VITEM II – 医療査証
医療査証は,ブラジルにおいて治療等を受けることを目的として渡伯する外国人患者及び同伴者に対し発給されます。査証の有効期限、滞在期間はいずれも1年、滞在期間は場合により更新可能です。
⚠️90日以下の滞在の場合は、VIVISでの申請となります。
注意①:ブラジル外務省(SERE/DIM)の事前許可が必要です。
注意②:医療治療査証では移住、就労及び報酬を得る活動は一切認められません。
必要書類:
□パスポート;
□写真1枚: 6ヶ月以内に撮影されたカラー写真1枚。背景は白。正面向き。肩から上。無帽。顔の大きさ(頭頂部からあごまで)が31mm~36mmの範囲内であること。写真の大きさは横3.5X縦4.5cm~横5X縦7cm;
□オンライン申請書(18歳未満の場合は、署名欄には保護者双方の署名が必要です);
□無犯罪証明書(18歳以上);
□一定の経済力を有することを証明するもの(銀行残高証明書等);
□滞在期間中の治療費用の保証(自己資金または治療をカバーできるブラジル国内有効の海外旅行保険証券のコピー等);
□入国手段を確認できる書類(航空便の予約確認書等);
□※病状およびブラジルでの治療が必要な理由を詳述したブラジルの医師からの手紙(自由形式);
□※おおよその費用を示す手紙(自由形式);
□※ブラジルの社会福祉制度(SUS)を利用する無償の治療を受けない旨の事を主治医または医療機関の宣誓書(自由形式);
□戸籍謄本或いは戸籍抄本のコピー(日本国籍者)または出生証明書のコピー(その他の国籍者);
*ポルトガル語訳または英語訳を添付。翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、翻訳者名及びサインを要する。英語、フランス語、スペイン語で発給された書類の訳文は不要です。
□日本以外の国籍者の場合、在留カード原本とその両面コピーまたは有効な日本滞在ビザのコピー;
□査証料。
(※)米印はいずれもブラジルの書類。ブラジルの公証役場(cartório)でサイン認証を要します。
未成年者(18歳未満)の場合は下記の書類も必要です:
□戸籍謄本(日本国籍者)または出生証明書のコピー(その他の国籍者);
*ポルトガル語訳または英語訳を添付。翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、翻訳者名及びサインを要する。英語、フランス語、スペイン語で発給された書類の訳文は不要です。
□ 単独または片方の保護者のみと旅行される場合、同行されない保護者の同意書が必要です(同意書は当館ホームページよりダウンロード可能)。「未成年者への渡航同意書」の署名はパスポートと同じ署名で、原本を公証役場にて面前認証する必要があります。氏名の欄は、名・姓の順でローマ字ブロック体でご記入ください。 (双方の保護者が同行される場合、同意書は不要です)。
□保護者のパスポートのコピー;
□渡航同意書。
同伴者がいる場合の必要書類:
□パスポート;
□写真1枚;
□オンライン申請書;
□無犯罪証明書(18歳以上);
□一定の経済力を有することを証明するもの(銀行残高証明書等);
□入国手段を確認できる書類(航空便の予約確認書等);
□戸籍謄本或いは戸籍抄本のコピー(日本国籍者)または出生証明書のコピー(その他の国籍者);
*ポルトガル語訳または英語訳を添付。翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、翻訳者名及びサインを要する。英語、フランス語、スペイン語で発給された書類の訳文は不要です。
□日本以外の国籍者の場合、在留カード原本とその両面コピーまたは有効な日本滞在ビザのコピー;
□査証料。
注意事項
・ビザ規定は予告なしに変更する場合があります。
・当館が必要と判断した場合、追加書類及び書類の翻訳を求めることがあります。
・査証の発給は入国を保障するものではなく、最終判断は入国審査官によります。
・査証の申請は、査証の発給を保証するものではありません。
・ブラジルに入国してから90日以内に、査証発給時に当総領事館から受け取られた申請用紙を持って最寄りの連邦警察(POLÍCIA FEDERAL)にて外国人登録を行う必要があります。申請用紙の署名はパスポートと同じで本人直筆。
・旧旅券に有効なビザがある場合は、旧パスポートの有効なビザと現パスポートを同時に提示することによって入国する事が可能です。
・有効期間内に何度でも出入国可能なマルチプルビザです。
・査証申請の管轄はありません。
↓↓↓ 必要書類の詳細につきましては下記をご確認下さい ↓↓↓
パスポート
有効なパスポート(原本)、申請時、見開き2ページの余白ページが必要です。
写真
写真の規定:指定サイズ縦4.5cm~横3.5cm;顔の大きさ(頭頂部からあごまで)は3.4cm ± 2mm;6ヶ月以内に撮影されたもの;申請書の左上の写真枠の大きさに合わせて切らないこと;正面向き、肩から上、無帽カラ-写真で背景は白であること;ビザ申請用写真は国際民間航空機関(ICAO)の勧告に基づいて規格が定められている為、規格に合った写真(指定の規格を満たし容易に人物特定ができるもの)を提出;顔と肩が完全に写真に納まり、カメラ目線であること;自然な表情、目は開いている状態で、はっきりと見える事。
デジカメで撮影してプリンタで印刷したものも受理出来ますが、画質が著しく悪く、影などがかかっているもの又は印刷モレがある場合は証明写真撮影機等で取り直して頂くことになります。
反射や影のあるもの、画像が暗いもの、光がメガネに反射したもの、サングラス、カラ-レンズ、カラフルなフレ-ムのメガネを着用したもの、スナップ写真、絹目写真、画像が不鮮明なもの、変色したもの、傷や汚れのあるもの、玩具を持ったり保護者に抱かれた状態での幼児の写真は受け付けられません。
オンライン申請書控え(Recibo de Entrega de Requerimento - RER)
右記リンク先(https://formulario-mre.serpro.gov.br)にて全ての欄を入力後、最後のページを印刷し、カラー写真を貼り付け、パスポートと同じ署名をして下さい。
上記のサイトにアクセスする際、「このWebサイトのセキュリティ証明書には問題があります」のメッセージが表示される場合があります。このセキュリティ証明書はブラジルの認証機関によって発行され、ほとんどのブラウザで未だ認識されない為です。「このサイトの閲覧を続行する(推奨されません)」をクリックし、アクセスを続行して下さい。
-署名はパスポートと同じで本人直筆。18歳未満の場合は、注意が必要です。申請書の署名欄には保護者双方(父と母の双方もしくは後見人)の署名が必要です。渡航する未成年者本人の署名は必要ありません。
無犯罪証明書(ビザ申請日より3ヵ月以内に発行されたもの)
・過去12ヶ月以内に居住した全ての国のものが必要です
・日本国内で発行されたものは未開封のまま提出下さい
・日本国外で発行されたものには発行国のアポスティーユを添付して下さい
・アポスティーユが取得できない(ハーグ条約非加盟国)場合、発行国のブラジル大使館またはブラジル総領事館で領事認証を行って下さい。
滞在費の保証が確認できる下記いずれかの書類:
a) 銀行預金残高証明書(郵便貯金でも可)
b) 銀行通帳原本及び表紙、表紙裏と最終記帳ページのコピー
c) 国際クレジットカード会社発行の利用可能額が明記された明細書
入国手段を確認できる書類
a) 空路の場合:・往復航空便の予約確認書(氏名、予約番号、航空会社名、飛行機便名、ブラジルへの到着及び出国の空港名、日付、運賃が記載されたもの)
b)陸路の場合:・ブラジルへの出入国日・地点・移動手段が明記され、パスポートと同じ署名がされた誓約
書(形式は問いません)
・日本からブラジルと隣接する国(経由国)への航空便の予約確認書
未成年者(18歳未満)の場合
1)オンライン申請書(Recibo de Requerimento de Entrega - RER)
・申請書の署名欄には保護者双方(父と母の双方もしくは後見人)の署名が必要です。渡航する未成年者本人の署名は必要ありません。
2)戸籍謄本
・3ヶ月以内に発行されたもの
3)渡航同意書
単独または片方の保護者のみと旅行される場合、同行されない保護者の同意書が必要です(同意書は当館ホームページよりダウンロード可能)。同意書の署名はパスポートと同じ署名です。原本を公証役場にて面前認証する必要があります。※双方の保護者が同行される場合、同意書は不要です。
4)親がブラジル国籍者の場合
ブラジル国籍者の子は出生地に関係なくブラジル国籍を取得、ブラジル国籍者はブラジル旅券でブラジルを出入国して下さい。詳しくは当館ホームページをご覧下さい。