生存証明書
生存証明書は、ブラジル年金受給者が年に一度、国立社会保険院(INSS)、行政機関または民間事業者に対し、存命中であることを証明するために提出する書類です。
当領事館の申請サービスは、完全予約制です。
ご郵送による申請が可能なサービスであっても、予約システム「e-consular」により事前申し込みを行う必要があります。
予約システムの詳細については、こちらのサイトをご確認ください。
予約システム「e-consular」により申し込みを完了した後、書類の事前審査を行います。審査は、原則、申請の受付順に行っています。審査結果は申請後、5開館日以内に登録のメールアドレスにお送りいたします。
メールに記載された審査事項を元に修正の手続きをお願いいたします。審査の結果、修正する箇所があれば申請フォームを修正できるよう差し戻されます。その際、「状況」が 「手続きが必要」になっています。「続く」をクリックし、修正を行ってください。
申請内容の不備等により差し戻しになりますと、申請情報の修正や再審査のための時間が必要となり、承認が遅れることとなりますので、予めご了承ください。
ビデオ通話アプリ「LINE 」(無料)のダウンロードが必須です。
生存証明書の申請書をダウンロードし、署名欄以外の項目を事前にご記入ください。予約システム「e-consular」により事前審査の申し込みを完了し、承認メールが届きましたら、LINEビデオ通話を介した生存の確認を行います。申請書の署名欄は、ビデオ通話の実施時に本人確認を行う過程で年金受給者ご本人に署名を行っていただきます。LINEビデオ通話により本人確認を実施した後、必要書類の原本を領事館証明書課担当宛にご郵送ください。当館に書類が届きましたら、同封した返信用封筒に生存証明書及び書類の原本を返却いたします。
申請方法の詳細は下記をご参照ください。
①郵送申請の場合、事前にゆうちょ銀行の窓口やATMにて手数料をお振込みください。また、当館の口座へお振り込みをする際、ブラジル銀行から¥500の振込手数料が差し引かれた金額が振り込まれます。このことから、振込金額は、領事手数料と¥500の ブラジル銀行手数料 の合計金額をお振込みください。なお、ゆうちょ銀行のお振込手数料もご利用者様負担となりますので、予めご了承ください。お振込みいただいた後、振替払込請求書兼受領証の画像データを予約システム「e-consular」の生存証明書申請フォームの最終ページにアップロードしてください。後日、支払いの根拠を示すために領収書の原本を郵送していただく必要がありますので、失くさないよう、大切に保管してください。
手数料の支払い方法は、こちらをご確認ください。
②生存証明書の申請書をダウンロードし、署名欄以外の項目を事前にご記入ください。
申請書の署名欄は、ビデオ通話の実施当日に本人確認を行う過程で年金受給者ご本人に署名を行っていただきます。ビデオ通話実施時には、事前にご記入いただいた申請書及びボールペンのご用意をお願いいたします。
③予約システム「e-consular」にアクセスし、「Atestado de vida (por correio com videoconferência)/生存証明書(ビデオ通話により本人確認を行う郵送申請方式)」をご選択ください。
予約システム「e-consular」の申請方法は、こちらをご参照ください。
④申請フォームの項目に沿って、必要事項を入力し、画面に表示される指示に従ってください。「Digitalização de formulário de Atestado de Vida por Videoconferência」の項目には、手順②でご記入いただいた生存証明書の申請書の画像をアップロードしてください。
⑤申し込み完了後、書類の事前審査を行います。領事館からのメール「nao-responda@ec-nagoia.itamaraty.gov.br」よりポルトガル語の承認メールが届きましたら、「e-consular」にログインし、「servico consular」、「continuar」の順に押下し、ビデオ通話のご希望日をご選択ください。予約完了後、右下の「印刷」、「受領書を印刷する」を押下し、申請の受領書を印刷してください。
⑥事前にLINEビデオ通話を介した本人確認を行います。ビデオ通話実施時には、申請書及びボールペンが必要となります。事前のご準備をお願いいたします。LINEビデオ通話による本人確認が終了しましたら、申請書類一式を当館宛にご郵送ください。
※ビデオ通話実施前に原本をお送りいただいた場合は、不受理扱いとさせ、宅急便着払いにて書類を返却いたします。
⑦当館に書類が届きましたら、同封した返信用封筒に生存証明書及び書類の原本を返却いたします。
①予約システム「e-consular」にアクセスし、「Atestado de vida / 生存証明書」をご選択ください。
予約システム「e-consular」の申請方法は、こちらをご参照ください。
②申請フォームの項目に沿って、必要事項を入力し、画面に表示される指示に従ってください。
③申し込み完了後、書類の事前審査を行います。審査は、原則、申請の受付順に行っています。審査結果は申請後、5開館日以内に登録のメールアドレスにお送りいたします。
④領事館からのメール「nao-responda@ec-nagoia.itamaraty.gov.nr」よりポルトガル語の承認メールが届きましたら、「e-consular」にログインしてください。
⑤「マイサービス」ページにアクセス後、申請中の生存証明書の状況が「審査済み、引き続き手続きが必要」であることをご確認ください。操作欄の「続く」を押下してください。
⑥予約希望日をご選択ください。時間は受付順番制となっております。複数の申請・届け出を同じ日に行う場合は、それぞれ予約が必要です。同じ日に予約を取っていただければ、最初に予約した時間帯ですべての書類を受け付けいたします。同じ日に予約が取れなかったサービスは、受け付けをすることができません。複数回来館防止のため、予約済みのサービスをキャンセルし、予約に空きがある別の日程にすべてのサービスの予約をお取り直しください。その場合、予約日の当日までに予約をキャンセルした上で、改めて予約をお取り直しください。
⑦来館当日は、ご来館前にブラジル銀行名古屋支店にて800円の手数料をお支払いいただき、下記必要書類の原本を持参し、1番窓口で受け付けをしてください。
1. 写真付身分証明書の原本(いずれ一つ)
運転免許証など
2. CPF(11桁の番号)
3. 住所が確認できるいずれかの書類の原本(郵送申請の場合、コピーでも可)
運転免許証の原本など。
4.「e-consular」の申請書(郵送申請のみ)
5.生存証明書の申請書(郵送申請のみ)
6. レターパックプラス 520円などの返信用封筒(郵送申請のみ)
7. 支払い証明書
お支払方法は、こちらをご覧ください。
※お振込手数料はご利用者様負担となりますので、予めご了承ください。
【公証役場にてお手続きする場合】
①申請用紙に必要事項をすべて記入し、申請人が居住地の公証役場で公証人の面前でサイン認証(公証人認証書)を受けます。すべての欄をローマ字ブロック体で記入し、氏名、日付はブラジルの方式で記入(例.氏名は名、姓の順。日付は日月年の順で記入)空欄、誤記、訂正、破損がある場合は、受け付けられないことがあります。
身分証明書の欄には、ブラジル国籍者は旅券番号(効力の有無は不問)、または、他の有効なブラジルの公的な身分証明書類の番号を記入します。ブラジル以外の国籍者は、旅券を所持している場合は旅券を、旅券がない場合は他の公的な身分証明書をご記入ください。
②公証役場で面前認証を受けた後、法務局で公証人押印証明を受けます。
③公証人が認証した申請書を公証人認証書として外務省のアポスティーユ(認証不要条約に基づく付箋)を取得します。アポスティーユを取得した後、申請者は書類をINSSの以下の住所にご郵送ください。
São Paulo – CEP: 04121-000 Brasil
注意:
- 領事館に来館が可能な年金受給者は、公証役場における手続きの必要なく、領事館で作成する生存証明書「Atestado de Vida」の申請ができます。この手続きはより安価で迅速に行うことができます。
- この書類は領事館の来館できない者または領事館の移動業務を利用できない者を対象としています。
- 年金の受給を安定的に確保するため、生存証明書は年に一度、またはINSSもしくは該当機関から要請された場合は速やかに送付する必要があります。