VITEM I-学術・研究査証(90日以上の滞在)
Temporary I - VITEM I
(研究・教育・学術振興査証)
1.この査証は研究、教育、学術振興を目的に渡伯する科学者、研究者、教師または専門家がブラジルの研究・教育機関との雇用契約なしに 91 日以上滞在する場合に、領事館で直接申請が可能な査証です。滞在期間が 90 日以内の場
合は、訪問査証の申請が可能です。ただし、研究目的の発給条件 IV については、管轄機関の許可が必要です。
ブラジルで雇用契約がある場合は、事前にブラジル労働省の労働許可が必要です。
査証の有効期限は発給日より最高1年間です。ブラジルでの居住期間は、連邦警察で外国人登録時に許可され、入国日より最高2年間です。
<研究目的の科学者、研究者への発給条件>
I) ブラジル教育省公認のブラジル公私立大学またはブラジル科学技術革新通信省(MCTIC)公認の国内科学技術機関で研究するために支援財団より公私立大学および科学技術研究機関へ給付された奨学金受給者
II) 国家科学技術開発審議会 (CNPq)、高等教育過程修了者向上組織 (CAPES)、企画研究融資機関 (FINEP)およびその他の公的研究基金より給付された奨学金受給者
III) ブラジル外務省公認の国際協定に基づきブラジルへ渡航する科学者、研究者または専門家
IV) 海外の機関または海外企業の研究開発センターとブラジルの次の機関との研究プロジェクトに従事する場合。
a) 国内企業(empresa nacional)
b) 国内企業の支援事業者(incubadora de empresa nacional)
c) 科学技術革新機関(Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação – ICT)
d) 科学技術革新本部(Núcleo de Inovação Tecnológica-NIT)
e) 支援財団(fundação de apoio)
f) テクノパーク(parque tecnológico)
g) テクノポール(polo tecnológico)
h) 公私立教育研究機関(instituições de ensino e de pesquisa públicas e privadas)
V) 1990 年付法規第 98,830 号の規則に該当しない研究を行う科学者、研究者または専門家
<教育、学術振興目的の教員等への発給条件>
I) 教員が出身国又は出国地の機関に属したまま、ブラジルの機関との雇用契約なしに、ブラジルの大学と海外の大学・研究機関との間で結ばれた協定またはそれに類似するものに基づき渡航する場合
II) ブラジル教育省公認のブラジル公私立大学より給付された奨学金受給者
2.必要書類
1 | 有効なパスポートの原本(見開き 2 ページの余白があること。査証を発給するのに適さない、汚れ、損傷のあるパスポートは受付不可) |
2 | インターネット https://formulario-mre.serpro.gov.br/ より印刷された申請用紙控え(以後 RER と呼ぶ)1 枚。RER に 申請者(渡航者)本人が直筆でパスポートと同じサインをすること。ただし、18 歳未満の場合は、両親または親権者がそれぞれのパスポートと同じサインをすること |
3 | 6ヶ月以内に撮影されたカラー写真1枚。背景は白。正面向き。肩から上。無帽。顔の大きさ(頭頂部からあごまで)が31mm~36mmの範囲内であること。写真の大きさは横3.5X縦4.5cm~横5X縦7cm |
4 | ブラジルへの渡航歴がある場合、過去 2 回分までの渡航歴記録のある旅券コピーを提出(身分事項、ビザ面、出入国印のページ) 。申請に使用する旅券に渡航記録がある場合は、別途コピーの提出は不要。過去の旅券を紛失または返却しておりコピーが取れない場合は、その旨と渡航歴を書面で提出 |
5 | 現地受け入れ機関発行の招聘状オリジナル。研究目的・内容、研究場所、滞在期間等明記されたもの(ブラジル公証役場のサイン認証を要する。公立大学はサイン認証不要) |
6 | ブラジル滞在期間中の生活維持費を保証する書類オリジナル(入国、滞在、出国費用を保証する書類)。奨学金受給者は、給付機関発行の証明書オリジナルを提出 *現地で発行された場合、ブラジル公証役場のサイン認証を要する(公立大学はサイン認証不要) |
7 | ブラジル行きの片道航空券予約確認書。帰国日が決まっている場合は往復航空券予約確認書 |
8 | 過去 12 ヶ月間に居住したすべての国の無犯罪証明書(18 歳以上。ビザ申請日より 3 ヶ月以内に発行されたもの) *日本の都道府県警察本部で発行されたものは未開封でそのまま提出 *海外で発行された書類は発行国の担当機関においてアポスティーユ(認証不要条約=ハーグ条約に基づく付箋)を取得すること。ハーグ条約未加入国では管轄のブラジル大使館又は領事館の認証を要する。ポルトガル語、スペイン語、フランス語、英語以外の言語で発行された書類にはポルトガル語又は英語の翻訳文を添付すること。翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、翻訳者名及びサインを要する。 |
9 |
両親名を確認する書類として戸籍抄本のコピー。 *ポルトガル語または英語の翻訳文を添付し、翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、及び翻訳者名とサインを要する。 |
10 | 在留カードの両面コピー(申請者が日本国籍以外の場合) |
11 | *二国間相互関係により査証料金が異なる国籍があります。詳しくは「領事館手数料の支払い方法」より査証料金表をご覧ください。 *申請後の査証料金は返金致しません。発給不可、発給拒否、手続き中の申請取り止めも返金の対象外です。 |
12 |
追加書類 (研究目的の発給条件 I, II) 1. 奨学金受給証明書オリジナル(ブラジルの公立大学発行のものははサイン認証不要)
2. 誓約書(ANEXO-Termo de Compromisso)。氏名、日付を記入しパスポートと同じサインをする。 |
(研究目的の発給条件 III) 1. 国際協定書、覚書または議定書等、渡航者の来伯を明記している書類
2. ブラジルで活動に従事するに値する資格、職務経験を有する事を証明する書類 3. 招待状。渡航者の来伯、滞在条件、活動内容、滞在期間に関する取り決めについて明記し、ブラジルで報酬を得ない旨誓約すること |
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(研究目的の発給条件 IV) 1. 誓約書(ANEXO-Termo de Compromisso)。氏名、日付を記入しパスポートと同じサインをする。
2. ブラジル科学技術革新通信省(MCTIC)に活動と参加が許可され、その旨ブラジル官報(Diário Oficial)に掲載された省令のコピー(Cópia da portaria)。 *外国人が活動を開始または活動に参加するには、まず国家科学技術開発審議会(CNPq)へ許可を申請し、ブラジル科 学技術革新通信省(MCTIC)の最終許可が必要。 *ブラジルの機関から学術・研究奨学金を受給せずに、研究所内で活動または博士研究員の活動を行う場合は MCTIC の許可が必要。 *滞在期間が 90 日以内の場合は、訪問査証の申請が可能です。ただし訪問査証の取得は MCTIC の許可を免除するものではなく、ブラジルで研究活動を行うには管轄する他の公的機関の規則に従わなければなりません。 *1990 年付法規第 98,830 号の規則に基づき次の場合は CNPq への申請および MCTIC の許可は免除される。 a) ブラジル外務省公認の国際協定に基づいて渡航する科学者および研究者 b) 国家科学技術開発審議会 (CNPq)、高等教育過程修了者向上組織 (CAPES)、企画研究融資機関 (FINEP)、その他研究機関、大学またはその他公的機関より給付された奨学金を受給する科学者および研究者 c) 教員が出身国又は出国地の機関に属したまま、ブラジルの機関との雇用契約なしに、ブラジルの大学と海外の大学・研究機関との間で結ばれた協定又はそれに類似するものに基づき渡航する場合 d) 1990 年付法規第 98,830 号の規則に該当しない研究を行う科学者、研究者または専門家 |
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(教育目的の発給条件 II) 1. 奨学金受給証明書オリジナル(ブラジルの公立大学発行のものははサイン認証不要)
2. 誓約書(ANEXO-Termo de Compromisso)。氏名、日付を記入しパスポートと同じサインをする。 |
注意事項
1. 査証の申請受付は、査証の発給を保障するものではありません。
2. 当総領事館は査証審査に必要と判断した場合、追加書類、追加情報、ご本人の来館を求めることがあります。
3. 査証の有効期限(Date of Expiry)内にブラジルへ入国する必要があります。
4. ブラジルに最初に入国した日から 90 日以内に、査証発給時に当総領事館から受け取られた申請用紙を持って最寄りの連邦警察にて居住登録を行う必要があります。ブラジルでの居住期間は、連邦警察で外国人登録時に許可され、最高 2 年間です。申請用紙にご署名下さい。
*署名はパスポートと同じで本人直筆
*パスポートのサインが漢字の場合は、漢字のサインの下にローマ字筆記体でご署名下さい。
重要事項:VITEM 所持者がブラジル連邦警察で外国人登録を行う際、両親名を確認する書類として出生証明書を持参するようブラジル外務省と連邦警察より通達がありました。日本国籍の方は戸籍抄本(または謄本)に日本の外務省で「アポスティーユ証明」を取得した後、ブラジル国内で公証翻訳人(tradutor juramentado)によるポルトガル語翻訳が必要です。
5. 査証の発給は入国を保障するものではなく入国・滞在期間の最終判断はブラジル連邦警察が行います。
6. 査証規定は予告なしに変更することがあります。
<添付書類 (ANEXO)の非公式翻訳>
誓約書
違反した場合はブラジル刑法により罪に問われることを承知の上、以下宣誓します。
ブラジルで研究を実施するにあたり、外国人が研究活動に参加する際の規則、特に遺伝資源へのアクセスと採取および/または関連する伝統的知識へのアクセスについて定めたブラジルの法規、1990 年 1 月 15 日付法令第 98.830 号および 1990 年 3 月 14 日付科学技術省令第 55 号に従うことを誓います。更に 2015 年 5 月 20 日付法律 13.123 号および
2016 年 5 月 11 日付法令 8.772 号、ならびにすべての規則のその後の改定内容を承知しており、それらの規定に従い遺伝資源および/またはその伝統的知識を責任を持って提供者へ利益配分する事を誓約します。
ブラジルの現行法に基づき産出された成果を、ブラジルの関係機関が翻訳し、出版、普及する事を許可します。
ブラジルの現行法に基づき取得した科学物質は適切な状態で保管する事を宣言します。
取得した後に“タイプ”として確認されたいかなる物質をもブラジルへ返却すること宣誓します。
採取した物質を使用した海外での研究発展について、部分的または最終的な科学結果を含め定期的、または依頼された際にブラジルの共同参加機関及び共同責任機関に報告する任務を果たすことを、上記に記載の法規に従って誓約します。
研究者名、日付、署名