委任状
委任状とは、本来手続きを行うべき当事者がブラジル国外在住により直接手続きを行えない場合に、ブラジル国内在住者を代理人に選任し、権限を委任することで、手続きを行えるようにする書類です。委任状は濫用されると財産などに損害が生じる場合もあります。したがって、委任事項には注意が必要となります。
当館で委任状を申請できる方は、ポルトガル語の読解力があるブラジル国籍者、又は、ブラジル連邦警察署が発行した有効なRNE-外国人登録証-(以下「RNE」という。)を所持するポルトガル語の読解力があるブラジル以外の国籍者に限ります。ポルトガル語の読解力がない方は、ポルトガル語の読解力があるブラジル国籍者または有効なRNEを所持するブラジル以外の国籍者の証人2名の来館が必要です。
尚、有効なRNEとは、有効期限内であること、或いは有効期限切れでもRNEの有効期限内に60歳を迎えた方に限ります。
委任状は、郵送で申請することはできません。本人の来館が必要です。ブラジルの提出機関で領事館が取り扱っている委任状の雛形が受理されるかお問い合わせください。委任状は即日発行されます。
当領事館の申請サービスは、完全予約制です。
予約システム「e-consular」により事前申し込みを行う必要があります。
予約システムの詳細は、こちらからお進みください。
【必要書類】
ブラジル国籍者
1)RG(ブラジル国発行身分証明書)の原本
2)旅券の原本
3)CPF(連邦税務局が発行した11桁の納税者番号)
4)証人が必要な場合は、証人2名の旅券の原本
有効なRNEを所持するブラジル以外の国籍者
1)RNE
2)旅券の原本(有効期限が切れていても可)または顔写真付きの公的身分証明書(免許証、在留カード、写真入りの住民基本台帳カード等)
3)CPF(連邦税務局が発行した11桁の納税者番号)
4)証人が必要な場合は、証人2名の旅券の原本
有効なRNEを所持していないブラジル以外の国籍者に関しましては、ご自身で委任状を作成していただき以下の手順により、委任状の認証手続きを行う必要があります。
公的委任状(Procuração pública)
公証役場
居住地の公証役場で「委任状公正証書」を作成する。
↓
法務局
その公証人の所属する法務局長による公証人押印証明書を受ける。
↓
大阪外務省
公証人が認証した委任状を公証人認証書として大阪外務省に下記の書類を郵送し、アポスティーユ(認証不要条約に基づく付箋)を申請する。
- 公証人が認証した委任状
- 申請書(公印確認またはアポスティーユ)
- 返送先を記入した封筒(切手貼付)、レターパックなど
↓
アポスティーユを受けた委任状をブラジル在住の代理人に送付する。
文書登記所(Cartório de Registro de Título e Documentos)への登記が必要かどうかについては、ご本人様より提出機関へ直接ご確認下さい。
日本語の書類をポルトガル語に翻訳する場合、現地ブラジルにて『公証翻訳人』(Tradutor Juramentado)に依頼をする必要があります。
日本で翻訳したものを公証役場などで認証しても現地で効力を持たせることができませんのでご注意下さい。
私的委任状(Procuração particular)
公証役場
居住地の公証役場で公証人による認証(公証人認証書)を受ける。
(署名者本人が、公証人の面前で委任状に署名する。)
↓
法務局
その公証人の所属する法務局長による公証人押印証明書を受ける。
↓
大阪外務省
公証人が認証した委任状を公証人認証書として大阪外務省に下記の書類を郵送し、アポスティーユ(認証不要条約に基づく付箋)を申請する。
- 証明が必要な公文書(発行日より3か月以内の原本)
- 申請書(公印確認またはアポスティーユ)
- 返送先を記入した封筒(切手貼付)、レターパックなど
↓
アポスティーユを受けた委任状をブラジル在住の代理人に送付する。
文書登記所(Cartório de Registro de Título e Documentos)への登記が必要かどうかについては、ご本人様より提出機関へ直接ご確認下さい。
日本語の書類をポルトガル語に翻訳する場合、現地ブラジルにて『公証翻訳人』(Tradutor Juramentado)に依頼をする必要があります。
日本で翻訳したものを公証役場などで認証しても現地で効力を持たせることができませんのでご注意下さい。