国籍宣言書
2020年9月1日から従来の国籍証明書に代わるものとして新たに「国籍宣言書 Declaração de nacionalidade」が発行されます。
当領事館の申請サービスは、完全予約制です。
国籍宣言書の申請方法は、窓口申請及び郵送申請の2通りあります。
ご郵送による申請が可能なサービスであっても、予約システム「e-consular」により事前申し込みを行う必要があります。
予約システムの詳細は、こちらからお進みください。
ご予約の際は、「Declaração de Nacionalidade (presencial ou correio)」、 18歳未満の国籍宣言書が必要な場合は、「Declaração de Nacionalidade para menores de 18 anos (somente presencial)」をご選択ください。
【必要書類】
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身分証明書
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18歳以上:ブラジル旅券の原本 18歳未満:法定代理人の旅券の原本 |
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国籍を証明する書類(必須)
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16歳以上: 6ヶ月以内にブラジル登記所が発行した出生証明書の原本。在外公館で発行された出生証明書の場合は、事前にブラジルの第一登記所(Cartório do 1º Ofício)にそれらの証明書を転記する必要があります。 ※備考欄に記載事項がある場合、「備考欄に記載事項あり」と記載されているのみでなく、その記載事項すべての内容が明記されている必要があります。 16歳未満: ・出生地がブラジル国内の方:6ヶ月以内にブラジル登記所が発行した出生証明書の原本。 ・出生地がブラジル国外(日本等)の場合で在外公館が発行した出生証明書をブラジルの第一登記所(Cartório do 1º Ofício)に転記手続きを完了されていない方:6ヶ月以内に在外公館が発行した出生証明書の原本。 ・出生地がブラジル国外(日本等)の場合で在外公館が発行した出生証明書をブラジルの第一登記所(Cartório do 1º Ofício)に転記手続きを完了されている方:6ヶ月以内にブラジル登記所が発行した出生証明書の原本。 注意:申請者がブラジルと外国の重国籍の方で、出生証明書の備考欄にブラジル国籍の選択についての記載がある場合、発行先のブラジル登記所にてブラジル国籍を取得している旨が記載された出生証明書の再発行を依頼する必要があります。(決議CNJ第155号の第12条) ※1994年6月7日から2007年9月21日の間にブラジル国籍の父または母の間に日本で生まれ、なおかつ、在外公館にて出生登録をした者は、当時の憲法に基づき、無国籍状態になっている可能性があります。しかし、その後の憲法の改正により、その間に海外で出生した子も生来的なブラジル国籍者として認められた為、出生証明書の特記事項に「Esta certidão valerá como prova de nacionalidade, desde que o interessado opte à qualquer tempo pela nacionalidade Brasileira」等の記載があれば、出生証明書が転記された登記所にて、その特記事項を削除する手続きをお取りください。 また、重国籍でない方につきましても、同様に記載事項がある場合、その特記事項を削除することをお勧めします。 |
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18歳未満の国籍宣言書が必要な場合
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18歳未満の場合は、法定代理人である両親が領事職員の面前 で申請書に署名する必要があります。親権者が死亡している場合、その方の死亡証明書をご提出下さい。本人確認の為、両親の旅券の原本も必要となります。あれば、18歳未満の方の顔写真付きの公的身分証明書の原本もご持参ください。 18歳未満の方の国籍宣言書を郵送請求する場合、申請書に必要事項をすべてローマ字ブロック体で記入し、居住地の公証役場において公証人の面前で法定代理人であるご両親のサイン認証(面前認証)を行う必要があります。
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4 | 戸籍上の身分(婚姻状況)及び現姓を証明する書類 |
婚姻離婚歴等により氏を変更し、ブラジル旅券が旧姓のままの場合、現姓が記載されている婚姻証明書、若しくは出生証明書の原本 ※現姓を証明するだけであれば、発行日は問いません。 |
5 | 現住所を証明するいずれかの書類 | 在留カード、住民票または日本国発行の運転免許証等 |
6 | 領事手数料 | 料金と支払方法はこちらをご覧ください。 |
7 | 申請書 | 「e-consular」の申請書(郵送申請のみ) |
8 | 返信用封筒 | レターパックプラス 520円などの返信用封筒(郵送申請のみ) |