせ下さい。
外務省大阪分室
〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前 4-1-76 大阪合同庁舎第 4 号館 4 階
TEL.06-6941-4700
外務省ホームページ http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
3. 査証発給許可は入電日より 6 ヶ月間有効です。
4. 査証の申請受付は、査証の発給を保障するものではありません。
5. 当総領事館は査証審査に必要と判断した場合、追加書類、追加情報、ご本人の来館を求めることがあります。
6. 査証の有効期限(Date of Expiry)内にブラジルへ入国する必要があります。
7. ブラジルに最初に入国した日から 90 日以内に、査証発給時に当総領事館から受け取られた申請用紙を持って最寄りの連邦警察にて居住登録を行う必要があります。ブラジルでの居住期間は、連邦警察で外国人登録時に許可され、最高1年間です。申請用紙にご署名下さい。
*署名はパスポートと同じで本人直筆
*パスポートのサインが漢字の場合は、漢字のサインの下にローマ字筆記体でご署名下さい。
*18 歳未満は、保護者が申請者に代わり、保護者名でご署名下さい。
重要事項:VITEM 所持者がブラジル連邦警察で外国人登録を行う際、両親名を確認する書類として出生証明書を持参するようブラジル外務省と連邦警察より通達がありました。日本国籍の方は戸籍抄本(または謄本)に日本の外務省で「アポスティーユ証明」を取得した後、ブラジル国内で公証翻訳人(tradutor juramentado)によるポルトガル語翻訳が必要です。
8. 査証の発給は入国を保障するものではなく入国・滞在期間の最終判断はブラジル連邦警察が行います。
9. 査証規定は予告なしに変更することがあります。