VITEM IV-学生査証
Temporary IV - VITEM IV
(学生査証)
1.学生査証は 90 日を越えて特定のブラジル教育機関において活動する外国人に発給される査証です。査証の有効期限は最高 1 年間です。ブラジルでの居住期間は、連邦警察で外国人登録時に許可され、最高1年間です。
査証規定は予告なしに変更することがあります。
<活動の種類>:
a) 正規授業の受講(週 15 時間以上の授業を要する):法人登録(CNPJ)のある教育機関が提供する基礎・初等・中等教育(小・中・高等学校)、大学・大学院課程および専門・語学コース
b) インターンシップ:大学・大学院に通う者が、仕事の生産性を高める準備として職場環境に適応するために、教育指導のもと研修を行う場合
c) 大学・大学院生の交換留学(週 15 時間以上の授業を要する)または交換研究:教育環境における知識と文化体験の交換を目的とし、初期的・継続的学術形成強化を図る国際体験学習
2.必要書類
I) 有効なパスポートの原本(見開き 2 ページの余白が必要。査証を発給するのに適さない、汚れ、損傷のあるパスポートは受付不可)
II) インターネット https://formulario-mre.serpro.gov.br/ より印刷された申請用紙控え(以後 RER と呼ぶ)1 枚。RER に申請者(渡航者)本人が直筆でパスポートと同じサインをすること。ただし、18 歳未満の場合は両親または親権者がそれぞれのパスポートと同じサインをすること
III) 6ヶ月以内に撮影されたカラー写真1枚。背景は白。正面向き。肩から上。無帽。顔の大きさ(頭頂部からあごまで)が31mm~36mmの範囲内であること。写真の大きさは横3.5cmX縦4.5cm~横5cmX縦7cm
IV) ブラジルへの渡航歴がある場合、過去 2 回分までの渡航歴記録のある旅券コピーを提出(身分事項、ビザ面、出入国印のページ)。申請に使用する旅券に渡航記録がある場合、別途コピーの提出は不要。過去の旅券を紛失または返却のためコピーが取れない場合は、その旨と渡航歴を書面で提出
V) 過去 12 ヶ月間に居住したすべての国の無犯罪証明書(18 歳以上。ビザ申請日より 3 ヶ月以内に発行されたもの)
*日本の都道府県警察本部で発行されたものは未開封でそのまま提出
*海外で発行された書類は発行国の担当機関においてアポスティーユ(認証不要条約=ハーグ条約に基づく付箋)を取得すること。ハーグ条約未加入国では管轄のブラジル大使館又は領事館の認証を要する。ポルトガル語、スペイン語、フランス語、英語以外の言語で発行された書類には、ポルトガル語又は英語の翻訳文を添付すること。翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、翻訳者名及びサインを要する。
VI) 3 ヶ月以内に発行された戸籍謄本(18 歳未満の場合と、両親いずれか又は後見人の保証書を提出される場合に必要)
*翻訳文添付
*翻訳文は英語またはポルトガル語で作成し、翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、及び翻訳者名とサインを要する。
VII) 18 歳未満の者は両親、もしくは親権者または後見人の渡航同意書(ブラジル国内の責任者名、住所、電話番号を明記すること。モデルを要参照)
*) 単独または片方の保護者のみと旅行される場合、同行されない保護者の同意書が必要です(同意書は当館ホームページよりダウンロード可能)。「未成年者への渡航同意書」の署名はパスポートと同じ署名で、原本を公証役場にて面前認証する必要があります。氏名の欄は、名・姓の順でローマ字ブロック体でご記入ください。(双方の保護者が同行される場合、同意書は不要です)。
*保護者のパスポートのコピーを添付
VIII) 現地での経済的滞在維持を保証する書類(以下いずれか一つを提出)
VIII.a) 奨学生の場合:奨学金給付証明書(金額が目安として年間 100 万円に満たない場合は、不足分について追加で残高証明書を提出)
VIII.b) 私費留学生の場合: 申請者名義で1ヶ月以内に発行された預金残高証明書(目安は1年 100 万円)又は
VIII.c) 両親いずれか又は後見人による、渡航費、ブラジルでの生活費・滞在費を保証する旨の誓約書(モデルを要参照)と保証人名義の残高証明書
*誓約書にはパスポートと同じサインをし、パスポートのコピーを添付
*パスポートを所持していない場合は、サインの横に印鑑を押印し、その印鑑証明書を添付
IX) ブラジル行きの片道航空券予約確認書。帰国日が決まっている場合は往復航空券予約確認書
X) 在留カードの両面コピー(申請者が日本国籍以外の場合)
XI) 活動の種類に応じた追加書類:
a) 正規授業(週 15 時間以上の授業を要する)
i. 教育機関からの履修科目登録書または入学許可書オリジナル
*受講コース名、受講期間、週当たりの授業時間が明記されていること
*ブラジル公証役場にてサイン認証を要する(公立大学はサイン認証不要)
*公立大学が発行した電子署名付き書類の場合、申請用紙入力時に電子署名付きファイルをアップロードすることで 受付が可能。申請時に印刷したものも提出すること
ii. 教育機関の法人登録番号(CNPJ)証明書
b) インターンシップ
i. ブラジル国外の大学または大学院の在学証書
ii. 研修生・研修受入企業/機関・履修登録のある大学の三方間で取り交わした誓約書
*誓約書には研修生、研修受入企業/機関、履修登録のある大学の詳細(研修生氏名、企業/機関名、大学名、所在地、代表者名等)、研修内容、研修場所、研修期間の明記および研修生の知識分野と研修活動に関連性があることを証明すること
*ブラジル側のサインはブラジル公証役場において認証を要する(公立大学はサイン認証不要)
*研修生はパスポートと同じサインをすること
c) 大学・大学院生の交換留学(週 15 時間以上の授業を要する)または交換研究
- 交換留学の場合、ブラジル教育省に認可された大学・大学院から発行された履修科目登録書または入学許可書オリジナル。交換研究の場合、同教育機関または研究機関より発行された研究プロジェクトへの参加を証明する書類のオリジナル
*ブラジル公証役場にてサイン認証を要する(公立大学はサイン認証不要)
*公立大学が発行した電子署名付き書類の場合、申請用紙入力時に電子署名付きファイルをアップロードすること で受付が可能。申請時に印刷したものも提出すること
- ブラジル国外の大学または大学院の在学証明書。
- 交換留学の場合、週 15 時間以上の受講証明書
*二国間相互関係により査証料金が異なる国籍があります。詳しくは「領事館手数料の支払い方法」より査証料金表をご覧ください。
*申請後の査証料金は返金致しません。発給不可、発給拒否、手続き中の申請取り止めも返金の対象外です。
注意事項
- 査証の申請受付は、査証の発給を保障するものではありません。
- 当総領事館は査証審査に必要と判断した場合、追加書類、追加情報、ご本人の来館を求めることがあります。
- 査証の有効期限(Date of Expiry)内にブラジルへ入国する必要があります。
- ブラジルに最初に入国した日から 90 日以内に、査証発給時に当総領事館から受け取られた申請用紙を持って最寄りの連邦警察にて居住登録を行う必要があります。ブラジルでの居住期間は、連邦警察で外国人登録時に許可され、最高1年間です。申請用紙にご署名下さい。
*署名はパスポートと同じで本人直筆
*パスポートのサインが漢字の場合は、漢字のサインの下にローマ字筆記体でご署名下さい。
*18 歳未満は、保護者が申請者に代わり、保護者名でご署名下さい。
5. 査証の発給は入国を保障するものではなく入国・滞在期間の最終判断はブラジル連邦警察が行います。
6. 査証規定は予告なしに変更することがあります。