VITEM VII-宗教査証
Temporary VII (VITEM VII)
(宗教査証)
1.この査証は、宗教家や宗教団体のメンバー等がブラジルでの雇用契約ない宗教活動または布教を目的として渡伯する場合に発給される査証です。査証の有効期限は最高 1 年間です。ブラジルでの居住期間は、連邦警察で外国人登録時に許可され、最高 2 年間です。
2.必要書類
a) 現地の宗教団体から取り寄せる書類
a1. 団体の設立承認議事録・・・ブラジル公証役場でコピー認証を受けたもの
a2. 法定代表者資格を証明する定款等・・・ブラジル公証役場でコピー認証を受けたもの
a3. 生活維持と本国への送還を保証する書類 (Escritura Pública de Compromisso e Manutenção) ・・・ブラジル公証役場で作成された公正証書
a4. 国立先住民保護財団(Fundação Nacional do Índio– FUNAI)の許可なく先住民保護地区に立ち入らない旨の誓約書・・・ブラジル公証役場にてサイン認証を要する
Declaração de que somente exercerá atividades em área indígena mediante autorização expressa da Fundação Nacional do Índio – Funai; *
*a assinatura deverá ser reconhecida em cartório
b) 申請者の書類
b1. 有効なパスポートの原本(見開き2ページの余白があること。査証を発給するのに適さない、汚れ、損傷のあるパスポートは受付できません)
b2. インターネット https://formulario-mre.serpro.gov.br/より印刷された申請用紙控え(以後 RER と呼ぶ)1 枚。RER に(b3)の写真を貼付し申請者(渡航者)本人が直筆でパスポートと同じサインをすること。
b3. 6ヶ月以内に撮影されたカラー写真1枚。背景は白。正面向き。肩から上。無帽。顔の大きさ(頭頂部からあごまで)が31mm~36mmの範囲内であること。写真の大きさは横3.5cmX縦4.5cm~横5cmX縦7cm
b4. ブラジルへの渡航歴がある場合、過去 2 回分までの渡航歴記録のある旅券コピーを提出(身分事項、ビザ面、出入国印のページ) 。申請に使用する旅券に渡航記録がある場合は、別途コピーの提出は不要。過去の旅券を紛失または返却しておりコピーが取れない場合は、その旨と渡航歴を書面でご提出下さい。
b5. 聖職証明書、または宗教教育を修了した事を証明する学歴書、または宗教団体が発行した当該活動に係る能力を有する旨の宣誓書、または修道士の場合はその証明書
*ポルトガル語または英語の翻訳文を添付し、翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、及び翻訳者名とサインを要する。
b6. 履歴書
*ポルトガル語または英語の翻訳文を添付し、翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、及び翻訳者名とサインを要する。
b7. 過去 12 ヶ月間に居住したすべての国の無犯罪証明書(18 歳以上。ビザ申請日より 3 ヶ月以内に発行されたもの)
*日本の警察で申請する場合は居住する県の警察本部・鑑識課より発行されたものを、未開封でそのままご提出下さい。
*海外で発行された書類は発行国の担当機関においてアポスティーユ(認証不要条約=ハーグ条約に基づく付箋)を取得すること。ハーグ条約未加入国では管轄のブラジル大使館又は領事館の認証を要する。ポルトガル語、スペイン語、フランス語、英語以外の言語で発行された書類には、ポルトガル語又は英語の翻訳文を添付すること。翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、翻訳者名及びサインを要する。
b8. ブラジル行きの片道航空券予約確認書。帰国日が決まっている場合は往復航空券予約確認書
b9. 両親名を確認する書類として戸籍抄本のコピー。
*ポルトガル語または英語の翻訳文を添付し、翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、及び翻訳者名とサインを要する。
b10. 3 ヶ月以内に発行された住民票
*二国間相互関係により査証料金が異なる国籍があります。詳しくは「領事館手数料の支払い方法」より査証料金表をご覧ください。
*申請後の査証料金は返金致しません。発給不可、発給拒否、手続き中の申請取り止めも返金の対象外です。
注意事項
1. 査証の申請受付は、査証の発給を保障するものではありません。
2. 当総領事館は査証審査に必要と判断した場合、追加書類、追加情報、ご本人の来館を求めることがあります。
3. 査証の有効期限(Date of Expiry)内にブラジルへ入国する必要があります。
4. ブラジルに最初に入国した日から 90 日以内に、査証発給時に当総領事館から受け取られた申請用紙を持って最寄りの連邦警察にて居住登録を行う必要があります。ブラジルでの居住期間は、連邦警察で外国人登録時に許可され、最高1年間です。申請用紙にご署名下さい。
*署名はパスポートと同じで本人直筆
*パスポートのサインが漢字の場合は、漢字のサインの下にローマ字筆記体でご署名下さい。
*18 歳未満は、保護者が申請者に代わり、保護者名でご署名下さい。
5. 重要事項:VITEM 所持者がブラジル連邦警察で外国人登録を行う際、両親名を確認する書類として出生証明書を持参するようブラジル外務省と連邦警察より通達がありました。日本国籍の方は戸籍抄本(または謄本)に日本の外務省で「アポスティーユ証明」を取得した後、ブラジル国内で公証翻訳人(tradutor juramentado)によるポルトガル語翻訳が必要です。
6. 査証の発給は入国を保障するものではなく入国・滞在期間の最終判断はブラジル連邦警察が行います。
7. 査証規定は予告なしに変更することがあります。