VITEM IX-投資家査証
労働査証VITEM Vの申請はブラジル法務公安省(旧労働省)の事前労働許可が必要です。
許可申請は現地受入企業を通じて、法務公安省へ直接お手続き下さい。
ブラジルの新しい移民法、法律第13.445号の施行に伴い、「90日以内の技術援助・技術移転を目的とした労働査証」についても事前労働許可が必要となりました。
HP: https://portaldeimigracao.mj.gov.br/pt/
当総領事館への査証申請はブラジルからの許可入電後となります。有効期限は入電日より6ヶ月です。この期間に申請を行ってください。当館に入電があった場合、管轄地区に関係なく申請を受付けいたします。
*電話での対応はしておりませんので入電確認は次のメールアドレスにお問い合わせください:visa.nagoia@itamaraty.gov.br
VITEM IX(RN 11/2017 CNIg)適用ケース一覧:
□ブラジル国内に設立された雇用または所得を生み出す可能性のある会社に対外投資を行う民間または商業社会、グループまたは経済コングロマリットの経営者・管理者・マネージャー・ディレクター等の企業役員であること。
Administrador, gerente, diretor ou executivo com poderes de gestão, para representar sociedade civil ou comercial, grupo ou conglomerado econômico que realize investimento externo em empresa estabelecida no País, com potencial para geração de empregos ou de renda.
VITEM IX(RN 13/2017 CNIg)適用ケース一覧:
□個人投資家が対外資産でブラジルの法人に投資する場合、または雇用および所得を生み出す可能性のある場合に適用する。
Para fins de investimento a imigrante, pessoa física, que pretenda, com recursos próprios de origem externa, realizar investimento em pessoa jurídica no Brasil, em projeto com potencial para geração de empregos ou de renda no País.
必要書類
パスポート
有効なパスポート(原本)、申請時、見開き2ページの余白ページが必要です。
オンライン申請書控え(Recibo de Entrega de Requerimento - RER)
右記リンク先(https://formulario-mre.serpro.gov.br)にて全ての欄を入力後、最後のページより印刷可能になります。印刷されたRERの用紙に背景白のカラー写真を1枚貼り付け、パスポートと同じ署名をして下さい。サイトにアクセスする際、「このWebサイトのセキュリティ証明書には問題があります」のメッセージが表示される場合があります。このセキュリティ証明書はブラジルの認証機関によって発行され、ほとんどのブラウザで未だ認識されない為です。「このサイトの閲覧を続行する(推奨されません)」をクリックし、アクセスを続行して下さい。
-6ヶ月以内に撮影されたカラー写真1枚。背景は白。正面向き。肩から上。無帽。顔の大きさ(頭頂部からあごまで)が31mm~36mmの範囲内であること。写真の大きさは横3.5X縦4.5cm~横5X縦7cm
無犯罪証明書
・ビザ申請日より3ヵ月以内に発行されたもの
・過去12ヶ月以内に居住した全ての国のものが必要です
・日本国内で発行されたものは未開封のまま提出して下さい
・日本国外で発行されたものには発行国のアポスティーユを添付して下さい
・アポスティーユが取得できない(ハーグ条約非加盟国)場合、発行国のブラジル大使館またはブラジル総領事館で領事認証を行って下さい。
戸籍謄本或いは戸籍抄本
日本国籍者は戸籍謄本或いは戸籍抄本。日本国籍者以外の方は出生証明書。
*ポルトガル語訳または英語訳を添付(翻訳者氏名及びサインを要する)。英語、フランス語、スペイン語で発給された書類の訳文は不要です。
身分証明書
在職証明書及び日本国籍者以外の方は在留カードの両面のコピー
査証料金は事前に料金表を確認し、支払いの控え原本を申請書類に添付(申請後の査証料金は発給不可、発給拒否、手続き中の申請取り止めの場合でも返金は致しませんので予めご了承ください。)
予約システムe-Consular申請
必要書類が揃ったら最後に予約システムe-Consularにアクセスし、窓口申請の予約又は郵送申請を選択し、承認を取得後申請が可能です。
注意事項
- ビザ規定は予告なしに変更する場合があります。
- 当館が必要と判断した場合、追加書類及び書類の翻訳を求めることがあります。
- 査証審査は書類が全て揃ってから土日祝日を除き10日間かかります。
- 査証の発給は入国を保証するものではなく、最終判断は入国審査官によります。
- 査証の申請は、査証の発給を保証するものではありません。
- ブラジル入国後90日以内に、査証発給時に当総領事館から受け取った申請用紙を持参し、最寄りの連邦警察(POLÍCIA FEDERAL)で外国人登録を行って下さい。申請用紙の署名欄にはパスポートと同じ本人直筆で署名してください。
- 旧旅券に有効なビザがある場合は、旧パスポートの有効なビザと現パスポートを同時に提示することによって入国する事が可能です。
- 査証申請の管轄はありません。
- 査証はブラジル国籍者には発給できません。ブラジル出生者も同様です。ブラジル国籍者は、たとえ他の国籍を所持している場合でもブラジル旅券でブラジルを出入国する必要があります。
- 有効期間内に何度でも出入国可能なマルチプルビザです。
- 査証の有効期限は1年です。
- ブラジル入国に必要なコロナウイルスワクチン接種証明書、黄熱病予防接種証明書等についてはブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)の下記リンク先をご参照ください。